アスベスト問題への当面の対応/アスベスト問題に関する関係閣僚による会合2005年7月29日・同年8月26日改訂・同年9月29日再改訂
クボタショック後、政府は、アスベスト問題に関する関係閣僚会合を開催、2005年7月29二付で「当面の対応」とする文書をまとめた。小泉純一郎首相は、郵政民営化法案を焦点に2005年8月8日、衆議院を解散。9月11日投票の結果、与党の自由民主党・公明党が圧勝した。解散後の8月26日付で改訂され、総選挙後の9月29日付で再改訂されている。
目次
1.対応策
(1) 今後の被害を拡大しないための対応
○ 建築物等の解体時等の飛散予防の徹底(厚 生労働省、国土交通省、環境省)
建築物等の解体現場、解体後の廃棄物(廃アスベスト(石綿))等について、アスベストの飛散を予防するための措置の徹底を図る。
ア. 建築物等の解体現場等における措置
- 建築物の解体作業等におけるアスベストばく露防止措置、大気環境への飛散防止措置を徹底する。(7月12日及び15日、都道府県労働局、関係業界等に通知)
- 大気環境への飛散防止措置の対象となる解体・補修作業の規模要件等を撤廃する。(9月13日に検討会を発足、来年2月までに関係規定を改正)
- 築物の解体現場に対する重点的な監督指導等を実施する。(重点指導月間8~10月)
- 建築物解体におけるアスベストばく露防止のための特別教育を実施する。(建設業労働災害防止協会において実施。年間5万人受講予定(平成17年))
- アスベストばく露防止対策に関する相談窓口を設置する。(7月8日、建設業労働災害防止協会に設置)
- 水道用石綿セメント管の撤去作業等における関係法令の遵守の徹底を依頼した。(8月8日、都道府県、関係業者に通知)
- 併せて、建設業、造船業等における関係法令の遵守を徹底する。(7月14日以降、順次関係業界等に通知)
- 都道府県を通じて、解体工事等を行う者へアスベストの取扱いについて注意喚起を行う。(7月14日、都道府県に通知)
- 建材、建築物のメーカー団体に対し、アスベストを含有する建材等の情報の公開・提供を行うよう要請した。(8月12日、都道府県労働局、関係業界団体等に通知)
- 都道府県に対して、労働局と合同で解体等現場への立入検査を実施するなど指導の徹底を依頼した。(8月1日、都道府県に通知)
- 都道府県等を通じて、解体工事等におけるアスベスト飛散防止対策の徹底及び実施内容の掲示について指導する。(8月9日、都道府県、業界団体等に通知)
イ. 解体後の廃棄物(廃アスベスト)等に対する措置
- 廃アスベスト等の適正処理の徹底を指示する。(7月12日、都道府県等に通知)
- 廃アスベスト等の直近の排出量調査を実施する。(7月25日、調査を開始。10月末までに調査結果公表)
- 産業廃棄物処理業者に対し、規制の周知徹底、作業従事者の安全確保徹底について注意を喚起する。(7月28日、業界団体等に通知)
- 廃アスベスト等の適正処理を確保するため、関係する産業廃棄物処理業者に対する立入検査の強化、不適正処理事例への迅速な対策を指示する。(7月28日、都道府県等に通知)
- 解体作業によるアスベスト廃棄物の発生情報が、廃棄物処理業者に確実に伝達されるよう、産業廃棄物処理委託契約書及び産業廃棄物管理票にアスベスト廃棄物である旨を記載するよう指示する。(8月22日に、都道府県等に通知)
- 併せて、建設業等における関係法令の遵守を徹底する。(7月14日以降、順次関係業界に通知)
- 「循環型社会形成推進交付金」を活用して、アスベストを含有する家庭用品の溶融処理など安全かつ高度な処理施設を整備する。
- アスベストを含有する家庭用品等のより適正な処理方法や処理システムのあり方について、早急に検討する。
ウ. 製造工場等における措置
- 製造工場等におけるアスベストばく露防止措置、大気環境への飛散防止措置を徹底する。(7月12日及び15日、都道府県、都道府県労働局、関係業界等に通知)
- 製造工場等124事業場に対してアスベストばく露防止措置の徹底を図るため、監督指導等を実施した。(9月14日公表)
なお、重大又は悪質な法違反が認められた場合は、厳正に対処する。 - 大気汚染防止法の規制対象事業所の名称及び場所について集計・公表する。(8月26日公表)
- アスベストばく露防止対策に関する相談窓口を設置する。(7月8日、中央労働災害防止協会に設置)
エ. 既存建築物等における措置
- ・ 建築物におけるアスベスト対策を早急に取りまとめるため、社会資本整備審議会にアスベスト対策部会を設置し、建築基準法令によるアスベスト建材の規制のあり方などについて早期に検討する。(9月5日に第1回開催)
- ・ 公共施設におけるアスベスト使用の状況把握に努めつつ、道路関係施設におけるアスベスト対策のあり方などについて有識者委員会を設置し、早期に検討する。(8月29日に第1回、9月22日に第2回を開催)
- ・ 不特定多数の者が利用する既存の民間建築物のアスベスト対策に関する支援を検討。
オ. 建設業における行動計画の作成
- 関係する11の団体が作成した多数の講習会を実施する等の具体的な行動計画に従い、解体工事等における関係法令の遵守を徹底させる。(8月1日通知、9月9日提出、行動計画の概要を9月29日公表)
カ. アスベストの適正処理費用
- アスベストが適正に処理されるためには関係法令を遵守した計画に基づき正しく見積りが行われる必要があるためアスベストの処理費用に関する情報の収集、提供を行う。(8月26日公表、8月31日関係省庁及び関係団体に通知)
○ 製造・新規使用等の早期の全面禁止(厚生労働省、経済産業省)
既にアスベストの製造等を原則として禁止しているところであるが、例外的に用いられているアススト含有製品について、遅くとも平成20年までに全面禁止を達成するため代替化を促進するとともに、全面禁止の前倒しも含め、さらに早期の代替化を検討する。
- 7月21日、「石綿の代替化に関する緊急会議」を開催し、関係20団体に代替化の促進を要請した。
- 7月26日、在庫品の販売を直ちに禁止するよう業界団体に対し要請した。
- 7月29日、アスベスト含有製品の適正な表示及び文書交付の徹底を改めて業界団体に対し要請した。
- 代替化の促進のための検討会を発足させ、早期全面禁止の実施に向けた対策を早急に確立するとともに、所要の代替化促進策を検討する。(8月25日及び26日、検討会を発足、9月26日及び27日に第2回を開催)
- 8月4日、アスベストの代替化の推進により影響を受ける中小企業者に対して状況に応じて事業転換等の支援に適切に対応するため、政府系三金融機関及び信用保証協会において相談体制を整備した。
- 9月12日、アスベストを含有する家庭用品の製造実態等に関する調査結果に基づき、アスベストを含有する家庭用品の製造等を現在も行っている企業に対し、遅くとも10月末までに代替化を行うよう、関係団体を通じて要請した。
- 9月20日、石綿を含有する部品を使用する自転車及び自転車用ブレーキについて輸入販売の実態調査の結果を公表した。
- 9月20日、石綿を含有する建材、摩擦材、接着剤の製造、輸入等の禁止について関係団体を改めて指導するとともに、在庫品の譲渡等も直ちに停止するよう改めて要請した。
- 9月20日、製造等が禁止されていない石綿を含有する製品について、関係団体に対し代替化を行い無石綿の製品とするよう要請した。
- 9月27日、労働安全衛生法で輸入が禁止されているアスベスト含有製品を部品として用いた製品について、輸入規制に万全を期すため、輸入貿易管理令に基づく輸入公表を改正し、即日施行した。
○ 学校等におけるアスベストばく露防止対策(文部科学省、消防庁、防衛庁)
ア. 学校等における対策(文部科学省)
- 学校施設等に吹き付けられたアスベストの適切な維持管理と飛散予防について、教職員及び児童生徒等に周知徹底した。(7月29日、都道府県教育委員会等に通知)
- 学校で使用されているアスベスト含有製品(アルコールランプ使用時に用いるアスベスト付き金網、学校給食調理時に使用する耐熱手袋、その他実験機器等)を、アスベストを含有しない製品に代替するよう努める旨を周知した。(8月5日、都道府県教育委員会等に通知)
イ. 消防隊員に関する対策(消防庁)
- アスベストを使用している建築物において消防活動を行う場合の消防隊員のアスベストばく露防止のため、防塵マスク等の着用等を徹底する。(7月27日、都道府県に通知)
ウ. 自衛隊員に関する対策(防衛庁)
- 建築物について調査の結果、吹付けアスベストの使用が確認された2棟は、今年度中に除去等を行う予定。また、アスベスト含有の可能性がある吹付け材を使用している建物320棟は、速やかに分析調査を実施し、その結果を踏まえて対応する。(9月29日に調査結果公表)
- 装備品については、一部の艦船内には、表面に塗装を施して飛散防止措置が講じられた吹付けアスベスト等が確認されており、その安全性について速やかに調査を実施し、除去等の処置を検討する。また、航空機、艦船、車両等の制動部分やエンジン、蒸気管等に摩擦材、シール材及び断熱材等としてアスベスト含有部品等が使用されているため、引き続き代替化を図る。(9月29日に調査結果公表)
(2) 国民の有する不安への対応
○ 国民への積極的な情報提供(総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省)
ア. アスベストによる健康被害の状況把握について、労災認定に係る個別事業場名の情報開示、製造・使用企業別に実施された調査(アスベスト既製造企業、造船等運輸関連企業、建設業)の結果公表を通じて、積極的な情報提供に努める。(別紙1「アスベストによる健康被害に関する実態把握について(概要)」参照[省略])
イ. 建築物の解体等の作業に当たって、アスベストばく露防止対策等の実施内容を周辺住民の不安解消に資するよう作業現場の見やすい場所に掲示するよう指導した。(8月2日、都道府県労働局、関係業界団体等に通知)
ウ. 石綿対策が適切に実施されていることを示す作業現場に掲げる分かりやすいパネルを作成するとともに、掲示及びパネルについての周知用リーフレットを9月6日に作成した。(建設業労働災害防止協会において実施。)
エ. アスベストを含有する家庭用品の製造実態等について調査を実施し、9月12日に公表した。調査結果に基づき、同日、アスベストを含有する家庭用品の製造等を現在でも行っている企業又は過去に行っていた企業及び関係団体に対し、消費者の視点に立った十分な情報提供及び相談体制の整備等の対応を要請した。
また、アスベストを含有する家庭用品を一般廃棄物として処理する際には、当面、住民に他の物と区別して排出してもらい、できるだけ破砕しないなどアスベストの飛散防止を図るよう、市町村に対し周知した。(9月13日、都道府県に通知)
オ. 不動産業関係団体を通じて、不動産業者に対し、購入者等への情報提供に努めるよう指導した。(9月29日、関係業界団体等に通知)
○ 労働者、退職者、家族、周辺住民を対象とした健康相談窓口の開設等(厚生労働省、環境省)
ア. 健康相談窓口の設置等(厚生労働省、環境省)
- 7月8日、保健所、産業保健推進センター、労災病院等に労働者等に対する健康相談窓口を開設した。
- 7月12日、保健所において環境経由の健康被害の相談も受け付けるよう通知した。
- 7月15日、保健所に対して、健康相談の参考となるQ&Aを作成し送付した。
- 医療関係者や産業保健関係者が相談対応する際に参考となる専門的なQ&A8月31日に作成した。
イ. アスベストによる健康被害を発生させている事業場の離職者を含む労働者や周辺住民の不安解消のため、専門家による臨時の相談窓口を各地に開設する。(8月22日に兵庫(尼崎)で開設。以降9月22日までに、大阪、神奈川、岐阜、岡山、佐賀、奈良、香川、埼玉、広島で順次開設。)
ウ. アスベスト関連疾患の診断・治療の中核となる医療機関として、診断・治療の体制が整備された22の労災病院に「アスベスト疾患センター」を設置し、アスベスト関連疾患に係る健康相談、診断・治療、症例の収集及び他の医療機関に対する支援を行う。(9月1日設置)
エ. 専門家チームにより、リスク評価に基づく健診対象やアスベストばく露者に対する健康管理の方法の検討を行う。(8月4日に第1回、8月19日に第2回、8月31日に第3回、9月28日に第4回を開催。早急に結論を得る。)
○ 国民の一般的不安・疑問に応えるためのQ&Aの作成・公表(文部科学省、厚生労働省、国土交通省、環境省等)
- 7月29日、Q&Aを関係省庁ホームページに掲載した。
(3) 過去の被害に対する対応
○ 労災補償制度等の周知徹底等(厚生労働、国土交通省、消防庁等)
ア. アスベスト関連事業場で働いていた人への対応(厚生労働省)
- 健康診断の受診を広く呼びかけるとともに、アスベストによる疾病に関する「労災補償」及び「健康管理手帳」の周知徹底を図る。(7月15日、都道府県、関係業界等に通知。9月15日に労災補償に関するリーフレットの関係機関等への配布要請を、また、9月26日に健康診断及び健康管理手帳に関するパンフレットを作成し、関係機関等への配布要請を行った。)
- 厚生労働省の通知を受け、国土交通省等から関係業界等に対し労災補償制度、健康管理手帳制度等の周知を実施する。(7月22日以降、順次関係業界等に通知)
- アスベストによる疾病の労災請求についてはアスベストばく露等の事実確認が困難な場合があることから、事実認定に係る事務処理の具体的な方法を指示し、事務処理の迅速化、適正化を図る。(7月27日、都道府県労働局に通知)
- 健康管理手帳の要件等アスベスト作業従事者の健康管理の在り方について、8月に立ち上げた研究班において調査研究を実施し、その結果を踏まえて健康管理手帳制度等の見直しを検討する。
イ. 船員であった人への対応(厚生労働省、国土交通省)
- 健康診断の受診を呼びかけるとともに、アスベストによる疾病に関する「船員保険の職務上の給付」の周知徹底を図る。(7月20日、関係業界等に通知)
- 健康管理制度(無料健康診断を含む)を導入する。(平成17年中に実施)
ウ. 消防職員への対応(消防庁)
- 消防活動の際にアスベストばく露の可能性があることについて周知を図る。(8月3日、都道府県に通知)
○ 労災補償を受けずに死亡した労働者、家族及び周辺住民の被害への対応については、救済のための新たな法的措置を、「石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み」のとおり講ずることとする。給付水準、費用負担その他の具体的内容については、次期通常国会への法案の提出に向けて、厚生労働省及び環境省を中心に、被害の実態把握を進めつつ、引き続き検討する。(厚生労働省、環境省等)
- 7月12日、都道府県等に対し、保健所等における健康相談事例の情報収集と報告を依頼した。7月末までの相談事例については、8月12日に公表。8月15日までの相談事例については、8月26日に公表。
- 周辺住民のアスベストの健康影響に関する分析等を行うため、アスベストの健康影響に関する検討会を開催する。(第1回:7月26日、第2回:8月18日、第3回:8月31日)
- 兵庫県及び尼崎市等の県内関係地方公共団体と協力して、周辺住民に対する健康被害に関する実態調査を行う。
(4) 政府の過去の対応の検証
○ 政府の過去の対応について、アスベストに関連するこれまでの通知
- 通達、行政文書、研究結果等についての関係省庁での調査を踏まえ検証を行い、8月26日に「アスベスト問題に関する政府の過去の対応の検証について」を公表したところであり、なお精査することとされた点について、9月29日、「政府の過去の対応の検証について(補足)」(別紙3[省略])のとおりとりまとめ、公表する。(厚生労働省、環境省等)
2.実態把握の強化
○ 吹付けアスベスト使用実態調査等の実施・早期公表(国土交通省、総務省、文部科学、厚生労働省等)
公共住宅、学校施設等、病院、その他公共建築物、民間建築物における吹付けアスベストの使用実態等について、調査を実施し、早期に公表する。調査結果については、解体作業への指導等に有効に活用するため、各地方公共団体において関係部局で情報共有に努める。
なお、調査によりアスベスト使用が明らかになった建築物については、飛散防止のための措置の状況等(除去された吹付けアスベストの処理状況を含む)のフォローアップを行う。
ア. 民間建築物、公共住宅等(国土交通省)
- 7月7日以降、順次都道府県等を通じ調査を開始した。(9月29日に中間調査結果を公表)
イ. 国の機関の建築物(各府省(国土交通省とりまとめ))
- 7月29日、各府省において調査を開始した。(9月29日に調査結果公表)
ウ. 学校施設等、病院・社会福祉施設等(文部科学省、厚生労働省)
- 学校施設等につき、調査を開始した。(7月29日、都道府県教育委員会等に対し通知。11月までに調査結果公表。9月29日、中間報告の結果を公表)
- 病院・社会福祉施設等につき調査を開始した。(8月1日、都道府県等に対し通知。11月までに調査結果公表)
エ. その他の公共建築物(関係省庁)
- 地方公共団体所有の施設における使用実態調査を実施する。(8月10日以降、調査を実施。11月までに調査結果公表)
○ 事業場への立入調査(厚生労働省)
- 健康被害が発生したことがある事業場への立入調査等を実施する。(7月15日、都道府県労働局に通知)
- 吹付けアスベストがある建築物を把握し、事業者に自主点検を行わせるとともに、必要に応じ監督指導等を実施し、アスベストばく露防止措置を徹底する。(8月26日、都道府県労働局に通知)
○ アスベスト製品製造事業所周辺地域等における大気中アスベスト濃度の実測調査を行う。(環境省)
○ アスベストによる中皮腫、発がんリスク等に関する研究(厚生労働省、文部科学省)
中皮腫の実態調査にかかる研究、アスベストばく露に関連した職種別リスクに関する研究を実施する。
ア. 中皮腫の実態調査に係る研究(厚生労働省)
- 人口動態統計に登録されている中皮腫で死亡した878名(平成15年)や療養中の者について、職歴、初期症状、検査所見、確定診断方法、治療法、生存期間等に関する調査研究を実施する。(8月4日、研究班を立ち上げ)
イ. アスベストばく露に関連した職種別リスクに関する研究(厚生労働省)
- 職場の健康診断で撮影した胸部レントゲン写真における胸膜プラークの有無について職業・職種別に検討すること等により、アスベストばく露のリスクについて検討を行う。(8月4日、研究班を立ち上げ)
ウ. 労働者健康福祉機構における研究等(厚生労働省)
- 独立行政法人労働者健康福祉機構は、上記ア、イの研究に協力するとともに、これまで全国の労災病院で診断・治療がなされたアスベストにばく露した者の肺がん及び悪性中皮腫の症例及び今後の症例を収集し、業務上のアスベストばく露との関連等について分析・研究を開始した。(平成16年度研究計画策定、今年度より実施)
エ. 国立がんセンター、放射線医学総合研究所及び理化学研究所等において、中皮腫の早期診断や治療方法に関する研究に取り組む。(厚生労働省、文部科学省)
○ 都道府県・市町村における適切な情報把握を促進する。(関係省庁)
○ 主要国におけるアスベスト規制及び補償の状況について情報収集を行う。(経済産業省、厚生労働省、環境省等)
3.引き続き各省が緊密に連携し、スピード感をもって対策を実施していくとともに、国民に対する情報提供に努める。
安全センター情報2005年9・10月号