大幅増加、新型コロナ労災請求229件に。うち認定18件(うち海外出張者1件は初):認定は病院職員等で微増/地方公務員公災請求8件に。認定は3件 2020年6月11日現在

厚生労働省は6月11日付の新型コロナウィルス感染症労災請求・認定状況を公表した。請求229件、うち認定18件となった。

新型コロナ労災認定件数/請求件数=7.9% 

請求件数が、大幅に増えた。
内訳は次の通り。赤で記したところが、前回6月8日から変化があった部分。
海外出張者は(  )内数表記されるようになり、認定者の1名は海外出張者。

新型コロナウィルス感染症に関する労災請求件数等 (労災保険:厚生労働省)

今回 2020年6月11日現在

業 種請求決定うち認定
1.医療従事者等     小計1861414
医療業1591212
社会保険・社会福祉・介護事業2611
複合サービス事業111
2.医療従事者以外    小計43(6)4(1)4(1)
建設業211
製造業3(2)00
運輸業、郵便事業1000
卸売業、小売業4(2)00
学術研究、専門・技術サービス業2(2)1(1)1(1)
不動産業、物品賃貸業100
宿泊業、飲食サービス業400
生活関連サービス業、娯楽業211
医療業811
社会保険・社会福祉・介護事業200
サービス業(他に分類されないもの)500
          合計(1.+2.)229(6)18(1)18(1)
  1. 集計時点は都道府県労働局から厚生労働省本省が報告を受けた時点です。
  2. 業種は「日本標準産業分類」(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)によっています。
  3. 「医療従事者等」とは、患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事する者をいいます。
  4. ( )内は海外出張に係る件数で、内数です。
  5. 本表の内容は、請求事案の調査の進捗を踏まえ、変更することがあります。

前回 2020年6月8日現在 

業 種請求決定うち認定
1.医療従事者等     小計941212
医療業761010
社会保険・社会福祉・介護事業1711
複合サービス事業111
2.医療従事者以外    小計3233
建設業111
製造業300
運輸業、郵便事業600
卸売業、小売業400
学術研究、専門・技術サービス業200
不動産業、物品賃貸業100
宿泊業、飲食サービス業200
生活関連サービス業、娯楽業211
医療業511
社会保険・社会福祉・介護事業200
サービス業(他に分類されないもの)400
          合計(1.+2.)1261515
  1. 集計時点は都道府県労働局から厚生労働本省が報告を受けた時点です。
  2. 業種は「日本標準産業分類」(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)によっています。
  3. 「医療従事者等」とは、患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事する者をいいます。
  4. 上記2.の請求に海外出張者6件を含みます。
  5. 本表の内容は、請求事案の調査の進捗を踏まえ、変更することがあります。

新型コロナウィルス感染症に関する認定請求件数、認定件数について(地方公務員:地方公務員災害補償基金)

2020年6月10日現在

職 種請求認定件数
公務上
認定件数
公務外
調査中
医師・歯科医師1100
看護師5104
その他の医療技術者1001
消防吏員1100
合 計8305

厚生労働省には、コロナ感染者を出している事業場に対して「労働者死傷病報告提出」の監督を強化し、合わせて、労災請求を強力指導してもらいたい。「会社証明がなくても労災申請は受理する」と積極的に宣伝してもらいたい。

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