【建設アスベスト給付金関係通達】令和4(2022)年1月19日付け基発0119第3号「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律等の施行について」
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号。以下「法」という。)が、令和3年6月16日に公布され、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の公布について」(令和3年6月16日基発0616第1号)において、法の施行期日及び法の規定に基づき定める厚生労働省令の内容等については、制定後に通達するとしていたが、今般、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第20号)が令和4年1月18日に公布され、法については本日から施行されたところである。
ついては、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則(令和3年厚生労働省令第187号。以下「給付金省令」という。)及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第4号。以下「一部改正省令」という。)の趣旨及び内容について、記の1のとおりであるので、その内容について御了知の上、記の2のとおり必要な周知を図られたい。
記
1 省令の趣旨及び内容について
(1)給付金省令について
① 趣旨
法において厚生労働省令に委任されている事項のうち、給付金等の対象となる者及び損害賠償との調整に関する事項について、本省令において定める。
② 内容
以下に掲げる事項について定める。
ア 法第2条第1項第2号の「屋内作業場であって厚生労働省令で定めるもの」について、屋根を有し、側面の面積の半分以上が外壁その他の遮蔽物に囲まれ、外気の流入が妨げられることにより、石綿の粉じんが滞留するおそれがあるものとすること。
イ 法第2条第3項第2号の「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主」について、その当時において施行されていた労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第46条の16に規定する数以下(建設業については300人以下)の労働者を使用していた事業主とすること。
ウ 法第4条第1項第1号ロの「じん肺法第二条第一項第二号に規定する合併症のうち厚生労働省令で定めるもの」について、じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条第1号から5号までに掲げる疾病(肺結核等)とすること。
エ 法第12条第2項の「支払われるべき給付金等の額のうち損害の.補に相当する額として厚生労働省令で定める額」について、給付金等から遅延損害金に相当する額を控除した額とすること。
(2)一部改正省令について
① 趣旨
法において厚生労働省令に委任されている給付金等に係る支給手続その他の必要な事項のうち、給付金等の請求に当たって必要な請求書の記載事項及び請求に際して必要な添付書類等に関する事項について、給付金省令を改正し、所要の規定を追加する。
② 内容
以下に掲げる事項について定める。
ア 請求にあたっては、氏名、生年月日、住所、連絡先、請求に係る疾病にかかった旨の医師の診断の日、請求に係る疾病の名称等を記載した請求書を厚生労働大臣に提出すること。
イ 請求にあたっては、住民票の写し、特定石綿ばく露建設業務に係る事業の名称及び事業場の所在地並びに当該事業場ごとの石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容を証明することができる書類、請求に係る疾病にかかったことを証明することができる医師の診断書、法第2条第3項各号のいずれかに該当することを明らかにする書類等を請求書に添えること。
ウ 請求人が遺族の場合にあっては、上記の書類等に加えて、請求に係る死亡した者に係る死亡診断書、当該請求人と当該請求に係る死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本等を請求書に添えること。
エ 厚生労働大臣は、給付金等の請求に係る利便の向上を図るため、請求をしようとする者に対し、その求めに応じ、給付金等の請求に必要な情報を提供できること。
オ 厚生労働大臣は、特に必要がないと認めるときは、請求書に添付することとされている書類の添付を省略させることができること。カ社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)の一部を改正する等、関係省令について所要の改正を行うこと。
2 制度の周知について
都道府県労働局や労働基準監督署においては、本法律、関係省令及び「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等支給要領について」(令和4年1月19日付け基発0119第1号)等の内容について、パンフレット「建設アスベスト給付金制度の概要」、「建設アスベスト給付金請求の手引き」及び「建設アスベスト給付金請求書等の様式集」を窓口に配架する等、適切に周知するとともに、本制度に関する問い合わせや相談があった場合は、丁寧に対応すること。
また、石綿による疾病に関し労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る保険給付の支給決定を受けた建設業務労働者等であって、本制度の支給の対象となる可能性がある者等に対しては、支給決定通知書の交付の際等に、上記パンフレットを併せて交付し、本制度の案内を行うこと。
※本通達のPDF版を厚生労働種省ウエブサイトで入手できる。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000898890.pdf