重大災害法の講演会場は超満員・・・・「CSOがいても代表責任は免れない」 2022年7月4日 韓国の労災・安全衛生

雇用労働部のカン・コミュン重大災害課長が重大災害処罰法の捜査現況と争点について説明する政策セミナーが開かれた4日、参加者たちが説明を聞いている。/産業安全保健公団提供

産業安全保健公団の「安全保健補助週間」の博覧会が高陽市で開かれた4日、第二展示場の会議室は300人の参加者で一杯だった。雇用労働部のカン・コミュン重大労災監督課長の「雇用労働部の重大災害処罰法の解釈と質疑応答」政策セミナーに、大企業の安全保健管理者と労災担当労務士、中小企業の代表理事などが大挙参加した。参加者たちは手帳にカン課長の説明を書き取ったり、講演資料を写真に撮ったりしながら、重大災害法に関する労働部の具体的な解釈に耳を傾けた。

1月27日の重大災害法施行以後、労働部が初めて公開の場で捜査の現況を説明したこの日の熱い話題は、法の適用対象である「事業を総括する権限と責任がある者」と「これに準じて安全保健に関する業務を担当する者」は誰かだった。重大災害法は「事業を代表して事業を総括する権限と責任がある者」または「これに準じて安全保健に関する業務を担当する者」を「経営責任者など」と規定して、重大労働災害を予防する安全保健管理体系を構築・履行する義務を負わせている。経営界は安全保健最高責任者(CSO)を別途に任命した場合、該当法条項の「これに準ずる者」と見て、代表理事の義務違反は免責して欲しいと要求している。最近、現代建設が重大災害発生企業の代表が受けるべき労働部の捜査と必須安全保健教育を受けず、重大災害法上の経営責任者は代表理事ではなくCSOという主張を展開して、議論になった経緯がある。

労働部はセミナーで、再度、企業のこのような論理は通じないという点を明確にした。カン課長は「捜査の過程で企業が最も多く主張するのが『CSOにすべてを委任し、私は何も知らない』ということだが、実際に調査してみると、CSOが代表理事に報告して指示を受け、最終決定は代表理事がする構造を簡単に見付けることができる」と話した。カン課長は「そのような場合、『何も知らない』という主張が、むしろ経営責任者としての義務を果たさなかったことを自認する状況になり、自ら足を引っ張ることがある」と付け加えた。

カン課長は「最も多くの争いがある『これに準ずる者』は、単純に安全保健だけを担当する人ではなく、安全・保健措置に違反する現場所長や工場長に対する懲戒権と作業中止権限を行使し、請負契約を締結する契約相手まで決めなければならない」とし、「安全だけを担当するからといって『これに準ずる者』と解釈することはできない」と、繰り返し強調した。代表理事とは、複数の企業に対しても「安全だけを担当する人ではなく、事業場全体を総括する人が経営責任者」で、「安全と経営を分離することは、産業現場に対する理解が足りないということ」と話した。

「労働者のミスなど、経営者に帰責事由がない重大災害でも経営者が処罰される」という世間の憂慮に対しても、明確に線を引いた。カン課長は「死亡事故という結果に対して責任を負うのではなく、安全・保健確保義務に故意に違反した場合のみ処罰し、それも事故と義務違反の間の因果関係が確認されなければならない」と説明した。

先月、尹錫悦政府は「新政府経済政策方向」で、重大災害法施行令改正の意思を明らかにした経緯がある。カン課長はこの日、「安全は経営の一部というのがこの法の趣旨だが、安全保健確保義務違反に対してもう少し明確にすることが重大災害の予防に役立つならば、施行令改正に盛り込む部分を具体的に補完していくことも、遅くならないように準備する」とし、近い内に施行令改正に着手する計画も明らかにした。労働部によると、今年発生した重大労働災害は先月22日現在289件で、昨年同期(326件)より37件減少している。

 2022年7月4日 ハンギョレ新聞 シン・ダウン記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1049605.html