休憩施設未設置の事業場、18日から過料処分 2022年8月10日 韓国の労災・安全衛生

18日から休憩施設を設置していない事業場には過料が科される。労災の危険が高い業種で、常時労働者が500人以上の大規模事業場は、安全管理者を2人以上選任しなければならない。

9日、政府は国務会議で産業安全保健法施行令改正案を審議・議決した。昨年8月に改正された産業安全保健法により、18日からすべての事業場に休憩施設の設置が義務化される。改正案には休憩施設設置・管理基準遵守対象事業場の範囲などが含まれている。

改正案によって、常時労働者が20人以上の事業場と工事金額20億ウォン以上の工事現場は、休憩施設を必ず設置しなければならない。電話相談員、ケアサービス従事者、テレマーケッター、配達員、アパート警備員、建物警備員と清掃・環境美化員など、7職種の労働者を2人以上使う10人以上の事業場も適用対象だ。

これらの事業場が休憩施設を設置しなければ、一度摘発されただけでも過料1500万ウォンを賦課する。休憩施設の不十分な運用など、設置・管理基準を守らなければ一次摘発で50万ウォン、二次摘発で250万ウォン、三次摘発では500万ウォンの過料を賦課する。ただし、50人未満の事業場は休憩施設の設置に必要な準備期間を考慮し、1年後の来年8月18日から過料を賦課する。労働部の関係者は「直ちに過怠金を賦課するよりも、設置するよう誘導することが優先」と説明した。

安全管理者の選任基準も強化する。事故災害率・死亡万人率が高い業種である繊維製品製造業、産業用機械および装備修理業、環境浄化および復元業、廃棄物収集・運搬・処理および再生業、運輸および倉庫業で、常時労働者が500人以上であれば、安全管理者を2人以上選任しなければならない。

建設災害予防専門指導機関の技術指導基準も変更される。技術指導契約義務主体を請負人から発注者に変更した。本社レベルでの労災予防措置を誘導するためだ。新たに登録するアスベスト解体・除去業者は、安全保健関連の資格者を必ず置かなければならない。

この他にも職業性疾病モニタリング事業を持続するように、施行令に事業根拠を設ける条項が含まれた。特殊健康診断機関がない市・郡地域の労働者が、一般検診機関で夜間作業にの特殊健康診断ができるようにした規定は存続するとした。配達・代行運転の労働者など、夜間作業が頻繁な特殊雇用職が特殊健康診断を簡単に受けられるようにしようとする目的からだ。

2022年8月10日 毎日労働ニュース チェ・ジョンナム記者

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