職場内いじめが二倍以上増えても、過料賦課は1.3%/韓国の労災・安全衛生2024年07月14日

資料写真/チョン・ギフン記者

最近の5年間に雇用労働部に届けられた職場内いじめ事件はますます増えているが、過怠金を賦課したり、検察に送致された事件はたった1.3%の水準に止まることが明らかになった。

職場の甲質119は14日、職場内いじめ事件の処理結果状況を公開した。資料は共に民主党のウ・ウォンシク議員が雇用労働部から受け取ったものだ。労働部によると、最近5年間に申告された職場内いじめ事件は、着実に増加傾向を示している。2019年7月に職場内いじめ禁止法とされる改正「勤労基準法」が施行された後、労働部に届けられたいじめ事件は7398件だった。その後、2021年に1万件を超え、2023年には1万5801件と、3年前に比べて二倍以上も増えた。

ところが、申告件数比で、事件処理には消極的だという指摘がされている。2019年7月から今年5月まで処理された職場内いじめ事件は3万9316件だが、この内の10.3%に当たる45件だけに改善指導処分が出された。過料を賦課したのは501件で、事件全体の1.3%だった。送検した事件は1.8%、709件に過ぎなかった。大部分の事件が取り下げ(31%)されたり、その他処分(55.6%)で終結した。その他の処分は、いじめに関連した法違反事項を確認できなかったり、5人未満の事業場だったなどの理由で、勤労基準法が適用されなかったケースを意味する。

職場の甲質119は「勤労監督官の不当な行政に関する情報提供が、少なからず受け付けられている。」「事件処理に遅れを取ったり、消極的・形式的な調査だけをするケース」だと指摘した。不当な行政の問題を解決するために、職場内いじめ事件を専門に担当する勤労監督官を補充すべきだという提案が出てきた。勤労監督官の定員は最近5年間に増加と減少を繰り返した。その結果、2019年の2213人から今年3月には2260人に、小幅な増加に止まった。

職場の甲質119は「人材補充がない状態で、耐えられない量の事件が届けられれば、勤労監督官が事件の取り下げに誘導したり、不十分な調査をする可能性も高くなる」、「いじめ事件の専門担当勤労監督官を補充すべきだ」と強調した。

キム・ユギョン公認労務士は「勤労基準法上の違法行為が発生すれば、当然、労働部が調査から措置に至るまで、その義務を果たさなければならない。」「労働部の事件処理指針を改正し、いじめ事件を調査する時に、専門性を担保できる勤労監督官に対する教育と人材拡充も急がれる」と話した。

2024年7月14日 毎日労働ニュース チョン・ソヒ記者

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