【Q&A】 5人以上の事業所なら・・・政府の過剰なデマ宣伝にだまされないで 2024年01月21日 韓国の労災・安全衛生
「重大災害処罰などに関する法律」(重大災害処罰法)が27日から、5人以上働くすべての事業場に適用される。重大災害処罰法は2021年1月26日に制定され、準備期間を経て、翌年1月27日に先ず50人以上の事業場を対象に施行された。5人以上50人未満の事業所には、二年間猶予した後、今月27日から適用することにした。全国83万余りの事業場で働く約800万人が、重大災害予防の法の枠内に入ってきたわけだ。法の施行によって何が変わるかを問答で整理した。
27日から法の適用を受けるのはどこか?
業種や職種に関係なく、常時勤労者が5人以上の事業場は全て法適用対象だ。町内の飲食店やパン屋といったサービス業種だけでなく、事務職だけがいる会社も含まれる。建設業は、工事金額が50億ウォンを超える場合だけが法の適用対象だったが、このような条件がなくなり、すべての工事現場に拡大される。常時勤労者には、継続勤務する労働者だけでなく、必要に応じてその都度採用する日雇い勤労者や、短時間・期間制勤労者、外国人勤労者なども含まれる。
何を準備すればいいの?
重大災害処罰法は、事業主(経営責任者)に安全・保健確保の義務を負わせることによって、今ある産業安全保健法(産安法)等の規定を徹底的に遵守させるようにし、深刻な労災を予防するために制定された。これに伴い、事業主は安全・保健に関する目標と経営方針を定め、事業場内の有害・危険要因を確認して改善しなければならず、これを反映した業務手続きを用意しなければならない。
安全管理者も配置しなければならないんだって?
50人未満の事業場は、50人以上の事業場のように安全管理者・保健管理者などを配置したり、500人以上の事業場のように安全保健専門担当組織を運営しなければならないといった義務はない。但し、産安法によって、20~49人が働く製造業、林業、下水・廃水および糞尿処理業、環境浄化および復元業などの5業種は、安全保健管理担当者を置かなければならない。建設業では、工事金額が20億ウォン以上の場合、安全保健管理責任者と安全保健総括責任者を配置しなければならない。
事業主が罰せられるケースは?
安全・保健確保の義務を疎かにして「重大災害」が発生したという事実が確認されれば、一年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金刑に処される。「重大災害」とは、労災の中でも、死亡者が1人以上、または同一の事故で六ヶ月以上の治療が必要な負傷者が2人以上発生、同じ有害要因で急性中毒など、大統領令で定めた職業性疾病者が、1年以内に3人以上発生したケースだ。
政府からどんな支援を受けることができるか?
雇用労働部は来週から約三ヶ月間、全国50人未満の事業場(83万7千ヶ所)の全体に対する産業安全診断を行う予定だ。全国に法の遵守を助ける相談・支援センターを設置する一方、事業場の要請によって職場を訪ねて支援する「現場出動チーム」を運営することにした。
2024年1月26日 ハンギョレ新聞 チャン・ヒョンウン記者