【建設アスベスト給付金認定関係資料】特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会における審査方針(令和4(2022)年1月31日 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会)
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令(令和3年政令第319号)第8条の規定に基づき、本審査会の審査の方針を以下のとおり定める。
〇本審査会は、審査において、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号。以下「法」という。)第1条において「損害の迅速な賠償を図る」こととされていることを踏まえ、迅速な処理を目指しつつ、収集した資料等も含めて請求に係る情報を総合的に勘案して、適切な判断を行う。
○具体的な判断に当たっては、特に就労歴や喫煙の習慣等について、その立証が容易でない場合も想定されるので、同種事例の裁判例も踏まえて、関係者の証言や申述等の内容が、当時の社会状況や被災者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でない場合には柔軟に事実を認定する。
〇また、特に、損害の迅速な賠償を図る観点から、以下の1及び2については、建設アスベスト訴訟の判決を踏まえ、以下のとおり判断することとする。
1 「屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業」(法第2条第1項第2号関係)における屋内・屋外の判断について
原則として収集した資料等に基づき個別に判断を行うが、一般的に屋内作業があるとされている下表の職種については、屋内作業に従事していたと判断できるものとする。ただし、下表の職種はあくまで例示であり、収集した資料等により、専ら屋外で行う作業を行っていたなどの事情が確認された場合は、この限りでない。
大工(墨出し、型枠を含む。)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工
2 喫煙の習慣の有無の判断について(法第4条第3項関係)
被災者の喫煙の習慣の有無については、請求者から提出された請求書等から確認されない場合には、喫煙の習慣がなかったものと判断する。ただし、被災者等の聴取書、診療録、健康診断記録等により喫煙習慣が確認された場合は、この限りでない。
以上