建設アスベスト訴訟最高裁判決日は「追って指定」。最高裁弁論開かれる(2020年10月22日)最高裁第一小法廷/神奈川第1陣

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建設アスベスト被害に対する判断は・・・

アスベスト被害問題のいま最も注目されている国と建材メーカー(企業)して損害賠償をもとめた「建設アスベスト訴訟神奈川第一陣」の最高裁判所(第一小法廷 深山卓也裁判長)弁論が10月22日午後開かれた。

注目された判決日は「追って指定」となった。

建設アスベスト訴訟は、全国的に取り組まれてきた。2008年東京を皮切りに神奈川、札幌、京都、大阪、福岡の6地裁で提訴され、現在までに、東京高裁【神奈川(1陣)、東京(1陣) 】 、大阪高裁【大阪(1陣)、京都(1陣) 】 、福岡高裁【九州(1陣)】について、最高裁判所に係属している。

東京高裁、大阪高裁からきた4件について最高裁第1小法廷、福岡高裁からの九州1陣は第2小法廷にかかっている。

このうちの神奈川1陣についてのみ、最高裁弁論期日が10月22日に指定されていた。

弁論では、最高裁が上告受理した論点について、双方の主張が行われた後、注目の判決期日については、裁判所より「追って指定」とされ、現段階では未定となった。

最高裁の上告受理状況から、国の責任については、労働者ばかりではなく一人親方まで広く救済する方向とみられるととともに、建材メーカーの責任にまで一定踏み込んで認めるとの予想もある。

判決期日がいつになるのかは、ほかの最高裁係属事件の動向も絡らむ可能性もある。

建設関連のアスベスト被害者は非常に多く、かつ、今後も増加するとみられており、その意味でも、建設アスベスト訴訟の動向から目が離せない。

大阪アスベスト弁護団サイト記事【建設アスベスト訴訟】最高裁弁論、判決日は「追って指定」

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建設アスベスト訴訟、最高裁で弁論 同種上告審で初

建設現場でアスベスト(石綿)を吸い健康被害を受けたとして、神奈川県内の元建設作業員や遺族らが国と建材メーカーに損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は22日、当事者の意見を聞く弁論を開いた。結審し、判決期日は後日指定する。

第1小法廷に係属する同種訴訟では初の弁論。▽国の規制権限のあり方▽「一人親方」など事業主に対する国家賠償法上の責任▽メーカーの賠償責任――を巡り高裁の判断が分かれており、最高裁が一定の方向性を示すとみられる。
被告の国側は「粉じん暴露対策は合理的だった。規制権限を行使しなかったことは違法といえない」と主張し、メーカー側も賠償責任について争う姿勢を改めて示した。

原告側の弁論では、夫と次男を肺がんで亡くした栗田博子さん(80)が意見陳述し「大切な夫と息子をアスベストに奪われた。すべての被害者、遺族が分け隔てなく救済される判決を希望している」と訴えた。
この日に弁論があった訴訟は一審・横浜地裁が2012年5月、原告側の全面敗訴としたが、二審・東京高裁は17年10月、国とメーカー側に計約3億7千万円の支払いを命じた。

日本経済新聞2020/10/22 17:30

なお、これまでの建設アスベスト訴訟の判決状況の概略は次のようになっている。


大阪アスベスト弁護団HP>建設アスベスト訴訟>判決で認められた国・企業の責任

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