アスベストの全面禁止の実現における日本の経験/古谷杉郎・高橋謙, IJERPH, 2017, 14, 1261

抄録:

本論文は、日本でアスベスト禁止が実現された経過を検討することを目的としている。われわれは、経過を再構成し、関係者/関係する出来事の役割を分析するとともに、アスベスト禁止の日本の経験から教訓を導き出した。日本では1992年にアスベストを段階的に禁止する法律案が提案されたが、審議なしに廃案にされてしまった。しかし、労働組合や市民団体の連絡会議を設立しての取り組み、注意喚起、アスベスト被害者・家族の組織化、及び国際的進展に関する情報の宣伝を通じて、禁止に対する支持はひろがっていった。2002年の禁止に向けた政府の決定は、様々な国内的及び国際的要因に基づくものだった。2005年の大きなアスベスト・スキャンダル[クボタショック]は、全面禁止の実現を前倒しするとともに、様々なアスベスト問題に対処するための包括的対策の確立につながった。しかし、アスベスト関連疾患を根絶するために課題は残されている。

1. はじめに

日本は1億2,700万を超える世界第10位の人口をもっている。2016年に日本は国民総生産で世界第3位の国民経済であった。

日本で使用されたアスベストの大部分は輸入されたものである。第2次世界大戦中は原料アスベストが輸入されなかったが、その後再び増加して、1974年に352,100トンのピークに達した。1930~2005年の間に輸入量された原料アスベストの総量は合計9,879,865トンになる(図1)。


日本における中皮腫死亡者数に関するデータは、1995年以降、人口動態統計で抽出できるようになった。1995年に500人の中皮腫死亡が記録され、この数字は徐々に増加して、2015年には1,504人になった。1987年に最初の中皮腫事例が職業病として認定され、労災保険によって補償された。1987~2004年の18年間に認定された中皮腫事例の合計が約500件だったのに対して、2005年には500件が記録され、2006年には1,000件記録された。加えて2006年に、労災保険制度の対象とされないアスベスト関連疾患被害者を救済するために、石綿健康被害救済法が制定された(図1)。

本論文は、日本でアスベスト禁止が実現された経過を検討することを目的とする。

2. 材料及び方法

筆者らは、関連する資料、及び、1996年以降石綿対策全国連絡会議(BANJAN)の事務局長を務める第一著者(古谷杉郎)の経験を検討した。こうした情報源から、われわれは、経過を再構成し、関係者/関係する出来事の役割を分析するとともに、日本の経験から教訓を導き出した。

3. 結果

3.1. アスベスト使用に関する初期の規制

日本では、アスベストの危険性に対する規制は、石綿肺の原因物質としてのアスベストから労働者の健康を保護するための措置からはじまった。第2次世界大戦前にアスベストは石綿肺を引き起こすものとして認識されていた。1960年に日本で制定されたじん肺法は、石綿肺を予防し、アスベスト曝露労働者の健康を管理することを目的としていた。

1975年に、アスベスト曝露による職業がんを予防するための、より厳格な措置を導入するために特定化学物質障害予防規則が改正された。同時に、アスベスト吹き付けがハイリスク作業と認められ、原則的に禁止されるとともに、労働省がアスベスト材料の代わりに代替物の使用を促進する行政通達を発出したが、クロシドライトが優先されていた。しかし、この行政指導と産業界の自主的努力では、アスベスト使用を中止させるにはまったく不十分であった。実際、アスベスト輸入は、1980年代前半に再び増加してしまった(図1)。

公衆衛生と環境に関しては、1989年に大気汚染防止法及び1992年に廃棄物処理法によって、アスベストから双方を保護するための措置が導入された。

3.2. アスベスト全面禁止の要求:NGOとしてのBANJANの役割

アスベスト全面禁止の要求は、1980年代後半に初めて提起された。アスベストに関するILO第162号条約の採択を受けて、①労働組合、②消費者、環境保護。労働安全衛生、その他の分野を代表する団体、③様々な分野の個人の連合体として、1987年にBANJANが設立された。参加者らは、アスベストは職業ハザードであるだけでなく、公衆衛生・環境ハザードでもあるという認識を高めることによって、様々なアスベスト関連問題に対処するためには、そのような連合体が不可欠であると考えたのである。最重要課題は、可能な限り早く日本におけるアスベストの全面禁止を実現することであった。BANJANは、専門家や政治家らと協力して、アスベスト及びアスベスト含有製品を段階的に禁止する法律案を策定した。1992年に野党がこの法案を国会に提出したものの、与党は審議することもなしに廃案にしてしまった。

1986/87年には、「学校アスベスト」問題が大きく報じられたが、メディアや一般の人々の関心はすぐに冷めてしまった。この頃、いくつかの産業はアスベストの代替品の使用に移行した。例えば、自動車産業は1996年までに新車へのアスベストの使用をやめた。しかし、1948年にアスベスト製造業者/輸入業者によって設立された日本石綿協会(JAA)は、1992年の法案に強く反対し、そのために政治家にロビー活動を行った。BANJANはJAAと話し合いの場を持ったが、いかなる一致にも至らなかった。アスベスト製造企業の労働組合のいくつかも法案に反対した。重要なことは、当時は、アスベスト関連疾患が人々によく知られておらず、人口動態統計によって中皮腫死亡データが入手できるようになったのは1995年のことだった。

日本では労働安全衛生法(第55条)が政府に、労働者に重度の健康障害を生じさせ得るものとして、同法施行令に規定された物質の製造、輸入、譲渡、提供及び使用を禁止する権限を与えている。1995年に政府は労働安全衛生法施行令を改正して、クロシドライト、アモサイト及びそのいずれかを重量の5%を超えて含有する物の使用を禁止した。JAAによれば、日本のアスベスト業界は、クロシドライトについては1987年、アモサイトは1992年までに、自主的に使用を中止したということだった。

一方でBANJANは、注意喚起イベントや関係省庁担当者と毎年話し合いの場を持つなどの行動を組織することとともに、アスベスト被害者とその家族の相談に応じ支援すること、メディア、政治家や一般の人々に(とりわけ最新の国際的な進展に関する)関係する情報を提供する努力を拡大した。BANJANはまた、様々なアスベスト問題に関する様々な団体/個人の取り組みを支援した。こうした努力が合わさって、社会全体に徐々に変化を促した。

3.3. 全面禁止に向けた政府の決断

もっとも重要なアスベストに関する政府の決定が2002年になされた。6月28日、厚生労働大臣が、クリソタイル・アスベストの原則禁止を導入する意向を表明したのである。これは、日本で長い間続いた「管理使用」政策からの重大な変更であった。筆者らは、以下の要因が、この方針変更の引き金になったと考えている。

① 2002年4月2日、第75回日本産業衛生学会(JSOH)において、研究者らが日本における悪性胸膜中皮腫による将来の死亡者数に関する科学的論文を発表した。完全な英語論文は2005年に出版された。この研究は、4月2日のある主要全国紙(朝日新聞)によって、「石綿被害急増の恐れ」という見出しで報じられた。他のメディアもすぐに追随した。BANJANは4月17日に、この研究を扱った緊急集会を開催した。集会では、初めて2人の亡くなった中皮腫患者の妻が、この致死的な病気との闘いを人々に語った。

② 2002年5月20日、10人以上のアスベスト関連疾患患者とその家族が厚生労働省の担当者と話し合いの場を持った。彼ら一人ひとりが、将来の不必要な死を避けることを目的に、速やかなアスベストの全面禁止を初めて直接要望した。メディアの記事は、担当者の「鈍い対応」と報じた。
2002年6月28日の大臣発表はこうしたイベントの直後のことだった。筆者らの意見では、アスベスト被害者がますます目に見えるようになったことと直接の声が、アスベスト全面禁止への移行に日本を向かわせたもっとも重要な要因だった。2002年に、810人の中皮腫死亡があった(人口動態統計)が、(労災)補償を受けたのは55件だけだったことに留意すべきである。補償された事例の割合が少ないのは、アスベスト関連疾患の負荷が次第に目に見えるようになっていたにもかかわらず、アスベスト関連疾患が補償されうるということを含め、一般の人々の認識がなお低いことを反映していた。それゆえ前述の被害者の要望が、アスベスト禁止に向けた社会的勢いを押すのに重要な役割を果たしたのである。

③ 1998年にカナダが、前年のフランスのアスベスト禁止を自由貿易原則に違反するものだと主張して、世界貿易機関(WTO)に提訴した。アスベストはまさにいわゆる「国際貿易紛争」の対象になったのである。この紛争の決着を待たずに欧州委員会は、2005年1月1日からアスベストを禁止する、指令1999/77/ECを採択した。WTOは2001年に最終決定を下した。それはカナダの訴えを棄却して、「WTO加盟国は、所与の条件において適切と考える健康保護のレベルを決定する権利をもっていることに議論の余地はない」と結論付けた。WTOの決定はまた、(フランスの)措置は「人間の生命または健康を守る」ものであり、「合理的に利用可能な代替措置」は存在しないことに同意するととともに、禁止は正当化されるという結論を支持した。これは日本のメディアでは大きく報じられなかったものの、この結論に影響を受けた関係者もいた。それには、こうした世界的進展を人々に知らせたBANJANの努力が含まれていた。

④ 厚生労働省は2002年3月29日に、他の5つの省庁の代表を招いて、アスベストに関する方針をレビューするための省庁間会議を招集した。アスベストに関する省庁の認識と関心のレベルは多様であり、(おそらくは政治的リーダーシップの欠如から)アスベスト禁止に対処することはできなかった。しかし、いったん厚生労働省が決定をした後は、他の省庁は反対はしなかった。クボタ・ショック(詳しくは3.7参照)の後、厚生労働省は、2002年7月1日以降、すべての船舶へのアスベスト含有製品の設置を禁止した、国際海事機関(IMO)による国際海上安全(SOLAS)条約改正[が決定に影響を与えたこと]にも言及している。厚生労働省の決定はまた、グラスウール、ロックウール等を発がん物質として分類しなかった、国際がん研究機関(IARC)の2001年の決定にも影響を受けていると思われる。

⑤ BANJANは2001年2月9日にJAAと直接の対話を持った。JAAは、「アスベストの管理された使用」は安全だという立場を維持して、協会は一度もアスベストの使用を中止する可能性について議論したことはないと述べた。しかし、(上述の)WTOの決定はこのころ、いくつかの主要な製造業者にアスベスト使用を中止させる影響を与えた。まさに2002年9月5日に持たれたBANJANとJAAの次の会合で、JAAは、クリソタイルの禁止は政治的決断または市場の動向に拠るだろうことを認めた。

⑥ 2001年に日本の最大労働組合ナショナルセンターである日本労働組合総連合(JTUC-RENGO)が、アスベストの全面禁止を支持する立場を確立した。また、2001年にJSOHが、中皮腫・肺がんの過剰発がん生涯リスク10-3に対応する職業曝露評価値を、クリソタイルについて0.15f/mL、クリソタイル以外のアスベストについて0.035f/mLに設定した。

⑦ 2002年、産業医科大学とフィンランド労働衛生研究所によって、アジア諸国のためのアスベスト・シンポジウムが開催された。

3.4. 2004年のアスベスト全面禁止:「ネガティブリスト」

大臣発表の後に厚生労働省は、その時点で代替化が困難なアスベストの用途及び代替化が可能になる予測時期を確認するため、製造業者とアスベストユーザー及びそれらの団体に対する「石綿及び同含有製品の代替化等の調査」を実施した。調査の結果は2002年12月12日に発表された。この時点で厚生労働省は、調査結果をレビューするとともに、可能な規制を提案するために、「石綿の代替化等検討委員会」を設置した。その報告書は2003年4月4日に公表された。

報告書のなかで委員会は、その時点で市場にあった197種類の石綿含有製品を確認し、それらを10の製品範疇に分類して、各製品範疇ごとに代替化の可能性を検討した。委員会は、5つの範疇の建材(押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、石綿セメント円筒)すべてと、5つの非建材製品範疇のうちの2つ(断熱材用接着剤、ブレーキ・クラッチ用摩擦材)について、代替化は可能と結論付けた。残りの3つの非建材製品(耐熱・電気絶縁板、ジョイントシート、シール材)については、委員会は、「それらの製品のいくつかは非石綿物質で代替可能であるが、安全確保の観点から代替化できないものもある」。「現時点では、温度や使用される機器の種類等、特定の条件に関して代替可能なものと(そうでないもの)を特定することは困難である」とした。また委員会は、「石綿布・糸は現在シール材として使用されており、これらの製品の代替化はシール材との代替化に連動する」とした。

厚生労働省は、アスベストをその重量の1%(5%からの引き下げ)を超えて含有する(上述の)7つの代替可能な範疇の製品を禁止するよう、労働安全衛生法施行令を改正することを提案した。このやり方によって厚生労働省は、禁止される製品のみを列挙する「ネガティブリスト」アプローチを採用したのである。この提案は2003年5月2日に公表され、パブリックコメント手続が実施された。これに対してBANJANは、①「ポジティブリスト」アプローチを採用する、②アスベストをその重量の0.1%を超えて含有するアスベスト含有製品を対象とする、③遅くとも2015年までに全面禁止を実現する、④アスベスト含有製品製造の海外移転を阻止することを厚生労働省に要求する、対案を提出した。[パブリックコメント手続に対して提出された]90の意見のうち、提案された禁止に反対したのは9だけであった。

日本政府は世界貿易機関(WTO)に対して、アスベスト含有製品を禁止する計画を通告した。アスベスト研究所[ケベック・カナダ]は代表団を日本に送り、厚生労働省によるヒアリングが行われた。駐日カナダ大使館とケベック州政府在日事務所の計画に反対するのに協力した。厚生労働省はカナダにおけるアスベスト関連疾患の状況を質問し、代表団は後日情報を提供することを約束したが、実行はしなかった。他のいくつかの国のアスベスト業界も、日本の計画に反対する書簡を送った。これらの反対にもかかわらず、厚生労働省は、おそらく彼らの主張に納得しなかったことから、アスベスト含有製品を禁止する計画を変えなかった。

厚生労働省は2003年10月16日に、[提案から]修正することなしに労働安全衛生法施行令を改正した。ただし、全面禁止を実現する目標時期は含まれていなかった。

3.5. ターニングポイントになった2004年

日本におけるアスベスト関連問題への対処に関して、2004年は、過去の取り組みの到達点であるとともに、次の段階の取り組みのための出発点となったと考えることができる。以下の理由から、2004年をそのように位置づけることができよう。

① 準備に2年をかけて、2004年2月7日に中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会が設立された。その設立はBANJANによって全面的に支援され、患者と家族の会はいまではBANJANの中核のひとつになっている。この患者・家族の全国ネットワークは、[設立時]3支部60人の会員から、20支部900人の会員を擁するまでに発展している。この団体の始まりの時点では、大部分の会員はアスベストへの職業曝露による被害者だった。

② 2004年10月1日に改正された労働安全衛生法施行令が施行された。厚生労働省はこれを「原則禁止」と呼んだ。厚生労働省はまた、禁止後の状況に対応するために関連するすべての政省令を見直して、新たに石綿健康被害予防規則を制定するとともに、アスベストに関するILO第162号条約を批准した。

③ 2004年11月19-21日に東京で2004年世界アスベスト会議(GAC2004)が、BANJANその他多くの団体の主催によって開催された。厚生労働省と環境省もGAC2004を後援した。これは、ブラジルでのGAC2000に次ぐ、2回目の世界アスベスト会議だった。ラマッチーニ協会は、「(GAC2004によって採択された)宣言は、世界中の国々にとって灯台の役割を果たす」と述べた。この後、BANJANとその加盟組織は、アスベストを禁止する世界キャンペーンに積極的に関わることとなった。

④ 翌2005年、BANJANと新たに設立された患者と家族の会は、尼崎市のあるアスベスト工場周辺の環境アスベスト被害者らと出会い、それが「クボタショック」として広く知られる大アスベストスキャンダルにつながった。

3.6. 2005年の「クボタショック」と「総合対策」

2005年6月29日、主要な全国紙のひとつ(毎日新聞)が、尼崎市の(日本における主要な機械メーカーのひとつ)クボタの旧神崎工場で働いた多くの労働者の命をアスベストが奪っていることを暴露する記事を掲載した。この工場は、1954年から1975年にかけてアスベスト・セメント管を、1960年から2001年にはアスベスト・セメント建材(主として屋根材と外壁材)を製造していた。記事は、さらに同工場から1km以内に居住している、または居住していた、5人の住民が中皮腫に罹患し、そのうち2人はすでに亡くなっていることも報じた。これら被害者の誰も職業アスベスト曝露歴がなかった。したがって、同工場から漏れ出たアスベストへの近隣曝露が原因であると推測された。ここから、アスベストの健康影響に関する重要な情報が長い間隠されていたという、人々に認識が高まった。

日本におけるこの大スキャンダルは「クボタショック」と呼ばれた。すべてのメディアがこの物語を追い、1年以上にわたって毎日のようにアスベスト問題の様々な側面が集中的に報じられた。関係する省庁はあらゆる情報を公開することを強いられ、また、幅広い民間・公共団体に、過去のアスベスト使用、企業におけるアスベスト被害者、建物・施設におけるアスベスト含有製品の存在など、関連する情報を公開するよう求めた。結果的に厚生労働省は、労災保険によって補償されたアスベスト関連疾患事例のあるすべての企業の名称を公表し、以降、この公表は毎年行われるようになっている。

2005年7月1日は課長レベルの関係省庁会議が開催され、これは7月21日には局長レベルに、7月28日にはついに大臣レベルに格上げされた。2005年末までに5回の関係閣僚会合が開催され、最初の会合で「アスベスト問題への当面の対応」が策定され、その後の会合で2回改訂された。その後2005年12月27日に開催された第5回関係閣僚会合で、「アスベスト問題に係る総合対策」を策定した。総合対策の概要は、以下のとおりである。

●すべてのアスベスト被害者の隙間のない救済
〇労災補償制度で救済されないアスベスト被害者のための新しい救済法の制定
〇労災補償制度の周知徹底等
〇被害者救済に資する研究の促進等

●今後の被害を未然に防止するための対応
〇既存施設におけるアスベストの除去等
〇解体時等の飛散・曝露の防止
〇アスベスト廃棄物の適正な処理
〇アスベストの早期全面禁止

●過去にアスベストに曝露した人々の対策を含め、国民の有する不安への対応
〇実態把握と国民への積極的な情報提供
〇健康相談等

この総合対策に基づいて、2006年に新たな石綿健康被害救済法が制定された。また、大気汚染防止法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法も同じ年に改正された。直接の結果のひとつとして、労災保険によって補償されたアスベスト関連疾患の数は劇的に増加した。加えて、新たな石綿健康被害救済法による救済もはじまった。クボタは、その工場周辺の環境被害者・家族に公式に謝罪して、彼らのための救済制度を設立した。これまでに300以上の事例がこの救済制度に請求を行っている。

3.7. 2006年のアスベスト禁止:「ポジティブリスト」

禁止との関連では、厚生労働省が2008年までにアスベストの全面禁止を実現する意向を表明し、総合対策は、厚生労働省はこれを2006年末までに前倒しするとともに、必要な措置をとるとした。これに応じて厚生労働省は2005年8月25日に、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討委員会」を設置した。この委員会の報告書は2006年1月18日に公表され、国内の既存の化学工業施設、鉄鋼業施設、非鉄金属製造業施設の設備の結合部分に用いられるガスケットまたはパッキンであって、一定の条件(すなわちきわめて高温または高圧等)の対象になるものを除いて、すべてのアスベスト含有製品が禁止されるべきであると勧告した。これは、「ネガティブリスト」から「ポジティブリスト」への転換を意味し、厚生労働省はそれを「アスベストの全面禁止」と呼んだ。

これに応じて、2006年8月2日に労働安全衛生法施行令が改正された。2006年9月1日に施行されたこの改正は、アスベストをその重量の0.1%を超えて含有するものを対象とするように施行令を拡張した(1%からの引き下げ)。

3.8. 真の「全面禁止」の2012年実現

厚生労働省は速やかに動いて2006年9月1日に「石綿等の全面禁止に係る適用除外製品等の代替化等検討会」を設置した。2008年4月28日に公表された報告書で同委員会は、適用除外のアスベスト含有製品は原則的に2018年中に禁止することを勧告するとともに、個々の事例についてアスベストの代替化が可能になると予測される時期を示した。2008年、2009年、2011及び2012年に、禁止を適用除外されたアスベスト含有製品を削除する、労働安全衛生法施行令の改正がなされた。適用除外のない文字どおりのアスベスト「全面禁止」は、2012年3月1日に達成された。

しかし、アスベストの「全面禁止」を完全に実施するための日本の努力には、いくつかの課題が残されている。

① 法的禁止は、建物その他の施設における既存のアスベスト含有製品には適用されない。最終的にアスベストのない環境/社会を実現するためには、すべての既存のアスベスト含有製品が安全に除去及び廃棄されなければならない。

② アスベスト関連製品の違法な輸入及び/または使用の事例がいくつか報告されており、関連するチェックシステムはいまなお不十分である。特別の関心事のひとつは、アスベストによる鉱物の自然生成汚染である。これは、外国からの輸入と国内産鉱物の両方に当てはまる。

③ 日本では建築廃棄物がしばしば再加工されて、「再生砕石」として販売されている。関連するチェックシステムが十分とはほど遠いことから、証明されない限りこうした再生砕石はアスベストを含有しているものとみなすべきである。汚染土壌/地域や廃棄物処分場の長期的監視・改善措置も欠いている。

④ 法的禁止は、アスベスト含有製品の製造、輸入、譲渡、提供及び使用に適用されるが、輸出には適用されない。

⑤ アスベスト関連事業の他の諸国への移転も、さらなる調査が必要な問題のひとつである。

3.9. 過去の措置がいま司法によって検証されつつある

「クボタショック」後、関係閣僚会合は、関係省庁が過去にとった対応を検証して、報告することを約束した。自己検証の全体的結論は、各省庁の過去の対応は一般的に適切であったというものだった。しかし、今日、過去の対応のいくつかが裁判所で検証されつつある。

2014年10月9日、アスベスト紡織工場と局所排気装置の事例を検討するなかで、日本の最高裁判所は、日本政府はアスベスト曝露から労働者を保護することに違法に失敗したと判示した。労働省は1971年に、アスベスト工場に局所排気装置を設置することを使用者に義務づけた。しかし、判決は、その委任された権限の目的及び性質に照らして、政府が関連措置を導入したのは遅すぎたとした(最高裁判所は、労働省は遅くとも1958年にはそうすべきであったと判示した)。判決は続けて、これは国家賠償法のもとで違法であると判定して、日本政府に関係するアスベスト被害者とその家族に補償するよう命じた。

建設労働者におけるアスベスト関連疾患の事例に関して、現在までに6つの地方裁判所判決が示され、そのうち5つが、防じんマスクなどの措置の施行に失敗した政府の責任を認めている。ある判決は、労働省は、クロシドライトとアモサイトを禁止した1995年に、クリソタイル・アスベストも禁止すべきであったとして、アスベスト全面禁止をしなかった政府の責任も認めた。今後さらなる裁判所の判決が見込まれている。

現在もアスベストを使用している諸国の政府にとってひとつの教訓が導き出せる。禁止が計画されているか否かにかかわらず、日本における歴史的及び現在の進展という視点から、各国政府はそのアスベストに対する対応を徹底的にレビュー及び検討すべきである。

4. 討論

日本は、アスベスト関連疾患の被害者が目に見えるようになり、国際貿易に関する紛争が決着するまで待つことによって、明らかにアスベストの全面禁止を採用する早期の機会を失した。残念なことにこの国が今日直面し、また将来経験し続けるであろうアスベスト関連疾患の流行は、早期に適切な対応をとることに失敗したことの結果である。さまざまな社会パートナー(例えば、被害者/家族、労働者、市民、専門家、政治家等)の間におけるネットワークの構築と禁止への支持の拡大はもちろん、アスベスト被害者とその家族の声が、もっとも強力な推進力を生み出すことができる。メディアの関心は役に立つが、長続きしないことも多い。何よりも早期の意思決定のための政治的アドボカシ-が鍵となる。

アスベストの全面禁止を実現する方針を含めた、2005年に関係閣僚会合が策定した総合対策は、重要な政治的転換点であった。しかし、これらの措置は一度もレビューまたは改訂もされていない。さらに、アスベスト関連疾患の補償状況を改善したのは、アスベスト全面禁止の実現ではなく、「クボタショック」だった。アスベスト禁止は重要な進歩ではあるが、広範囲に及ぶアスベストの遺産に対処するための最初の一歩にすぎないことが強調されるべきである。日本の経験から他の諸国が学ぶべき重要な点は、①可能な限り迅速な全面禁止の実施、②アスベスト被害者/家族及び曝露者に対する正義の促進、③アスベスト関連疾患を根絶するためのアスベストのない社会/環境の実現の追求、④国際協力及び他の諸国の経験の教訓化、である。

5. 結論

まだアスベスト禁止を導入していない国は、アスベスト関連疾患の流行が見えるようになるのを待つことなく、アスベストの全面禁止を導入することによって予防アプローチを採用すべきである。とりわけ、アスベスト被害者とその家族の掘り起こしとエンパワーメント、ネットワークの構築、アスベスト関連疾患を根絶するための包括的戦略の実施に関して、日本の事例から学ぶ多くの価値がある。また、活用できるアスベスト禁止を支持・奨励する国際的文書も増えている。アスベストの全面禁止そのものを要求するような、より強力な地域的及び/または国際的文書が望まれる。しかし、そのような圧力がないことが、いま国の禁止を導入しない言い訳に使われてはならない。アスベスト関連疾患根絶国家計画(NPEAD)は、まだアスベスト禁止を導入していない国とすでにアスベストの全面禁止を導入している国の双方にとって、包括的戦略の構築を促進するうえで有用である。

ある国でアスベスト関連疾患がまだ目に見えていない場合、必ずしも現実に被害者が存在しないことを意味しているわけではない。アスベスト被害者を掘り起こし、エンパワーする努力は、すべての国に対して勧告される。(世界及び各国について)アスベスト関連疾患の負荷を推計するための科学的手段が、近年著しく発達している。そのような推計は、いまでは例えば「GBD比較」データベースその他を通じて入手することができる。それらは完ぺきなものではないが、アスベストの全面禁止に向けた方針を確立するとともに、過少診断の問題や状況を改善する方法を議論するための基礎として、そのような推計を活用することができる。

禁止に反対する者たちは、彼らが「科学的討論」と呼ぶものを際限なく続けることができる。したがって、政策決定者がそのような主張に惑わされないことがきわめて重要である。日本の経験から、アスベストの全面禁止に向けて、ポジティブな諸側面を強調、拡張及び強化することのほうが重要であることがわかる。

※原文:https://www.mdpi.com/1660-4601/14/10/1261
著者は、古谷杉郎・全国労働安全衛生全センター連絡会議(JOSHRC)事務局長[責任筆者]と高橋謙シドニー大学アスベスト疾患研究所(ADRI)[オーストラリア、元産業医科大学教授]の2人
参考:石綿対策全国連絡会議『アスベスト問題の過去と現在-石綿対策全国連絡会議の20年』(2007年発行)ウエブ版
https://joshrc.net/archives/7924
2006年のクボタショックをめぐる状況についての安全センター資料のウエブ版
https://joshrc.net/archives/tag/クボタショック/

安全センター情報2021年7月号