体感温度33度以上なら「2時間ごとに20分休憩」義務化/韓国の労災・安全衛生2025年1月22日

民主労総建設労組が昨年6月19日、国会前で開かれた猛暑指針法制化要求記者会見で、氷水が入った安全帽を被るパフォーマンスをしている。/チョ・テヒョン記者

作業場の体感温度が33度以上の場合、2時間以内に20分以上の休息など、労働者の温熱疾患予防のための事業主の保健措置の立法予告案が公開された。労働界は特殊雇用職・プラットフォーム従事者が保健措置の対象から抜けていると批判した。

雇用労働部は昨年10月に改正された産業安全保健法の施行(6月1日)を前に、産業安全保健基準に関する規則の一部改正令案を、3月4日までに立法予告すると明らかにした。

改正産安法は事業主の保健措置義務の発生要件に、猛暑・寒波など気候条件に伴う健康障害も明示した。強制性のない労働部ガイドラインでは限界があるという指摘に従ったものだ。

改正令案は事業主の保健措置義務の対象になる猛暑作業を、体感温度が31度以上になる作業場所での長時間作業と規定した。体感温度31度は気象庁の『猛暑影響予報』の関心段階に該当する温度で、現場で温熱疾患で労災承認を受けた労働者の72.7%が31度以上で作業していたことを考慮した。

また、猛暑作業が予想される場合、労働者が主に働く作業場所に、温度・湿度計を備え、体感温度を測定・記録した後、その年の末まで保管するようにした。ただ、屋外移動作業など、作業環境の特性上、体感温度の測定が困難な場合には、気象庁長が発表する体感温度を利用できるようにした。猛暑作業中に熱中症などの温熱疾患が疑われる場合は、直ちに119に通報するようにした。

猛暑作業が室内の場合には、冷房または通風のための温度・湿度調節装置設置、作業時間帯の調整またはこれに準ずる措置、適切な休息時間の付与の中から一つの措置を執るようにした。屋外の場合は、作業時間帯の調整又はこれに準ずる措置、適切な休憩時間の付与のいずれかの措置を執らなければならない。

休憩時間では、体感温度が33度以上の場合は、2時間以内に20分以上の休憩を与えなければならない。ただし連続工程の過程での後続作業への支障、製品の品質低下など、作業の性質上、休息の付与が非常に難しい場合には、個人用の冷房・通風装置や保冷装具を使って労働者の体温の上昇を止めることができるようにした。事業主が保健措置義務に違反すれば、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金刑を受ける。

チェ・ミョンソン民主労総労働安全保健室長は「立法予告案を見ると、特殊雇用職であるレミコン・ダンプなど建設機械技師、プラットフォームから仕事を受け取る配達ライダーなどは保健措置の対象から抜け落ちた。猛暑で最も大きな被害を受ける労働者の類型が保護されない」と話した。33度を超えても連続工程であれば休息保障の例外になり得るのも問題だという指摘が出ている。チェ・ミョンソン室長は「連続工程が恣意的に解釈されるおそれがある上に、下請け労働者の場合、保冷装備を受け取れない可能性がある」と話した。

労働界は、根本的には作業中止の要件に猛暑・寒波など、気候条件を明示する方向で産安法を改正すべきだと要求している。

2025年1月22日 京郷新聞 キム・ジファン記者

https://www.khan.co.kr/article/202501221541001