理容師の上肢障害の認定/千葉●ヘアーカット専門店の理容師
Yさん(男性、49歳)は、千葉県内のショッピングモ一ル内にあるヘアーカット専門のチェーン店で理容師として働いていた。
店舗の席数は4席あり、Yさんを入れて常勤織が5名とパート、出向者3名が1か月の変形労働時間制のもとでシフトを組んで接客していた。
Yさんはベテランの理容師として10年以上勤務してきたが、昨年9月初め、右肘の痛みを覚えた。店長に肘の調子がよくないと伝えたが、何とか我慢して仕事を続けていたところ、9月下旬、痛みがひどく耐えられなくなったため近くの整形外科クリニックを受診。右上腕骨外側上頼炎と診断され、休業して治療することになった。
Yさんの1日の実働時間は約9時間30分、休憩時間は1時間、休日は月8日、残業は月平均20時間だった。
客が来店すると0~5分で客からスタイルの注文を受け、施術(カット)の準備に入る。施術開始から終了まで6分~11分、16分~20分で後片付け、次の入客準備をする。1施術回転は15分~20分、1時間3人、1日30人、1か月22日勤務で最大で660人ほどを接客する。
ヘアーカットでは、右手にハサミをもち、左手で客の髪をすきながら小刻みみにハサミでカットしたり、バリカンで頭髪を刈ったりする。両上肢を浮かし、手指を微妙に動かしながらハサミやくしを操作する。客にケガを負わせないように細心の注意と緊張が強いられる。
Yさんは長年の理髪業務で右手、右肘を酷使したため発症したものと考え、労災請求することにした。Yさんの申し出を受けた会社は、労災誇求書の5号(療養補償給付請求)、8号(休業補償給付請求)の作成に協力した。
理容姉としてキャリアをもつYさんが、なぜ昨年の9月から右肘が痛み出したのか。あらためて自分が施術した毎月のカット人数を調べてみた。
1月-562人
2月-585人
3月-678人
4月-668人
5月-682人
6月-777人※
7月-815人※
8月-734人※
9月-473人発症後
これを見れば一目線然。6月からカット人数が急に増えていることがわかる。この時期から客の来店数が増え、くわえて店舗の人員に異動があり、Yさんの仕事量が増えていたのである。前年周期に比べても昨年6月以降のカット人数は増加していた。
さらに、他の理容師のカット人数とも比較してみたところ、明らかにYさんが他の理容飾に比べても6月以降、増加していることがわかった。
Yさんは、各月の業務量を表すカット人数の数値のま変化を表とグラフにまとめた資料を作成した。6月以降の接客パターンでは、1施術回転が13分~15分、1時間4人、1日35人~40人に増えており、また、他の理容師と1日当たりのカット人数を比較して、Yさんのカット人数が10%以上増えている日が、6月以降増えていることを実証した。
Yさんは、労基箸に提出する申立書の結論で、「1日中、過度な作業ペースによって、ハサミで『怪我を負わせてはいけない』と過度の緊張も強く感じていた。長時間にわたり、首や肩が定位置のまま、肘を浮かせて手首を曲げ入れて連続的に親指の反復運動や親指を除く四指の素早い反復運動により、静的な筋疲労が溜まり発症したと思います」と述べ、労災認定を求めた。
2024年1月、B労基署に申立書、資料を提出。約3か月後に労災保険の支給決定通知を受けることができた。Yさんは4月から仕事に復帰しているが、まだ右肘の状態は完全によくなっているわけではないそうだ。
厚生労働省の「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について」では、「①上肢障害に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること。②発症前に過重な業務に従事したこと。③過重な業務への就労と発疲までの経過が医学的妥当なものと認められること。」が要件とされている。
②の「過重な業務に就労した」とは、「同種の労働者よりも10%以上業務量が多い日が3か月程度続いた」(業務量がほぼ一定している場合)、「①1日の業務量が通常より20%以上多い日が、1か月に10日程度あり、それが3か月程続いた(1か月の業務量のた。総量が通常と同じでもよい)、②1日の労働時間の3分の1程度の時間に行う業務室が通常より20%以上多い日が、1か月に10日程度あり、それが3か月程度続いた(1日の平均では通常と同じでよい)(業務量にばらつきがあるような場合)とされている。※
上肢障害の労災では、何をもって「過重な業務に就労した」と評価すべきかが問題となる。Yさんの事例では、業務量をカット人数としてとらえ、その変化が認定要件をみたしていたことで比較的短期間に業務上認定を得ることができた。
だれしも理髪店、美容室で理容師さんのお世話になっていると思う。理容師さんの職業病といえば、シャンプーや薬剤などによる手荒れ、皮膚炎が想起される。
一方、街角にあるカット専門店では、低料金でスピードと丁寧な仕上がりが売りになっている。売り上げを上げるためには短時間に多くの接客数をこなさなければならない。理容師さんたちの上肢障害の発症リスクを減らすためには、小まめな休態、長時間労働の削減、人員増が求められると思う。
※厚生労働省「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について」(1997年(平成9年)2月3日 基発第65号)
文・問合せ:東京労働安全衛生センター