<10/22速報 判決日は「追って指定」>建設アスベスト訴訟、最高裁弁論が10月22日に決定。年内に最高裁判決か、行方は予断許さず。最高裁第一小法廷/神奈川第1陣
速報10/22 「判決日は追って指定」
建設アスベスト被害に対する統一判断示される可能性
建設現場でのアスベスト被害について、元作業員である患者や遺族が、国と建材メーカー(企業)に対して、損害賠償を請求した「建設アスベスト訴訟」について、最高裁判所(第一小法廷 深山卓也裁判長)は判決に向けた弁論を、10月22日に開くことを関係者に通知した。
建設アスベスト訴訟は、全国的に取り組まれてきた。2008年東京を皮切りに神奈川、札幌、京都、大阪、福岡の6地裁で提訴され、現在までに、東京高裁【神奈川(1陣)、東京(1陣) 】 、大阪高裁【大阪(1陣)、京都(1陣) 】 、福岡高裁【九州(1陣)】について、最高裁判所に係属している。
このうち、東京高裁、大阪高裁からあがった4件について最高裁第1小法廷、福岡高裁からの九州1陣は第2小法廷に係属中だ。
今回、最高裁決定により10月22日に弁論が開かれることになったのは、神奈川1陣。
建設アスベスト訴訟は、建設現場においてアスベストばく露を受けてアスベスト疾病を発症し、あるいは死亡した患者とその遺族を原告として、国と石綿含有建材メーカー(企業)を相手取った裁判である。
原告(被害者)の立場は、労働者と一人親方等の個人事業主と2つにわかれており、被告は国と企業という2つがあるので、判決における賠償責任の認定については、国の責任が労働者と個人事業主のそれぞれに認められるかどうか、企業の責任が認められるかどうかの点で、それぞれ判断が分かれてきた。
その概略をまとめるとつぎのようになる。
大阪アスベスト弁護団HP>建設アスベスト訴訟>判決で認められた国・企業の責任
また、この表には触れられていないが、責任が認められた場合の責任期間(労働者等の就労期間のうち、国や企業の責任が認められる帰化案)とその責任の内容の違いがある。
最高裁判決の行方の意味~建設アスベスト被害者にとって
建設現場でのアスベストばく露を原因とする被害件数は、1年間のアスベスト被害について労災認定件数ベースでは過半数を占める。
労災認定による労災補償は、交通事故のような通常の損害賠償と比較すると、慰謝料を含まない、必要最低限度の補償にとどまることから、加害者が定まる場合は、損賠賠償請求を加害者に求めることができる。
建設アスベスト被害の加害者とは誰なのか。
危険と承知しながらアスベスト含有建材を製造し、市場に供給したメーカーとそれを認めた国ではないのか。
しかし、メーカーと国は、頑として一切これを認めようとしなかった。被害者からみて、この不誠実な対応をメーカーと国はとった。
「であれば、決着は、裁判でつけるしか道はない」
これが、建設アスベスト訴訟が起こった理由である。
最高裁判決の行方はアスベスト被害者の補償と救済の行方に大きな影響を及ぼすことになる。
そしてまた、アスベスト被害についての正義の行方にも大きな影響をもたらすことになる。
すでに述べたように、最高裁では、国と企業の責任についてさまざまな点が論点になっており、判決をみなければいずれの論点も予断することができないので被害者当事者としてはその行方を注視することが大切だ。
なお、補償の相談をするにしても、現に建設アスベスト訴訟を担当している弁護団に問合せをし、しっかり状況をつかむことが適切といえるだろう。