上肢作業に基づく疾病【上肢障害】の労災認定基準・申請・認定・審査請求(腱鞘炎、手根管症候群、頸肩腕症候群(障害)、上腕骨外(内)上顆炎等】
目次
1 上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について 【1997(平成9)年2月3日 基発第65号】
上肢作業の負荷によって発症する疾病についての労災認定基準は、「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について」(1997(平成9)年2月3日 基発第65号、以下、基発65号)のことである。
「上肢障害」と名付けられた対象疾病は
基発65号で定義された対象疾病は、「上肢作業に基づく疾病(いわゆる「上肢障害)」と名付けられている。
そして、上肢障害とは医学上の 症状(症候)に基づく疾病名としては、
上腕骨外(内)上顆炎
肘部管症候群
回外(内)筋症候群
手関節炎
腱炎
腱鞘炎
手根管症候群
書痙
書痙様症状
頸肩腕症候群
など、と記載されている。
これらは、いわゆる、筋骨格系障害(あるいは筋骨格系疾患)に含まれ、職場の職業性疾病(作業関連疾患)としては、もっとも一般的なものであり、現実においては労災認定基準によって認定される場合が全体の発症数に比べれば少ないとはいえ、労災・職業病統計においてはとても多い。
日本産業衛生学会においては、労働負荷に起因する頸、肩、腕の疾病(障害)ということで、頸肩腕障害という定義を提唱してきている。
「頸肩腕障害」「上肢障害」については、多くの議論がなされ、さまざまな成果もあり、「認定が制限されすぎている」という認定基準批判や認定基準を運用する認定当局(厚生労働省、地方公務員災害補償基金など)に対する批判が根強くあるので、労災申請しても認定されなかったり、労基署サイドに「認定は難しい」ということを言われた場合でも、すぐにあきらめてしまわないことが、とても大事である。
そうしたときは、まずは、上肢障害の認定事例の経験のある専門家などに相談してみることだ。全国労働安全衛生センター連絡会議(全国安全センターや加盟の各地域安全センターに相談されることを勧めます。
全国安全センターの相談窓口( 03-3636-3882 )
「頸肩腕障害」「上肢障害」に関する様々な論点の詳細についてはひとまずおき、まずは、上肢障害の労災認定基準の全体構成がどうなっているのかを知ることが大切である。以下が労災認定基準本体通達であるので、まずは一読していただきたい。
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について 【1992(平成9)年2月3日 基発第65号】
2 上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準の運用上の留意点について【1997(平成9)年2月3日 事務連絡第1号】
上記65号通達の一体のものとして労災認定実務について記載された行政文書がこれである。65通達の解説となっているので、最低この事務連絡を読んでおかないと認定基準が理解できない。
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準の運用上の留意点について【1997(平成9)年2月3日 事務連絡第1号】
3 上肢障害の労災認定基準をみる視点~解説と事例~
労災認定基準一般についていえることだが、労災認定基準は「これに該当すれば、すぐ、認定して良い」という、迅速な認定のための目安という側面をもつということである。したがって、労災認定基準に該当していない項目がたとえあったとしても、ただちに不認定にするための基準ではない。つまり、労災実務を迅速に行うためのものだということだ。
この点を踏まえた上で、上肢障害の労災申請や労災認定への壁に突き当たったときには、次にあげる労災事例や解説を参考にしていただきたい。
要は、簡単にあきらめないこと、「だれがかんがえても労災だろう」という自分やまわりの仲間の気持ちがまず大切だ。
各記事に関連して相談されたいときは、それぞれのリンク先記事に記載されている各地域労働安全衛生センターか当全国安全センターまでご連絡ください。