【建設アスベスト給付金】特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関するQ&A(2022年1月14日版 厚生労働省)

[編注]厚生労働省が2022年1月14日にウエブサイトで表記文書を公表しました(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000863514.pdf)。そこに掲載されているのはPDF版なので、以下にその内容をそのまま紹介します。

目次

<対象者について>

Q1 給付金の支給を受けることができるのはどのような人ですか。労災保険給付を受けた人でも給付金を請求することができますか。

A 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号。以下「建設アスベスト給付金法」。)に基づく給付金(以下「給付金」)及び追加給付金(以下「給付金等」)の支給を受けることができる方は、以下の対象者に当てはまる被災者ご本人、または被災者ご本人がお亡くなりになられている場合にはご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)の方です。

被災者の方が以下の対象者に当てはまれば、既に労災保険給付(特別加入制度に基づく給付を含む)や石綿による健康被害の救済に関する給付に関する法律(平成18年法律第4号。以下「石綿救済法」)に基づく給付を現に受けているまたは既に受けた方であっても、給付金等の支給を受けることができます。

(対象者)
以下の①~③の要件を満たす方が対象となります。
① 次の表の期間ごとに、表に記載している日本国内における石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
② 石綿関連疾病にかかった
③ 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
[表]期間-業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日-石綿吹付け作業に係る建設業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日-一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
※表の期間及び業務は、最高裁判決を踏まえ定められたものです。
※石綿関連疾病:(1)中皮腫(2)肺がん(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4またはこれらに相当するもの)(5)良性石綿胸水

Q2 給付金等を受けるためには、労災保険給付を受けていることが必要でしょうか。

A あらかじめ労災保険給付または石綿救済法の特別遺族給付金を請求し支給決定を受けていることは、給付金等の請求に当たっての要件とはされておりません。

ただし、労災保険給付や特別遺族給付金の請求を行いその支給決定を受けた後に給付金等の請求を行った方が給付金申請の手続きが簡易になりますので、この流れでの請求をお勧めします(ただし、給付金の請求期限に余裕がない方は除きます。Q10参照。)。

※給付金等の請求に当たっては、就業歴等の事業主や同僚の証明を要する書類、医療機関からの意見書などを請求者自らご用意していただく必要があります。
他方、労災保険給付等の支給決定に当たっては、請求書の記載に基づき、労働基準監督署の職員が事業主等関係者に問い合わせる等により調査します。今回、「労災支給決定等情報提供サービス」制度を設けて、労災保険給付等の決定を受けている方については、労災保険給付等の支給決定の際に収集した情報のうち給付金の請求に必要となる情報を無料で提供させていただきます。このサービスを利用していただくと、請求書の記載への利用や、添付書類の一部(「就業歴等申告書」及び「労災保険給付の支給決定通知書」(じん肺管理区分決定を受けている場合は同決定通知書)を省略することができるなどのメリットがあります。
「労災支給決定等情報提供サービス」の詳細は、同サービスのリーフレットや、Q36~49をあわせてご確認ください。

※なお、「石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理2またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のない者」及び「石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理3またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のない者」、特別加入をしていない中小事業主や一人親方等は労災保険給付や特別遺族給付金の対象ではないため、労災保険給付や特別遺族給付金の給付を受けることはできません。

Q3 既に石綿健康被害で国から和解金の支払いを受けましたが、今回の給付金を請求することはできますか。

A 国から和解金の支払いを受けた方や判決による賠償が行われた方も給付金等の請求を行うことができます。

ただし、国から和解金・賠償金の支払いを受けた場合には、その価額を限度として給付金等の支給額を調整することになります。このため、給付金の支給額と同額の支払いを和解において受けている場合は、給付金の支給は行いません。

また、企業など国以外の者から和解金の支払いを受けた方や判決による賠償が行われた方も給付金等の請求を行うことができます。

ただし、国以外の者から和解金・賠償金の支払いを受けた場合には、それらの損害の.補の額に応じて給付金等の支給額を調整することがあります。

Q4 既に石綿救済法に基づく救済給付を受給したのですが、給付金の請求を行うことは可能ですか。

A 石綿救済法の救済給付を現に受けているまたは既に受けた方についても、給付金等の請求を行うことができます。

なお、石綿救済法の救済給付を現に受けているまたは既に受けた方で、これらの支給決定・認定時と同様の石綿関連疾病による給付金の請求をする場合は、「診断(意見)書」を省略して請求いただくことができます。

詳しくは、「給付金リーフレット」や「請求書添付書類等一覧表」をご確認ください。

Q5 過去に石綿関連疾病の労災保険給付の請求を行い不支給となりましたが、給付金の請求を行うことは可能ですか。

A 労災保険給付の支給決定を受けていなくとも給付金の請求は可能ですが、業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったこと等、労災保険給付と給付金の要件は類似するものもあります。

請求内容に基づき給付金の審査を行いますが、給付金の認定には、石綿ばく露作業や石綿関連疾病の有無のほか、石綿曝露と発症(死亡)との因果関係が認められる必要があります。

Q6 被災の遺族として給付金等の請求が可能な者が複数いる場合、だれでも請求ができますか。

A 給付金等の請求ができ、受給ができる方は、以下の通りです。

・被災者がご存命の場合(以下の区分1~5を請求の場合。)は、被災者ご本人
・被災者がお亡くなりになった場合(以下の区分6、7を請求の場合。また、死因が石綿関連疾病による者でない場合は以下の区分1~5を請求の場合。)は、被災者のご遺族

※ご遺族は、配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限り、また、ご遺族が複数いる場合は、上記の順番のうち最も先順位の方に限ります。
このため、ご遺族から請求いただく際には、請求者が最も先順位の方であるか確認するための戸籍謄本等の提出をお願いいたします。詳しくはQ20をご覧ください。

1 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理2またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のない者 550万円
2 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理2またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のある者 700万円
3 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理3またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のない者 800万円
4 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理3またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のある者 950万円
5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理4またはこれに相当する者、良性石綿胸水にかかった者 1,150万円
6 上記1及び3により死亡した者 1,200万円
7 上記2、4及び5により死亡した者 1,300万円

Q7 給付金等の請求をした被災者が、認定・不認定決定の通知がなされる前に亡くなった場合、請求は無効となりますか。

A 万一、被災者ご本人または被災者のご遺族である請求者の方が、給付金等の請求を行っていただいた後、支給の権利の認定・不認定の通知が届くまでに亡くなった場合には、本請求書による請求は無効となります。

このため、お手数をおかけしますが、上記のような場合には、遺族の方(本請求の請求者がご遺族の方であった場合には次の順位の者)が至急、労働保険相談ダイヤルに死亡の事実について御連絡いただくとともに、御自身の名前で改めて請求を行っていただきますよう、お願いいたします。

労災保険相談ダイヤル 0570-006031
月曜日~金曜日 8:30~17:15
(土・日・祝日・年末年始はお休みします)
※ご利用の際は、通話料がかかります。IP電話など、一部の電話からはご利用になれません。

<支給要件について>

Q8 支給対象となる「被災者」は、どのような者が該当するのでしょうか。

A 以下の①~③の要件を満たす方となります。

① 次の表の期間ごとに、表に記載している日本国内における石綿にさらされる建設業務に 従事することにより、
② 石綿関連疾病にかかった
③ 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含みます。)であること
[表]期間-業務
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日-石綿吹付け作業に係る建設業務
昭和50年10月1日~平成16年9月30日-一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務

Q9 支給対象となる「石綿関連疾病」は、どのようなものですか。

A 以下の(1)~(5)のいずれかです。

(1)中皮腫(2)肺がん(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4またはこれらに相当するもの))(5)良性石綿胸水

<請求期限について>

Q10 給付金の請求には期限があるとのことですが、これについて教えてください。

A 給付金等については、①石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日若しくは②石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日のいずれか遅い日、または③石綿関連疾病により死亡したときは死亡日から起算して20年を経過したときは、請求することができません。(①~③の日を算入して数えます。)

このため、それよりも前に請求書等の提出(必着)をしていただく必要があります。

なお、請求期限の末日が行政機関の休日(閉庁日:土日及び祝日や12月29日から翌年の1月3日までの日など)の場合は、その翌開庁日を請求期限の末日とみなします。

Q11 給付金支給の請求期限まであと1ヶ月もないのですが、給付金の支給を受けるにはどうすればよいでしょうか。

A 請求には、以下の書類を郵送により厚生労働省本省労働基準局労災管理課(以下「労災管理課」。)に提出していただく必要があります。(提出先はQ14を参照)

なお、すぐに全ての書類がそろわない場合などは、一部の書類を後から提出していただくなどの対応をさせていただきますので労災保険相談ダイヤル(0570-006031)にご相談ください。

<必要な書類>
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等請求書」(①(通常請求用)、②(情報提供サービス利用者用)、③(追加請求用)のいずれか(※)に、必要な書類を添付(添付書類)して提出してください。)
※給付金の請求に当たっては、「労災支給決定等情報提供サービス」を利用された方は②(情報提供サービス利用者用)を、それ以外の方は①(通常請求用)を提出してください。また、追加給付金の請求に当たっては③(追加請求用)を提出してください。

添付が必要な書類については、「給付金リーフレット」や①~③に応じた「請求書添付書類等一覧表」をご確認ください。

請求書や添付書類(診断(意見)書、就業歴等申告書、請求書添付書類等一覧表)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県労働局、労働基準監督署の窓口でも入手できます。

※様式は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsukyufukin.htmからダウンロードすることができます。

Q12 戸籍謄本等、請求書に添付する書類の準備に時間がかかるので、請求書だけでも先に提出することは可能でしょうか。

A 給付金請求に関して、請求書に添付する書類が必要となり、請求書と併せて郵送の方法により提出していただくことが原則となります。しかしながら、添付書類の入手に時間がかかり請求期限を徒過してしまうおそれがある等の特段の事情がある場合には、請求書及びその時点で添付することができる必要書類を提出してください。

なお、その場合でも、資料の追加提出等のご連絡をさせていただくこととなります。また、ご連絡させていただいた上で資料の提出がない場合、最終的にはその請求を却下する可能性がありますのでご理解のほどよろしくお願いします。

<給付金の支給額について>

Q13 給付金の支給額はいくらですか。

A 給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行います。厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。

1 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理2またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のない者 550万円
2 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理2またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のある者 700万円
3 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理3またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のない者 800万円
4 石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理3またはこれに相当する者でじん肺法所定の合併症のある者 950万円
5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、石綿肺にかかり、じん肺管理区分が管理4またはこれに相当する者、良性石綿胸水にかかった者 1,150万円
6 上記1及び3により死亡した者 1,200万円
7 上記2、4及び5により死亡した者 1,300万円

※給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。

※石綿にさらされる建設業務に従事した期間が以下の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、それぞれ給付金等の額が1割減額されます。(両方該当する場合は、給付金額等を1割減額した上で、さらにその額から1割減額します。)
肺がんまたは石綿肺 10年
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 3年
中皮腫または良性石綿胸水 1年

<支給手続について>

Q14 給付金の請求はどのように行えばよいのですか。

A Q18に記載した請求書及び必要な添付書類を、下記の宛先まで簡易書留、レターパックなど、配達状況や到着の確認ができる郵送方法により送付してください。(郵送以外の受付はしておりません。)

送付先:〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館
厚生労働省労働基準局労災管理課建設アスベスト給付金担当あて

Q15 既に労災保険給付(または石綿救済法の救済給付)を受給しているのですが、支給決定日等(労災保険給付や石綿救済法の救済給付、じん肺管理区分の決定年月日や管理区分、医師に診断された日、監督署等)が不明です。請求書にどのように記載すればよいですか。

A 給付金の請求に当たっては、請求書に必要事項を全て記載いただくとともに、労災保険給付の支給決定通知書など、記載事項を確認するための書類の提出が必要になります(Q18参照)。

「請求する疾病にかかったと医師に診断された日」については、提出いただく診断(意見)書に記載の日付など、請求する疾病にかかったと医師に診断された日を記載ください。

労災保険給付や特別遺族給付金、石綿救済法の救済給付、じん肺管理区分の「決定年月日」については、不明であれば空欄で提出いただいても構いません。また、これらの支給決定通知書がない場合は、これらを添付せずに請求いただいても構いません。ただし、審査の実施に必要があると判断した場合には、追加提出等をお願いする場合があります。

労災保険給付や特別遺族給付金の支給決定に係る情報については、石綿関連疾病に関する労災保険等の支給決定情報を無料で提供する「労災支給決定等情報提供サービス」を実施しており、上記のご質問項目についても、このサービスの「労災支給決定等情報」により提供させていただくことができますので、当該サービスの利用をご検討ください。

Q16 請求者本人が金融口座を保有していない場合、親族の口座を振込口座としても良いですか。

A 請求書に記載いただく給付金等の「振込を希望する金融口座」は請求者本人名義の口座が原則であり、請求者本人が金融口座を保有していない場合は新規口座を開設してください(その場合、まずは請求書の振込先口座を空欄で提出し、口座開設後に追加で口座情報を提出してください)。

なお、成年後見人の口座への振込をご希望の場合は、請求書の「5.振込を希望する金融口座」の「口座名義」の欄に成年後見人の口座であることが明確に分かるよう「成年被後見人○○の成年後見人××」のような形式で記載してください。「口座名義」のフリガナ欄には、請求者の氏名をカタカナで記載の上、あわせて括弧書きで成年後見人の氏名をカタカナで記載してください。

Q17 請求書内の「6. 個人情報の取扱い」の欄で、認定要件に合致するかなどの確認のため、請求のために提出した資料の内容を医療機関等に提供することに同意するかどうか答えることとなっているが、同意しない場合はどうなりますか。

A 請求書に記載された情報、請求者から提出された請求に関する資料及び行政機関が保有する請求に関する資料等の情報について、被災者の方が本請求の認定要件に合致するかなどを確認するために、医療機関、被災者の方がお勤めの企業(かつてお勤めであった企業を含みます。)などに、審査・認定に必要な限度で提供する場合があります。同意いただけない場合については、この提供ができないため、必要な審査が実施できない場合がございます。このため、特段の事情が無い限りは、同意いただけますようお願いします。なお、同意いただけない場合については、審査の実施のために必要があると判断した際に、ご連絡させていただくことがございます。

Q18 認定を受けるために準備が必要な書類はどのようなものでしょうか。

A 「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等請求書」(①(通常請求用)、②(情報提供サービス利用者用)、③(追加請求用)のいずれか(※)に、必要な書類を添付(添付書類)して提出してください。

※給付金の請求に当たっては、「労災支給決定等情報提供サービス」を利用された方は②(情報提供サービス利用者用)を、それ以外の方は①(通常請求用)を提出してください。また、追加給付金の請求に当たっては③(追加請求用)を提出してください。

上記①(通常請求用)の請求書にて請求いただく方が、請求に当たって必要な添付書類は、
(1)住民票の写し
(2)請求される方が、被災者の遺族である場合は、被災者との身分関係や死亡原因等が確認できる以下の書類
・戸籍謄本等
・死亡届けの記載事項証明書
・事実婚の場合は、それを証明する住民票や事実婚証明書
(3)被災者が労災保険給付や特別遺族給付金、石綿救済法の救済給付、じん肺管理区分決定を受けている場合はそれぞれ、労災保険給付、特別遺族給付金の「支給決定通知書」、石綿救済法の救済給付に関する「支給決定通知書」、じん肺管理区分決定に関する「じん肺管理区分決定通知書」
(4)「就業歴等申告書」及び被災者の石綿ばく路作業歴に関する被保険者記録照会回答票、就労証明書(中小事業主、一人親方の場合は、特別加入承認通知書等)
(5)診断(意見)書及び診断の根拠となる資料
(6)企業等から損害賠償金や和解金を受領している場合には、和解調書、合意書などの企業等からの損害賠償金等の受領の事実や金額が確認できる書類
(7)給付金の振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し
(8)「請求書添付書類等一覧表」
などが必要となります。

詳細は給付金リーフレットや「請求書添付書類等一覧表」をご確認ください。

また、②「労災支給決定等情報提供サービス」を利用された方、③追加給付金の請求をされる方は、給付金リーフレットや②、③の「請求書添付書類等一覧表」をご確認ください。

※「労災支給決定等情報提供サービス」を利用された方については、上記の書類の一部(「就業歴等申告書」及び「労災保険給付や特別遺族給付金の支給決定通知書」(じん肺管理区分決定を受けている場合は同決定通知書)の添付を省略することができます。
また、労災保険給付、特別遺族給付金または石綿救済法の救済給付を現に受けているまたは既に受けた方で、これらの支給決定・認定時と同様の石綿関連疾病による給付金の請求をする場合は、「診断(意見)書」を省略して請求いただくことができます。

※労災保険給付や特別遺族給付金、石綿救済法の救済給付、じん肺管理区分の支給決定通知書等がない場合は、これらを添付せずに請求いただいても構いません。ただし、審査の実施に必要があると判断した場合には、追加提出等をお願いする場合があります。

※請求書や添付書類(診断(意見)書、就業歴等申告書、請求書添付書類等一覧表)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県労働局、労働基準監督署の窓口でも入手できます。
様式は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsukyufukin.htmからダウンロードすることができます。

Q19 石綿で労災保険給付を受けたことがあります。給付金の簡易な請求方法がありませんか。

A 「石綿関連疾病に関する労災保険給付(特別加入制度に基づく給付を含む)」や「石綿救済法の特別遺族給付金」を現に受けているまたは既に受けた方は、「労災支給決定等情報提供サービス」を利用することにより、添付書類の一部を省略して請求いただくことができます。

具体的には、「労災支給決定等情報提供サービス」を利用し、提供を受けた通知書の写しを添付いただくことにより、「就業歴等申告書」「労災保険給付や特別遺族給付金の支給決定通知書」(じん肺管理区分決定を受けている場合は同決定通知書)を省略することができます。

※通知書記載の情報を修正する場合は、通知書の写しに朱書きで修正した上で、修正内容を証明できる資料を添付の上、給付金等の請求を行ってください。
ただし、通知書に記載のない就業歴を追記する場合は、その就業歴について就業歴等申告書に記載の上、提出する必要があります。

※「労災支給決定等情報提供サービス」の詳細は、同サービスのリーフレットや、Q36~49をあわせてご確認ください。

また、「石綿関連疾病に関する労災保険給付」、「石綿救済法の特別遺族給付金」又は「石綿救済法の救済給付」を現に受けているまたは既に受けた方で、これらの支給決定・認定時と同様の石綿関連疾病による給付金の請求をする場合は、「診断(意見)書」を省略して請求いただくことができます。

詳しくは、「給付金リーフレット」や「請求書添付書類等一覧表」をご確認ください。

Q20 請求者以外に給付金を受け取ることができる遺族の有無を確認するための戸籍謄本等の書類とは、具体的にどのような書類ですか。

A 戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、戸籍(除籍)全部事項証明書及び住民票の写し(以下「戸籍謄本等」という。)で、請求者が給付金等の最優先順位者であるかどうか(請求者に先順位の遺族がいないかどうか)を確認します。

請求者と被災者の身分関係(続柄)に加え、請求者が被災者の配偶者の場合は婚姻関係を、請求者が子以下の順位の場合は請求順位が上位である配偶者等がいないこと(死亡や離婚していること)を確認しますので、そのことがわかる戸籍謄本等をご提出いただくことになります。

具体的には、戸籍謄本等の身分事項の記載や続柄の記載等を照らし合わせて確認することになりますので、請求者と被災者の続柄によって以下の図に示された事項が確認できる戸籍謄本等を提出して下さい。

なお、請求者と被災者の身分関係や結婚等で新たに戸籍が編製されている場合等は複数人の戸籍を照らし合わせることが必要な場合もあります。

また、請求者が父母以下の順位である場合には、養子縁組によるものなどを含め被災者に存命の子等(請求者より請求順位が上位である者)がいないことを確認するため、被災者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要となります。

Q21 「労災支給決定等情報提供サービス」の申請を行ったのですが、給付金請求に当たって、改めて住民票の写しや、遺族の場合の戸籍謄本の提出が必要でしょうか。請求の前の30日以内に作成されたものとあり、当該期間を徒過しているため、住民票の写し等を再度収集する必要があるのでしょうか。

A 「労災支給決定等情報提供サービス」の申請時に住民票の写しを提出いただいている場合は、同サービスの申請者と給付金等の請求者が同一者であり、かつ、その者の住所が同サービス申請時と変更ない場合に限り、給付金等の請求に当たって住民票の提出は不要です。

また、「労災支給決定等情報提供サービス」の申請時に戸籍謄本を提出していただいている場合は、その戸籍謄本が、給付金等の請求者が給付金等を受け取ることができる遺族のうち最も先順位者であることが確認できるものである場合に限り、給付金等の請求に当たって戸籍謄本の提出は不要です(この場合、「労災支給決定等情報提供サービス」の申請時に事実婚を証明する書類を提出していただいていれば、これも不要です。)。

上記により、住民票の写しや戸籍謄本の提出が不要な場合は、改めて請求前の30日以内に作成されたものを再度提出いただく必要はございません。

※給付金等の請求者が被災者ご本人である場合には、戸籍謄本の提出は不要です。

なお、上記の場合でも、必要に応じ、資料の追加提出等のご連絡をさせていただく場合もありますのでご理解のほどよろしくお願いします。

Q22 国を被告とした国家賠償請求訴訟を提起しています(またはしていました)。給付金の請求に必要な書類の一部は訴訟上使用した証拠として提出している(または提出した)のですが、改めて給付金の請求に必要な書類を提出する必要はあるのでしょうか。

A 給付金の請求に必要な書類の一部について別途裁判手続内で提出していた場合でも、給付金の請求に当たっては、改めて必要書類の提出をお願いします。

Q23 給付金の対象となる者が、認知症等で請求できない場合は、どうすればよいでしょうか。

A 成年後見制度を活用して後見人の方が請求を行うことができます。

請求者本人に代わって、後見人が請求書を提出する場合には、請求書の「1.請求者の情報」の請求者氏名欄に成年後見人が代理請求する旨(Q24を参照)を記載の上、後見人の本人確認資料に加え、後見人であることを証明する書類を提出してください。

なお、請求書の「1.請求者の情報」の生年月日欄及び請求者住所または居所欄には、請求者本人の生年月日、住所及び電話番号を記載の上、あわせて括弧書きで成年後見人の生年月日、住所及び電話番号を記載してください。

Q24 請求者が成年被後見人の場合、請求者欄はどのように記載をすればよいでしょうか。

A 請求書上部の請求年月日及び請求者氏名の記載欄に、成年後見人の氏名と請求年月日を記載し、「1.請求者の情報」の請求者氏名の欄には、記入者が成年後見人であることが明確に分かるよう「成年被後見人○○の成年後見人××」のような形式で記載してください。請求者氏名のフリガナ欄には、請求者の氏名をカタカナで記載の上、あわせて括弧書きで成年後見人の氏名をカタカナで記載してください。

また、請求書の「5.振込を希望する金融口座」への記載は請求者本人名義の口座が原則ですが、成年被後見人の口座への振込をご希望の場合は、「口座名義」の欄に成年後見人の口座であることが明確に分かるよう「成年被後見人○○の成年後見人××」のような形式で記載してください。「口座名義」のフリガナ欄には、請求者の氏名をカタカナで記載の上、あわせて括弧書きで成年後見人の氏名をカタカナで記載してください。

Q25 (成年後見人ではない)代理人が請求者に代わって請求書を提出する場合、どのようにすればよいでしょうか。

A 請求者本人に代わって、委任を受けた代理人が請求書を提出する場合、代理人が請求者本人により適切に代理権を授与された者であることを確認するため、委任状を提出してください(社会保険労務士の場合、委任状は不要です。)。

委任状には、明確に委任する内容を記載するとともに、代理人の本人確認資料の写しを提出してください。なお、追加の提出資料を求める場合や請求者本人の意思を直接確認する場合がありますのでご理解のほどよろしくお願いします。

(参考)委任状に最低限記載すべき事項
・請求者本人氏名及び住所
・代理人氏名及び住所
・請求者本人と代理人の関係
・委任する内容
※委任する内容は明確に記載してください。
(例:特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金の請求に関する一切の件)
・請求者本人の自署または押印
・委任の日付

Q26 給付金はどのように支払われますか。また、給付金を請求してから支給されるまでどれくらいの期間がかかりますか。

A 給付金の支払については、厚生労働省から給付金の支払業務の委託を受けている独立行政法人労働者健康安全機構が支払い決定通知書を送付し、請求書に記載いただいた給付金等の「振込を希望する金融口座」に振り込みを行います。

また、請求から給付金支給の認定・不認定決定までに要する期間については、調査や審査に要する期間や請求者の個別の事情により異なります。

認定・不認定の決定を行い次第、認定決定通知書または不認定決定通知書を送付させていただくとともに、認定された方については、認定の決定があった日の翌月末までに給付金等のお支払いを予定しております。

なお、制度開始から一定期間は請求が集中することも想定され、認定・不認定決定までにお時間をいただくこともあろうかと思いますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

Q27 石綿関連疾病で労災支給決定を受けたことがありませんが、就業歴等申告書はどのように記載すればよいでしょうか。

A 石綿関連疾病による労災支給決定を受けたことがない被災者に係る給付金の請求を行う場合は、就業歴等申告書(通-様式3及び続紙)及び別紙(通-様式3別紙)を提出していただく必要があります。
(「労災支給決定等情報提供サービス」を利用した方であっても、通知書に記載のない就業歴を追記する場合は、その就業歴について就業歴等申告書に記載の上、提出する必要があります。)

○就業歴等申告書(通-様式3及び続紙)には、被災者のこれまでの就業歴全て(石綿ばく露作業従事期間がないものも含みます)について、就労していた事業場単位で記載してください。
各事業場で被災者が行った作業に、「石綿吹付け作業に係る建設業務」「一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務」が含まれている場合には、それぞれ「吹付作業」「屋内作業」の欄に○を記載ください。
欄が1枚では不足する場合は、2枚目以降に記載いただき、石綿ばく露作業従事期間の合計を、1枚目の「小計①と②の合計」の欄に記載してください。

○別紙(通-様式3別紙)には、就業歴等申告書(通-様式3及び続紙)で記載した事業場単位での就業歴のうち、石綿ばく露作業従事期間があるものについて、事業場単位で1枚ずつ、就業歴の詳細について記載いただき、それらの記載内容の証明のため、証明者欄に事業主もしくは(元)同僚から自筆での記載をお願いしてください。
※証明者欄について事業主等からの協力が得られなかった場合は、証明者欄の役職・氏名欄に「事業主等の協力を得られない」旨及びその背景となる事情・理由(事業場の倒産、事業主等と連絡がとれない等)を記入して提出してください。なお、当該ケースについては、厚生労働省から、事業主等に連絡をさせていただく場合があります。
また、被災者の被保険者記録照会回答票(年金の加入履歴)など、就業歴や作業歴が確認できる資料をあわせて提出してください。

中小事業主等・一人親方等の期間を有する場合には、当該事実が確認できる資料(特別加入承認通知書、労働者名簿等)があれば提出してください。

なお、追加給付金の請求に当たっては、就業歴等申告書の提出は不要です。就業歴等申告書の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県労働局の窓口でも入手できます。

※様式は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.htm)からダウンロードすることができます。

Q28 過去に労災保険給付を受給していた者が亡くなり、就業歴や作業内容が分からないのですが、就業歴等申告書にどのように記載すればよいですか。

A 給付金の請求には、請求書の提出のほか、就業歴を確認する書類の提出が必要になります(Q18、27参照)。
過去に労災保険給付や特別遺族給付金の支給決定を受けた方については、石綿関連疾病に関する労災保険給付等の支給決定情報を無料で提供する「労災支給決定等情報提供サービス」を実施しており、上記のご質問項目についても、このサービスを利用することにより、過去の就業先関係の書類、労災保険等の支給に関する通知等を探していただかなくても、建設アスベスト給付金の請求に必要となる情報を簡単に把握することができ、請求書の記載に利用することができます。また、就業歴等申告書や労災保険給付、特別遺族給付金の支給決定通知書(じん肺管理区分決定を受けている場合は同決定通知書)も省略して請求いただくことができますので、当該サービスの利用をご検討ください。詳しくは、Q19をご確認ください。

Q29 労災支給決定等情報提供サービスで提供された「労災支給決定等情報」のうち、石綿ばく露作業従事期間が自分の記憶よりも短く、作業内容も違うので、修正してもらえますか。

A 給付金の請求の際に修正内容をあわせて提出いただきますと、修正内容について審査いたします。提出の具体的方法は以下の通りです。

・労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた情報を修正する場合には、「労災支給決定等情報」を朱書きで修正した上、当該修正内容を証明できる資料を添付し、請求書とあわせて提出してください。

・労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた情報には記載のない就業歴等を追加する必要がある場合には、当該就業歴等について、就業歴等申告書(通-様式3及び続紙)及び別紙(通-様式3別紙)を記載し、請求書とあわせて提出してください。また、被保険者記録照会回答票(年金の加入履歴)などの就業歴や作業歴が確認できる資料を提出してください。当該追記する必要がある就業歴等に中小事業主等・一人親方等の期間を有する場合には、当該事実が確認できる資料(特別加入承認通知書、労働者名簿等)があれば提出してください。

Q30 石綿関連疾病の診断(意見)書は、どこの医療機関で記載してもらえばよいでしょうか。

A 医師の診断(意見)書は、原則、石綿関連疾患と診断された医療機関、それが難しければ現在療養中の医療機関で発行してもらってください。診断(意見)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県労働局、労働基準監督署の窓口でも入手できます。

※様式は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.htmからダウンロードすることができます。

Q31 労災支給決定または石綿救済法の救済給付を受けている人は、石綿関連疾病の診断(意見)書は不要ですか。

A 「石綿関連疾病に関する労災保険給付」、「石綿救済法の特別遺族給付金」又は「石綿救済法の救済給付」を現に受けているまたは既に受けた方で、これらの支給決定・認定時と同様の石綿関連疾病による給付金の請求をする場合は、「診断(意見)書」を省略して請求いただくことができます。詳しくは、「給付金リーフレット」や「請求書添付書類等一覧表」をご確認ください。

Q32 就業歴等申告書、診断(意見)書の様式は、指定のものでなければいけませんか。

A 厚生労働省ホームページに掲載している内容に沿った形で記載いただいたものを提出いただければ構いませんので、必ずしも、指定のものである必要はありません。ただし、必要な記載がされていないなど記載に不備があった場合は、再度提出を求める可能性がありますので、できる限り指定のものをご活用いただくようお願いいたします。

Q33 肺がんで請求する場合に被災者の喫煙の習慣の有無を記載しなければならないとのことですが、被災者本人が既に死亡しており詳しい状況がわかりません。どうしたらよいでしょうか。

A 被災者の喫煙歴についてご存じの方をお探しいただき、記載をお願いします。なお、1日の喫煙本数や喫煙期間については、おおよその範囲で記載いただいて構いません。

Q34 住民票の写し、戸籍謄本等を取得するための費用は、自己負担しなければなりませんか。

A 当該請求に係る住民票の写しや戸籍謄本等取得のための費用については、自己負担となります。なお、取得のための手数料については、市区町村ごとに条例でその取扱いを定めておりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

Q35 医療機関から診断(意見)書やCT画像記録等を取得するための費用は、自己負担しなければなりませんか。

A 自己負担となります。

<労災支給決定等情報提供サービス>

Q36 「労災支給決定等情報提供サービス」は、どのようなサービスでしょうか。

A 「労災支給決定等情報提供サービス」は、給付金の支給を受けようとする方に対して、その方からの申請に基づき、当該給付金の請求を行う上で必要となる過去の石綿関連疾病に係る労災保険給付等の情報の提供を行うものです。サービス利用の費用は無料です(申請書を送付いただく費用(郵便代金)はご負担いただきます)。

このサービスを利用することにより、過去の就業先関係の書類、労災保険等の支給に関する通知等を探していただかなくても、建設アスベスト給付金の請求に必要となる情報を簡単に把握し、請求書の記載に利用することができます。また、添付書類の一部(「就業歴等申告書」及び「労災保険給付や特別遺族給付金の支給決定通知書」(じん肺管理区分決定を受けている場合は同決定通知書)を省略して請求いただくことができます。詳しくは、Q19をご確認ください。

Q37 「労災支給決定等情報提供サービス」を利用できるのは、どのような人でしょうか。

A 「労災支給決定等情報提供サービス」を利用することができる方は、建設アスベスト給付金の請求を行う予定がある方で、次の(1)及び(2)のいずれにも当てはまる建設アスベストの被災者またはその被災者の遺族の方になります。なお、社会保険労務士など代理人による申請も可能です(詳しくはQ39を参照してください。)。

(1)被災者の方が日本国内において行われる石綿にさらされる建設業務のうち、
・昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に石綿吹付け作業に係る建設業務、
または
・昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に屋内作業場で行われた作業に係る建設業務
に従事していたこと(建設アスベスト給付金法第2条第1項の特定石綿ばく露建設業務に従事していたこと)。

(2)石綿関連疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分が管理4若しくは管理区分2及び3の石綿肺の合併症またはこれらに相当するもの)または良性石綿胸水)により、労災保険給付(通勤災害及び二次健康診断等給付に係るものを除く。以下同じ。)の支給決定または石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を受けていること。

Q38 労災保険給付を受給していますが、「労災支給決定等情報提供サービス」の利用対象者の要件である「期間」「業務」に該当するか分かりません。本サービスを利用することは可能でしょうか。

A もし利用対象者の要件である「期間」「業務」に該当するか分からない場合であっても、石綿関連疾病により労災保険給付や特別遺族給付金を受給しているのであれば本サービスの申請をしていただいて構いません。現に提供するデータがある場合は、「期間」「業務」について該当・非該当であることも含め、情報を提供いたします。

Q39 「労災支給決定等情報提供サービス」の利用申請には、何が必要ですか。また、どのように申請すればよいですか。

A 「労災支給決定等情報提供サービス」を利用される方は、労災支給決定等情報提供サービス申請書(※申請書の様式は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.htm)からダウンロードすることができます。)に所定の記入をいただいた上で、申請書に併せて、本人確認等のため、下記の表の本人確認書類等を下記の宛先まで簡易書留、レターパックなど、配達状況や到着の確認ができる郵送方法により送付してください。(郵送以外の受付はしておりません。)

送付先:〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館
厚生労働省労働基準局労災管理課建設アスベスト給付金担当あて

【申請において必要となる本人確認書類及び申請資格確認書類】

(1)被災者本人による申請
◯申請者本人の氏名及び現住所(または居所)が記載された運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の本人確認書類を複写機により複写したもの+住民票の写し(申請の前30日以内に作成されたものに限ります。)
◯健康保険の被保険者証の複写を提出する場合には、「記号」、「番号」、「保険者番号」及び(表示がある場合には)「QRコード」にマスキング(塗りつぶす等)を行った上で提出してください。
◯個人番号カードの複写を提出する場合には、裏面(個人番号の記載面)は提出しないでください。
◯住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物は認められません。なお、住民票の写しに個人番号の記載がある場合、個人番号に黒マスキングをした上で提出してください。

(2)被災者の遺族による申請
◯(1)に掲げる書類
+亡くなられた被災者の遺族であることが分かる資料(被災者とご遺族の関係が分かる戸籍謄本など)
※申請者(本人)が被災者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合には、住民票(続柄に「妻(未婚)」等と表示されているもの)、民生委員発行の事実婚証明書などの当該事実が確認できる資料及び死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書または死体検案書もしくは検視調書記載事項についての市町村長の証明書)を提出してください。

(3)法定代理人による申請
◯法定代理人自身に係る(1)に掲げる書類
+戸籍謄本等(未成年者)、登記事項証明書(成年被後見人)等、法定代理人であることを証明する書類(申請の前30日以内に作成されたものに限ります。)
◯被代理人が被災者の遺族の場合には、亡くなられた被災者の遺族であることが分かる資料(被災者とご遺族の関係が分かる戸籍謄本など)も併せて提出してください。
◯戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市区町村等が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。

(4)任意代理人による申請
◯任意代理人自身に係る(1)掲げる書類
+委任状(申請の前30日以内に作成されたものに限ります。)
+委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(申請の前30日以内に作成されたものに限ります。)または委任者の運転免許証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写し
◯被代理人が被災者の遺族の場合には、亡くなられた被災者の遺族であることが分かる資料(被災者とご遺族の関係が分かる戸籍謄本など)も併せて提出してください。
◯委任状は、その複写物(コピー)の提出は認められません。

Q40 「労災支給決定等情報提供サービス」を利用すると、どのような情報が提供されますか。

A 「労災支給決定等情報提供サービス」で提供される情報は、被災者の方が労災保険給付等の支給決定に係る調査結果復命書等に記載された情報(以下「労災支給決定等情報」。)のうち、建設アスベスト給付金の請求書の記載等に必要と認められる情報をわかりやすく加工して提供するものです。

具体的には、被災者の情報(氏名、生年月日、(亡くなっている場合には死亡年月日)、労災保険等の支給決定状況(請求の種別、決定年月日、罹患した疾病名、疾病の診断日等)、被災者の喫煙の習慣に関する情報、被災者の就業歴及び石綿ばく露作業従事期間等に関する情報(事業場名、所在地、作業(業務)の種類、石綿ばく露作業従事期間等)などを提供します。

Q41 「労災支給決定等情報提供サービス」の利用申請をすれば、必ず労災支給決定等情報が送付されてくるのでしょうか。

A 「労災支給決定等情報提供サービス」の利用申請をしていただいても、厚生労働省労働基準局労災管理課建設アスベスト給付金担当において都道府県労働局に確認の上、現に提供できるデータがない場合には、情報を提供することができない旨回答させていただく場合がありますので、ご了承ください。

Q42 「労災支給決定等情報提供サービス」の利用申請をしてから、情報が送られてくるまでどれくらいの期間がかかりますか。

A 建設アスベスト給付金のお知らせや請求書と併せて、順次お送りします(情報を提供することができない場合は、その旨通知します。)。また、サービス開始から一定期間は申請が集中することも想定され、送付までにお時間をいただくこともあろうかと思いますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

Q43 「労災支給決定等情報提供サービス」の利用料はかかるのでしょうか。

A 本サービスの申請は無料でご利用できますので、活用をご検討ください。ただし、申請書を送付いただく費用(郵便代金)はご負担いただきます。

Q44 給付金の請求には「労災支給決定等情報提供サービス」を必ず利用する必要があるのでしょうか。

A 給付金の請求に、あらかじめ「労災支給決定等情報提供サービス」の提供を受けることは必ずしも必要ではありませんが、このサービスを利用することにより、建設アスベスト給付金の請求に必要となる情報を簡単に把握することができ、請求書の記載への利用や、添付書類の一部(「就業歴等申告書」及び「労災保険給付や特別遺族給付金の支給決定通知書」(じん肺管理区分決定を受けている場合は同決定通知書)を省略することができるなどのメリットがありますので、本サービスの活用についてご検討ください。

Q45 「労災支給決定等情報提供サービス」には受付期限はありますか。

A 労災支給決定等情報提供サービスの受付終了日は未定です。同サービスの受付の終了や期限が決まった際には、厚生労働省ホームページにてお知らせいたしますので、ご確認お願いします。

Q46 「労災支給決定等情報提供サービス」に関する問い合わせはどこに行えばよいですか。

A 次のとおりです。
労災保険相談ダイヤル 0570-006031
月曜日~金曜日 8:30~17:15
(土・日・祝日・年末年始はお休みします)
※ご利用の際は、通話料がかかります。IP電話など、一部の電話からはご利用になれません。
※ご相談時点で、具体的な内容が決まっていないものについては、お答えできない場合がありますので、予めご了承をお願いします。

Q47 申請書の「決定年月日」「決定した労働基準監督署長」の欄について、わからないがどうしたらよいでしょうか。

A 分からない場合は、空欄で構いません。ただし、申請いただいた後、厚生労働省で把握している情報が申請いただいた被災者(申請いただいた方が遺族の場合は申請に係る被災者)の情報で合っているかの確認のため、追加提出等をお願いする場合があります。

Q48 複数の労災保険給付(療養補償給付、休業補償給付や遺族補償給付等)の支給決定を受けているが、申請書の「決定年月日」の欄はどれを記載すべきでしょうか。

A 石綿関連疾病にかかる労災保険給付や特別遺族給付金について、療養補償給付や休業補償給付、遺族補償給付等複数の支給決定を受けている場合は、最も遅く支給決定を受けているものの年月日を記載してください。

Q49 「労災支給決定等情報提供サービス」の申請を行ったところ、「提供することができるもの(情報)はございません」との回答が送付されてきました。これはどういうことでしょうか。

A 「労災支給決定等情報提供サービス」は、給付金の支給を受けようとする方に対して、その方からの申請に基づき、当該給付金の請求を行う上で必要となる過去の石綿関連疾病に係る労災支給決定等の情報の提供を行うものです。

提供する情報は、支給決定した労災保険給付等の事案について、労働基準監督署が調査した結果、確認された就業歴、石綿ばく露作業従事期間などです。また、就業歴については、一の事業場における就労期間の全部または一部が昭和47年10月1日から平成16年9月30日までの期間を含むものであって、この期間における石綿ばく露作業期間があるものに限っています。

このため、労働基準監督署における調査結果の被災者に係る情報が上記条件に当てはまらない場合は、「情報を提供することができません」との回答を送付しているところです。

なお、労災保険給付等の決定に当たっては、
・被災者が労働者以外の場合(中小事業主や一人親方等)であって、特別加入をしていない期間の就業歴については、労災保険給付等の対象とならないため、その詳細を調査する必要がない
・石綿ばく露作業に従事した最後の事業場の就業歴や石綿ばく露期間のみで、労災保険の「石綿による疾病の認定要件」を満たすと判断されれば、それ以前に就労した事業場での就業歴や石綿ばく露作業をさらに遡って調査する必要はない等の事情があるため、「情報を提供することができません」との回答であっても、就業歴、石綿ばく露作業期間などが給付金の認定要件を満たす可能性があります。その場合は、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等請求書①(通常請求用)」(通-様式1-1、2、3)に、「就業歴等申告書」(通-様式3及び続紙)及び別紙(通-様式3別紙)等の必要な添付書類を添えて請求してください。

(その他)

Q50 給付金には、税金がかかりますか。

A 今回の給付金等には、所得税等の税金はかからないこととされています。

Q51 給付金の申請に関する問い合わせは、どこに行えばよいですか。

A 次のとおりです。(「労災支給決定等情報提供サービス」に関する問い合わせと同じです。)
労災保険相談ダイヤル 0570-006031
月曜日~金曜日 8:30~17:15
(土・日・祝日・年末年始はお休みします)
※ご利用の際は、通話料がかかります。IP電話など、一部の電話からはご利用になれません。
※ご相談時点で、具体的な内容が決まっていないものについては、お答えできない場合がありますので、予めご了承をお願いします。

Q52 給付金に係る請求手続を最寄りの監督署(労働局)で行うことは可能ですか。

A 給付金の請求手続は、厚生労働省労働基準局労災管理課建設アスベスト給付金担当あてに郵送で行っていただくことになりますが(Q14参照)、請求書の交付等は、最寄りの監督署(労働局)でも実施しております。

※本ウエブサイト上の「建設アスベスト」関連情報