労働部長官「重大災害が発生すれば、法と原則で厳正に捜査」 2024年01月21日 韓国の労災・安全衛生

雇用労働部

「重大災害処罰などに関する法律」(重大災害処罰法)の全面施行が一日後に近づき、雇用労働部長官が「50人未満の企業で重大災害が発生すれば、法と原則によって厳正に捜査せよ」と強調した。

イ・ジョンシク長官は26日に緊急全国機関長会議を開き、このように話した。与野党は25日に行われた国会臨時会議で、5人以上50人未満の事業場への重大災害処罰法の適用を更に二年猶予する重大災害処罰法改正案の上程について交渉したが、決裂した。

長官は「残念ながら、昨日の本会議に改正案は上程されなかった。」「容易ならざる状況だが、法執行が支障なく行われるように、心を合わせて部署の力量を総結集しなければならない」と強調した。

労働部は、先月27日に発表した『重大災害脆弱分野企業への支援対策』を、動揺することなく推進すると明らかにした。

長官は「83万7千社ある50人未満の企業全体に対して、大々的に『産業安全大診断』を実施する。」「(地方官署が)事業場の点検・監督、安全文化実践推進団、各種懇談会など、可能なすべての方法を総動員して、最大限多くの企業が『産業安全大診断』に参加できるように積極的に広報、督励して欲しい」と要請した。長官は「労使双方が必要性を強調してきた『共同安全管理者支援事業』も今年新設される。」「(50人未満の企業が、周辺の同種・類似の企業と一緒に、安全保健の専門家を共同で利用できるように支援する計画」と付け加えた。

厳正な捜査も強調した。長官は「重大災害が発生すれば、法と原則によって法違反の有無を厳正に捜査しなければならない」とし、「地方官署の負担を少しでも減らすために、関係部署と協議し、捜査インフラ強化のための努力を持続する」とした。

2024年1月26日 毎日労働ニュース カン・イェスル記者

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