12.12石綿被害救済研究会の2つの提言を学ぶ学習講演会のご案内/アスベスト被害の完全救済に向けて
① 新たな石綿被害補償制度に向けた新たな提言発表
② 「建設給付金」に係る緊急提言のフォローアップ
主催
- 中皮腫・アスベスト疾患患者と家族の会 03-3683-9766
- 建設アスベスト訴訟全国連絡会 03-5332-3971
- 石綿対策全国連絡会議 03-3636-3882
日時/会場
2021年12月12日(日) 午後1時半から4時 参加無料
全水道会館大会議室(水道橋駅東口徒歩2分、https://www.mizujoho.com/zensuido/access/)
※ YouTubeで配信する予定です(https://www.youtube.com/watch?v=D6vWo-yBlek)
アスベスト被害の全面救済に向けて大きな動きのあった今年、関心をもつ研究者、医師、弁護士、その他の関係者により石綿被害救済研究会(共同代表:吉村良一・立命館大学名誉教授、下山憲治・一橋大学教授、村山武彦・東京工業大学教授、森裕之・立命館大学教授、名取雄司・中皮腫・じん肺・アスベストセンター所長)がつくられ、2つの重要な提言が行われています。
まず、2008年5月に最初の裁判が提起されてから13年目の2021年5月17日に、建設アスベスト訴訟に対して初めて最高裁判所の判決が示され、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームが統一基準による和解と未提訴者に対する給付金制度の創設等による和解を提案、国と原告らとの間で基本合意がなされ、厚生労働大臣及び首相が原告代表らへに会って直接謝罪、全会派の賛成により6月16日に「建設アスベスト被害給付金法」が成立するという大きな動きがありました。
研究会は6月16日に、緊急提言「アスベスト被害の完全救済に向けて~2021年5月17日の最高裁判決と『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』の制定を受けて」を発表(https://asbestos-osaka.jp/all/recent/3434/)。「アスベスト被害救済の新しいステージ」を迎えたことを踏まえ、給付金制度の運営上の留意点を指摘するとともに、①建材メーカーによる公平・公正な資金拠出、②屋外作業者等への救済対象者の拡大、などを求めました。
一方で、「建設アスベスト被害給付金」の対象者の大部分は労災保険法または石綿健康被害救済法による給付の受給者であり、新たな給付金はそれらの給付に上乗せされる慰謝料としての損害賠償と理解されます。そして、労災保険法または石綿健康被害救済法による給付には大きな格差が指摘されているなかで、救済法は施行から15年目-3度目の見直し作業が、中央環境審議会に石綿健康被害救済小委員会を設けて近く開始される予定です。
研究会はこれに向けて新たな提言-「石綿(アスベスト)被害救済のための『新たな』制度に向けての提言」をまとめました。これは、今回の学習講演会の場で初めて発表されるものです。
私たちは、石綿被害救済研究会の2つの提言を学び、来年の給付金制度の運用開始と救済法見直し作業のなかでそれらの実現をめざしていきたいと考えています。