建設アスベスト給付金法(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律) 2022年1月19日施行 ≪請求の手引き≫概要

※請求をご検討されている方は最寄りの地域センター中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会中皮腫サポートキャラバン隊建設アスベスト訴訟全国弁護団にぜひご相談ください。

【関建設アスベスト給付金係行政通達等】(情報開示請求中のものを含め順次追加予定)
令和3(2021)年6月16日付け基発0616第1号「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布について」
【情報公開】令和3(2021)年12月1日付け基補発1201第2号等「『行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく遺族等からの開示請求に係る対応について(周知)』」の一部改正について」
令和4(2022)年1月19日付け基発0119第3号「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律等の施行について」
令和4(2022)年1月19日付け基発0119第1号「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等支給要領について」
【情報公開】建設アスベスト給付金申請に必要な戸籍事項の無料証明について通達(2022年1月19日付け基発0119第6号)
【建設アスベスト給付金認定関係資料】
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会委員名簿(令和4年1月31日現在)
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の運営方針について(令和4(2022)年1月31日 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会長決定)
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会における審査方針(令和4(2022)年1月31日 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会)
【建設アスベスト給付金Q&Aウエブ版】
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関するQ&A(2022年1月14日版 厚生労働省)

2021年5月17日の建設アスベスト訴訟最高裁判決を踏まえ、同年6月9日に成立した「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」(建設アスベスト給付金法)は、施行規則と認定審査会令が公布されて認定審査会・基金の設置関係等の規定が同年12月1日から施行された後、2022年1月12日に施行規則が改正され、同年1月19日にすべての規定が施行された。

厚生労働省は、「建設アスベスト給付金制度について」ウエブサイトに、以下のパンフレットとQ&Aを追加するとともに、各種書式をダウンロードできるようにした。2月には、「建設アスベスト給付金請求の手引き③≪追加給付金を請求される方へ≫」も追加された。

「建設アスベスト給付金制度の概要」
「建設アスベスト給付金請求の手引き①≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用の方へ≫」
「建設アスベスト給付金請求の手引き②≪労災支給決定等情報提供サービスをご利用でない方へ≫」
「建設アスベスト給付金請求の手引き③(追加給金を請求される方へ)」
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関するQ&A」

他方、建設アスベスト訴訟全国弁護団が新たにウエブサイトの開設と常設フリーダイヤル電話(0120-793-148)を設置し、建設アスベスト訴訟全国連絡会と連名で声明「建設アスベスト給付金法の施行にあたって」を発して、簡易迅速な救済のための柔軟な対応と周知の徹底を求めるとともに、「国は、被害者に対する完全補償を実現するために、本給付法附則第2条に基づき、第一次的加害者であるアスベスト建材メーカーに補償基金へ応分の拠出をさせるための法改正に着手するとともに、屋外作業者や期間外作業者をも救済できる差別のない完全な補償基金制度実現に向けて検討を開始すべきである」と訴えた。

本号では、新たに示されたパンフレットで示された内容を中心に紹介し、今後新たな情報が得られ次第、さらに詳しく紹介していきたい。

給付金制度の概要

1. 支給対象者

以下の(1)~(4)の全てを満たす者。

(1)特定石綿ばく露建設業務に従事したこと
「特定石綿ばく露建設業務」は、日本国内で行った石綿にさらされる建設業務(※1)のうち、以下の業務。
・昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の石綿の吹付けの作業に関する業務
・昭和50年10月1日~平成16年9月30日の屋内作業場(※2)で行われた作業に関する業務
※1 建設業務
以下①~③の作業に関する業務
①土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊または解体の作業
②①の準備の作業
③①②の作業に付随する作業(現場監督の作業を含む)
※2 屋内作業場
屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場

(2)(1)の業務に従事したことにより石綿関連疾患にかかったこと
「石綿関連疾病」は、石綿を吸入することにより発生する、以下の疾病
① 中皮腫
② 肺がん
③ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
④ 石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4であるもの、これに相当するものに限る)
⑤ 良性石綿胸水
※「石綿関連疾患の詳細」として、「石綿による疾病の労災認定基準」が要約されている。

(3)労働者や一人親方であったこと(またはその遺族であること)
以下の①~⑤のいずれかであること
① 労働者-労働基準法第9条に規定する労働者
※以下は対象外
・同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者
・家事使用人
② 中小事業主-特定石綿ばく露建設業務に従事していた当時、主たる事業の種類別に、以下の時期別人数以下の労働者(常時雇用労働者)を使用していた事業主
・金融業・保険業・不動産業・小売業-ⅰ~ⅲ いずれも50人
・サービス業-ⅰ~ⅱ 50人、ⅲ 100人
・卸売業-ⅰ 50人、ⅱ~ⅲ 100人
・上記以外-ⅰ~ⅲ いずれも300人
 時期-ⅰ S40.11.1~S48.10.14、ⅰⅰ S48.10.15~H11.12.2、ⅲ H11.12.3~現在
③ 一人親方-労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者
④ 家族従事者等-以下のいずれかである者
・中小事業主が行う事業に従事する家族従事者等(①の労働者を除く。)-具体的には、家族従事者や、中小事業主が法人などの場合の代表者以外の役員が当てはまる。
・一人親方が行う事業に従事する家族従事者等(①の労働者を除く。)-具体的には、家族従事者などが当てはまる。
⑤ 遺族-①~④のいずれかの方が死亡した場合の遺族。
なお、給付金の支給対象となる遺族は、ⅰ 配偶者(内縁を含む。)、ⅱ 子、ⅲ 父母、ⅳ 孫、ⅴ 祖父母、ⅵ 兄弟姉妹、のうち、番号が最も若い者。

2. 給付金の額

(1)原則の金額

給付金の額は、以下のとおり。
1 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(※)のない方-550万円
2 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(※)のある方-700万円
3 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(※)のない方-800万円
4 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(※)のある方-950万円
5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方-1,150万円
6 上記1、3により死亡した方-1,200万円
7 上記2、4、5により死亡した方-1,300万円
※「じん肺法所定の合併症」とは、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸のこと。

(2)減額・調整

① 短期ばく露による減額
特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が以下に当てはまる者は、給付金の10%減額。
・肺がん、石綿肺-10年未満
・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚-3年未満
・中皮腫、良性石綿胸水-1年未満

② 喫煙の習慣による減額(肺がんのみ)
喫煙の習慣があった被災者は、給付金の10%減額(肺がんの場合のみ)。
なお、①「短期ばく露による減額」、②「喫煙の習慣による減額」のいずれにも当てはまる場合は、給付金の19%減額。
[100%-(100%×0.9×0.9)=19%]

③ 損害賠償との調整
・同一の事由について、国から損害賠償等がされた場合-その金額の限度で、給付金減額。
・同一の事由について、国以外の者から損害賠償等がされた場合-国以外の者(建材メーカーなど)から損害賠償や見舞金などが支払われた場合は、その金額により給付金が減額されることがある。

3. 請求期限

以下の日を過ぎたときは請求できなくなる。
原則-以下のいずれか遅い方の日から起算して20年
・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
・石綿肺についてのじん肺管理区分の決定(管理2~4のみ)があった日
被災者が石綿関連疾病により死亡した場合-死亡した日から起算して20年

4. 追加給付金

(1)対象者

次の①から④の全てを満たす者。
① すでに給付金の支給を受けていること
② 被災者が、吸入した石綿により症状が重くなったなどにより、2(1)の区分が変わったこと
③ 請求期限を過ぎていないこと(3参照)
④ 請求者が、労働者・中小事業主・一人親方・家族従事者等・遺族(1(3)②参照)のいずれかに当てはまること

(2)金額

新たに当てはまった(1)の区分の給付金額と、すでに受けた給付金額との差額を支給。
※減額・調整も、給付金と同様に行う。

5. その他の規定

(1)譲渡等の禁止・非課税

・給付金・追加給付金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保にしたり、差し押さえたりすることができない。
・税金はかからない。

(2)不正利得の徴収

偽りや不正により給付金を受けた場合は、その給付金の全部または一部が徴収される。

情報提供サービス

厚生労働省は、建設アスベスト給付金の請求手続きの利便性の向上を図るためとして、「労災支給決定等情報提供サービス」も開始し、前出ウエブサイトに活用を勧めるパンフレットFAQも用意している。

無料で厚生労働省が、労働基準監督署が行った労災等決定の調査資料から、事業場名、所在地、雇用等の形態、事業概要、職種、作業の種類、在籍期間、石綿ばく露作業従事期間、作業の状況といった情報を提供するというサービスであり、建設アスベスト給付金の請求書の記載に使用することができるとともに、給付金の請求にあらかじめこの情報提供を受けることは必ずしも必要ではないものの、後述のように、給付金請求書の添付資料の省略も可能になるメリットがあるとされている。

1. サービス対象者

建設アスベスト給付金の支給を受けようとする被災者やその遺族であって、以下の(1)、(2)のいずれにも該当する者。

(1)石綿関連疾病に関する労災支給決定か、石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を受けていること
「石綿関連疾病」は、「給付金制度の概要」の1(2)のとおり。「労災級決定」とは、労災保険法による保険給付(特別加入者に関するものを含む)の支給決定をいう。

(2)特定石綿ばく露建設業務に従事したこと
「特定石綿ばく露建設業務」は、「給付金制度の概要」の1(1)のとおり。

2. 申請の方法

申請に必要な以下の書類を揃え、後述「給付金の請求の手続き」と同じように郵送する。
① 特定石綿労災等支給決定情報提供申請書[前出ウエブサイトからダウンロードできる]
② 申請書の氏名・現住所が記載された書類を複写機により複写したもの[運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、特別永住者証明書または特別永住者とみなされる外国人登録証明書などの本人確認書類]
③ 住民票の写し(住民票記載事項証明書)
④ 遺族からの申請の場合のみ、申請者が亡くなられた被災者の遺族であることが分かる資料[戸籍謄本など]
⑤ 任意代理人からの申請の場合のみ、委任状(原本)

3. 結果の通知

申請者に対し「特定石綿被害建設業務従事労働者等に係る労災等支給決定情報」が、建設アスベスト給付金の案内や請求書類と併せて送られる。情報を提供することができない場合は、その旨が通知される。

【2022年2月17日追記】情報提供サービスで提供される情報はきわめて簡略な内容にとどまっており、①企業相手の損害賠償請求等も検討している場合や、②その情報のみでは建設アスベスト給付金の認定が困難かもしれない場合などは、開示請求によって関係するすべての情報を入手しておくべきである。この関連で2021年12月1日に発出された通達を情報公開により独自に入手したので参考にしていただきたい。

給付金の請求

1. 給付金制度の仕組み

給付金制度のしくみは、別添図のとおり。

※「①給付金の請求」に関し、厚生労働省から請求者に連絡し、不足書類や追加資料の提出を求める場合がある。
※認定・不認定の結果については、書面で連絡。

2. 給付金の請求の手続き

給付金の請求に必要な書類をそろえ、以下の宛先まで簡易書留やレターパックなど、配達状況や到着の確認ができる方法で郵送(郵送以外での受付はしていない)。
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎5号館
厚生労働省労働基準局労災管理課
建設アスベスト給付金担当あて

給付金の請求に必要な書類

給付金の請求に必要な書類は、以下のとおり。

様式は、前出厚生労働省ウエブサイトからダウンロードできる。

「請求の手引き」が、労災支給決定等情報提供サービスをご利用の方(❶)とご利用でない方(❷)向けで分かれているように、両者には差があり、様式も、「特-様式1/2(情報提供サービス利用者用)と「通-様式1/2(通常請求用)」は各々専用になっている。「通-様式3」と「共-様式1~5」は、❶❷とも同じ様式を使用する。

1. 基礎資料

① 請求書通-様式1 /特-様式1
通-様式2 /特-様式2として、「請求書添付書類等一覧表」も用意されている。]
→❶❷とも必須

①-2 委任状または成年後見人等であることを証明する書類等
[「等」は本人確認資料として住民の写し]
→❶❷とも原則不要
❶※以下の場合は必要。
・請求者が、労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でない場合、または申請時と同一住所でない場合
・請求者が任意代理人であって、給付金の請求の委任まで確認できない場合
❷※任意代理人や法定代理人が請求を行う場合は必要。

2. 添付資料

(0)労災支給決定等情報提供サービス

〇 通知書のコピー
→❶のみ必須

(1)請求者のご本人確認に必要な書類

② 住民票の写し等(請求者の氏名・生年月日・住所を確認できる書類)
[請求人が外国人の場合で住民票の写しが用意できない場合は、旅券、その他の身分を証明する書類の写し]
→❶原則不要※以下のいずれかの場合は必要。
・請求者が、労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でない場合
・申請時と同一住所でない場合
→❷必須

(2)請求者が被災者の遺族である場合(被災者が死亡されている場合)に必要な書類

※請求者が被災者本人である場合は不要。

③ 戸籍謄本等
[戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、戸籍(除籍)全部事項証明書や住民票の写し]
→❶原則不要※労災支給決定等情報提供サービスの申請時に提出されている戸籍謄本等で、請求者が最先順位の遺族であることが確認できない場合は必要。
→❷必須

④ 死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や原因が確認できる書類)
[被災者に関する死亡診断書・死体検案書・検視調書のいずれかの記載事項についての、市町村長の証明書]
→❶❷とも必須

⑤ 請求者が事実婚の場合はそれを証明する書類
[住民票(続柄に「妻(未婚)」等と表示されているもの)、民生委員発行の事実婚証明書など]
→❶❷とも原則不要
❶※請求者が、労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でなく、かつ、被災者の事実上の配偶者である場合は必要。
❷※請求者が、被災者の事実上の配偶者である場合は必要。

(3)被災者に労災保険給付や石綿救済法の特別遺族給付金の支給・不支給決定、石綿救済法の救済給付の認定・不認定またはじん肺管理区分決定がある場合に必要な書類

⑥ 支給決定等を受けた事実が分かる資料
[労災保険や石綿救済法の特別遺族給付金に関する「支給決定通知書」、石綿救済法の救済給付に関する「認定等の結果通知」、じん肺法に基づく「じん肺管理区分決定通知書」など]
→❶❷とも原則不要
❶※労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合は必要。
❷※以下の決定や認定等がある場合は必要。
・労災保険給付・石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定・不支給決定
・石綿救済法の救済給付に関する認定・不認定
・じん肺法に基づくじん肺管理区分決定

(4)被災者の就業歴・石綿ばく露作業への従事を証明する資料

⑦ 被災者の就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料
[❶❷とも同じ様式で、就業歴等申告書(通-様式3本体続紙[記載枠が不足する場合用])及び別紙(通-様式3別紙[就業歴記載内容についての事業主もしくは(元)同僚などからの証明])を記入し提出、被保険者記録照会回答票(年金の加入履歴)などの就業歴や作業歴が確認できる資料、追記する就業歴等に中小事業主等・一人親方等の期間がある場合には、その事実が確認できる資料(特別加入承認通知書・労働者名簿等)があれば提出]
→❶原則不要※労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる[情報を修正/記載のない就業歴等を追加]請求をする場合は必要。
→❷必須

(5)請求する区分の石綿関連疾病に罹患していることを証明する資料

 石綿関連疾病への罹患が分かる資料及び⑧-2~⑧-5 診断の根拠となる資料
[⑧は、疾病別に用意された「診断(意見)書」共-様式1:中皮腫用共-様式2:肺がん用共-様式3:石綿肺用共-様式4:びまん性胸膜肥厚用共-様式5:良性石綿胸水用)(原則、石綿関連疾患と診断された医療機関、それが難しければ現在療養中の医療機関で発行してもらう)、⑧-1~⑧-5は後掲]
→❶原則不要※労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合は必要。
→❷原則必要※請求する区分の疾病が、以下と同様の場合は不要。
・労災保険給付・石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定
・石綿救済法の救済給付に関する認定

⑧-2 罹患した疾病に関わらず必要な資料
・エックス線画像、CT画像
・石綿計測結果報告書や診療録の写し、その他検査結果報告書(検査を行っていない場合は不要)

⑧-3 中皮腫に罹患している場合に必要な資料
・病理組織診断報告書、細胞診断報告書(どちらか1つの報告書は必ず提出)
・可能な限り以下の標本も提出
 病理組織診断報告書の場合:HE染色標本
 細胞診断報告書の場合:パパニコロウ染色標本

⑧-4 石綿肺・びまん性胸膜肥厚に罹患している場合に必要な資料
・呼吸機能検査結果報告書

⑧-5 良性石綿胸水に罹患している場合に必要な資料
・胸水の検査結果(性状、浸出液か漏出液かの鑑別のための検査を含む生化学的検査、細胞診を含む細胞学的検査、細菌学的検査、CEA、CYFRA、ADA、ヒアルロン酸値等)および胸水貯留をきたす他の疾病の有無を示す医証(既往歴・現病歴、リウマチ因子等の検査結果等)

(6)企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合に必要な資料

⑨ 企業等からの受領金額の分かる資料
[判決内容の分かる書類や和解に関する合意書など、及び、受領年月日が分かる資料(通帳の写し、受領書等)]
→❶❷とも原則不要※企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合は必要。

(7)その他の必要な資料

⑩ 振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し
→❶❷とも必須

⑪ 資料の日本語訳
→❶❷とも原則不要※日本語以外で作成された資料がある場合は必要[必ず提出]。

給付金Q&Aウエブ版公開

厚生労働省ウエブサイト上の「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関するQ&A」はPDF版であるが、HTML版を全国安全センターで用意したので活用していただきたい。
https://joshrc.net/archives/11811

※本ウエブサイト上の「建設アスベスト」関連情報