パノリム「父親の胎児労災の認定が必要」と訴訟に/韓国の労災・安全衛生2026年02月26日

▲ パノリム

労働市民団体は、有害物質にばく露した父親労働者の子供も、労災保険の対象に含めるべきだとして、『子ども労災法(産業災害補償保険法)』の改正を求めた。

「半導体労働者の健康と人権守り」(パノリム)などの労働市民団体は、26日に記者会見を行い、「子供の労災被害者の苦しみを無視する国会と政府を非難する」と主張した。コ・クヮンミン弁護士(ソウル大学公益法律センター)は「父親の業務上での有害物質へのばく露による子供の健康被害も産業災害である」「妊娠中の女性労働者でないという理由で除外することは、産業構造の中で生じたリスクを社会が分担するという、産業災害補償保険法(産災保険法)の趣旨に反する」と話した。

2022年に制定された子供労災法は、妊娠中に有害物質に曝露された母親の子供が先天性疾患などの健康被害を受けた場合、労災保険を適用する旨を定めている。父親の有害な作業環境による子供の被害は適用対象から除外されており、子供の健康被害が父親によって生じる可能性がある点を見落としている、という批判が提起された。

実際、2004年から2011年にかけて、サムソン電子のLCD工場で設備洗浄などの作業をしていたAさんの子供は、2008年にチャージ症候群を抱えて産まれた。労働福祉公団は2024年の疫学調査で、Aさん子供の疾病と業務上の有害要因ばく露との因果関係を認めたが、『妊娠中の労働者』ではないという理由で療養給付の申請を承認しなかった。

Aさんのエピソードを代読したイ・ソンミン公認労務士(バノリム支援労務士会)は「息子のチャージ症候群は産業災害であるが、労災保険の対象ではないという結果には納得できない」とし、「裁判所が正義ある判断を出すことを期待する一方で、国会が先ず、子ども労災法の改正に取り組んでくれることを望む」と話した。同日、Aさんは労働福祉公団に対してソウル行政裁判所に介護給付不承認処分の取消しを求める訴訟を提起した。

子供労災法の遡及期間制限も解除すべきだと指摘した。この法律は、施行日である2023年1月12日以前の3年以内(2020年1月12日以降)に出生した子どもが、3年以内(2026年1月11日以前)に申請する場合と、施行日前の1年間である2022年1月から2023年1月までに申請する場合に限り、遡及を認めた。

チョ・スンギ公認労務士(バノリム)は、「立法当時は遡及適用が難しいという主張に基づき申請期間の制限を設けたが、将来の被害者だけでなく、過去の被害者も保護されるべきだ」と指摘し、「申請期間の制限は過去の被害者を排除することを意味する」と話した。

2026年2月26日 毎日労働ニュース イム・ジェフィ記者

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