労働部、胎児労災の有害要因を35種に制限し「議論」 2022年10月18日 韓国の労災・安全衛生

資料写真/チョン・ギフン記者

来年1月の胎児労災法の施行を前に、雇用労働部が健康損傷子女に関する有害因子を35種類に制限する下位法令を立法予告した。ところが、1995年にLG電子の女性労働者23人に生理不順・不妊などを起こした2-ブロモプロパンなど、生殖毒性の突然変異物質の相当数が抜け落ちた。また、最高裁が胎児労災の有害要因と判断した交代勤務や夜間労働・職務ストレスといった有害要因も含まれなかった。

立法予告案の有害因子は、保健医療施設や感染脆弱集団である施設従事者がばく露し得るウイルスや細菌・寄生虫など9種類、メトトレキセートのように、胎児の奇形を誘発すると知られている薬物7種類、鉛やトルエンのような17種類の重金属と化学物質、高熱作業と電離放射線のような作業環境など、35種類だ。

しかし、胎児の健康に影響を及ぼ可能性がある化学物質だけで1484個に達する。産業安全保健基準に関する規則(安全保健規則)で、特別管理が必要と指定されている『生殖細胞に突然変異を起こしたり、生殖能力に影響を与える高毒性(生殖毒性・変異原性)物質』は45種だが、これさえも、労働部の立法予告案の胎児労災有害要因には含まれなかった。2-ブロモプロパンが代表的だ。1995年にLG電子工場の女性労働者23人は、2-ブロモプロパンが含まれた洗浄剤を使用して、集団生理不順・不妊・貧血などで労災の判定を受けた。労働部関係者は「1、2-ブロモプロパンは両方とも生殖毒性・変異原性物質だが、不妊についてだけが知られている」とし、「健康損傷者の子供の有害要因は、胎児に奇形を誘発したり、誘発し得る要因に限定した」と説明した。しかし、親の生殖機能障害を引き起こす毒性物質が、胎児に影響を与える可能性が全くないとして排除するには、医学的な研究が不十分だという批判が提起されている。

労働部は立法予告案で、医学的な根拠と最高裁が認めた事例を根拠に、有害要因を規定したとした。しかし、最高裁は2020年4月、済州医療院の胎児労災事件で、看護師の交代勤務と深夜労働、職務でのストレスも有害要因と判断しているが、このような内容は反映されなかった。

「半導体労働者の健康と人権守り」(パノリム)は「労働部が『医学的根拠』を理由に有害要因を規定した。しかし、立法予告案から労働部が排除した数千種類の有害要因の中で、二世に無害だと立証されたものはない」とし、「政府が、労働者の生命と安全に関する法にまで『施行令政治』を悪用して法を無力化している」と批判した。

2022年10月18日 毎日労働ニュース キム・ミヨン記者

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