新型コロナ労災請求126件、認定15件に:病院職員等で増加/地方公務員公災請求4件のまま 2020年6月8日現在

※本ウエブサイト上の新型コロナウイルス感染症関連情報

厚生労働省は6月8日付の新型コロナウィルス感染症労災請求・認定状況を公表した。請求126件、うち認定158件となった。

請求21件増、認定7件増は医療職員(医師、看護・介護職員等)(6月5日→6月8日)

新型コロナ労災認定件数/請求件数=11.9% 

内訳は次の通り。赤で記したところが、前回6月4日から変化があった部分。
表の脚注には

「 医療従事者等」とは、患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事する者をいいます。

とあるので、医師、看護師、介護職員、検査技師などが該当するとみられる。

新型コロナウィルス感染症に関する労災請求件数等 (労災保険:厚生労働省)

2020年6月8日現在 

業 種請求決定うち認定
1.医療従事者等     小計941212
医療業761010
社会保険・社会福祉・介護事業1711
複合サービス事業111
2.医療従事者以外    小計3233
建設業111
製造業300
運輸業、郵便事業600
卸売業、小売業400
学術研究、専門・技術サービス業200
不動産業、物品賃貸業100
宿泊業、飲食サービス業200
生活関連サービス業、娯楽業211
医療業511
社会保険・社会福祉・介護事業200
サービス業(他に分類されないもの)400
          合計(1.+2.)1261515
  1. 集計時点は都道府県労働局から厚生労働本省が報告を受けた時点です。
  2. 業種は「日本標準産業分類」(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)によっています。
  3. 「医療従事者等」とは、患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事する者をいいます。
  4. 上記2.の請求に海外出張者6件を含みます。
  5. 本表の内容は、請求事案の調査の進捗を踏まえ、変更することがあります。

前回 2020年6月5日発表

  業 種請求決定うち認定
1.医療従事者等     小計7355
 医療業5533
 社会保険・社会福祉・介護事業1711
 複合サービス事業111
2.医療従事者以外    小計3233
 建設業111
 製造業300
 運輸業、郵便事業600
 卸売業、小売業400
 学術研究、専門・技術サービス業200
 不動産業、物品賃貸業100
 宿泊業、飲食サービス業200
 生活関連サービス業、娯楽業211
 医療業511
 社会保険・社会福祉・介護事業200
 サービス業(他に分類されないもの)400
          合計(1.+2.)10588

厚生労働省には、コロナ感染者を出している事業場に対して「労働者死傷病報告提出」の監督を強化し、合わせて、労災請求を強力指導してもらいたい。「会社証明がなくても労災申請は受理する」と積極的に宣伝してもらいたい。

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