労働部、双竜C&Eの元請け・下請けを重大災害処罰法で立件 2022年3月2日 韓国の労災・安全衛生

東海の双龍C&E東海工場/読者提供

双竜C&Eの東海工場で、下請業者の労働者が作業中に墜落死亡した事故について、雇用労働部が元請けの双竜C&Eと下請業者の代表取締役を、それぞれ重大災害処罰法違反で立件し、元請け業者を押収・捜索した。重大災害法違反で元・下請が同時に立件されたのは今回が初めてだ。

雇用労働部は2月21日に双竜C&E東海工場で、焼成炉の冷却設備の改善工事に投入された労働者一人を死亡させた疑いで、双竜C&Eの代表取締役と下請会社のS企業の代表取締役を立件したと明らかにした。また、元請の工場長と下請の現場所長を、産業安全保健法違反で立件し、同日、双竜C&Eのソウルの本社と東海工場、下請の本社を家宅捜索した。

今回の事件は、重大災害法の施行後、元・下請業者が同時立件された初めてのケースだ。重大災害法は、工事金額が50億ウォン以上の建設工事にのみ適用される。双竜C&Eは東海工場の設備を改善する「生産革新工事」を、工事金額450億ウォンで多くの協力会社に発注し、このうち今回事故が発生した「焼成炉冷却設備改善工事」を18億ウォンでS企業に委託した。労働部はS企業が当該工事だけでなく6件の工事も担当し、S企業が担当した工事金額の総額が80億ウォン余りに達するという点を挙げて、下請業者のS企業も重大災害法違反で立件した。当該工事が50億ウォンに満たないという理由で重大災害法の適用対象にならないと判断すれば、工事金額を「分割」して任せた場合、重大災害法の適用が不可能という矛盾が生じるからである。特に、双竜C&EとS企業の間の工事契約は昨年9月に結ばれたが、工事7件の契約日と工期が同じであることが分かった。

合わせて労働部は、双竜C&EとS企業を立件した事実を明らかにし、双竜C&Eを『元請』、S企業を『下請』と規定し、「我々は請負人(元請)ではなく、建設工事の発注者だ」という主張を受け容れなかった。S企業が長い間、双竜C&E東海工場の設備メンテナンス業務を担当してきた点も、労働部が双竜C&EとS企業との関係を、発注者と施工会社ではなく、元請と下請関係にあるとした理由になった話した。

一方、労働部はこの日、最近重大災害が発生したサムガンS&Cとジェドン建設にも家宅捜索を行った。今月19日、固城の造船所で作業中だった労働者一人が墜落して死亡した事故が発生したサムガンS&Cの、元請の造船所長と下請の現場所長を産安法違反の疑いで立件し、元請の現場の事務室を家宅捜索した。また23日に、済州大生活館の撤去工事中に建物が崩れ、労働者一人が死亡した事故についても、今月25日に同工事の施工会社であるジェドン建設の現場所長と下請けの実質的な代表を産安法違反で立件し、発注者と元請の本社、現場事務室に対して、警察と合同で家宅捜索を行っている。

2022年3月2日 ハンギョレ新聞 シン・ダウン記者、パク・テウ記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1033136.html