【情報公開】建設アスベスト給付金申請に必要な戸籍事項の無料証明について通達(2022年1月19日付け基発0119第6号)

基発0119第6号
令和4年1月19日

各都道府県知事殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律等の施行について

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号。以下「法」という。)が、令和3年6月16日に公布されたところ、今般、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第20号)が令和4年1月18日に公布され、法については本日から施行されたところです。

ついては、法の内容等について、別添により都道府県労働局長に通達しておりますので、貴都道府県におかれましても、その内容につき御了知いただきますようお願いいたします。

また、法においては、戸籍事項の無料証明についても定められているため、当該内容につき、関係者への周知等特段の御配慮をお願いいたします。

【参考】戸籍事項の無料証明について(法第17条)
市町村等の長は、厚生労働大臣又は給付金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村等の条例で定めるところにより、給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができるものとすること。

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