労働部『労働者急性中毒』トゥソン産業を重大災害処罰法1号送致 2022年4月11日 韓国の労災・安全衛生

昌原市のトゥソン産業全景/聯合ニュース

労働者16人が「急性肝中毒」を起こしたトゥソン産業が「重大災害処罰等に関する法律」(重大災害法)の適用を受け、検察に『起訴意見』で送致された。今年1月27日の重大災害法施行後、雇用労働部が捜査して検察に渡した『1号事件』だ。

労働部は毒性物質の「トリクロロメタン」が含まれた洗浄液をエアコン部品の製造過程で使用しながら、特に安全措置を取らなかったため、労働者16人を急性肝中毒などの職業性疾病に罹らせるなど、安全保健管理体系構築の義務を履行しなかった疑い(重大産業災害致傷)で、トゥソン産業の法人と代表取締役のチョン・某氏を、昌原地検に起訴意見で送致した。労働部は毒性物質を使用する事業場に必要な局所排気装置を設置しなかった疑い(産業安全保健法違反)も、法人とチョン氏に適用した。

トゥソン産業は捜査の初期には『洗浄液の流通会社が誤った成分を教えた』として、職業性疾病には責任がないという趣旨の主張をしていたが、洗浄液の使用工程に局所排気装置も設置せず、マスクを労働者同士で使い回していた事実が、捜査の結果明らかになった。

労働部の関係者は「トゥソン産業の経営責任者(代表取締役)は重大災害法が規定した従事者の安全・保健確保のために必要な安全保健管理体系の構築義務を履行せず、これによって、事業場で毒性物質であるトリクロロメタンを扱いながら、局所排気装置の設置などの必要な保健措置が履行されなかったと判断した」と明らかにした。

事件を受け取った検察は、追加の補強捜査を終えた後、起訴するものとみられる。これに先立ち、労働部は重大災害法違反の疑いでトゥソン産業の代表取締役に対する逮捕状を申請したが、昌原地裁は先月21日、「犯行を概ね認め、証拠隠滅のおそれがない」として棄却していた。当時、裁判所は「犯罪容疑は解明される」と明らかにしており、検察がチョン氏を起訴しない可能性は低いとみられる。

重大災害法は、事業主・経営責任者が従事者の安全・保健確保義務をきちんと履行せず、△1人以上が死亡したり、△6カ月以上治療が必要な負傷者が2人以上発生したり、△職業性疾病者が1年以内に3人以上発生した場合、経営責任者を1年以上の懲役、10億ウォン以下の罰金刑で処罰する。トゥソン産業は法施行後、重大産業災害発生日基準では5番目の企業であり、職業性疾病事件の1号企業だが、他の事件より先に捜査が終了し、1号送致の対象となった。

3人が死亡したサムピョ産業、2人が死亡したヨジン建設産業、4人が死亡し4人が負傷した麗川NCC、1人が死亡した現代建設は、トゥソン産業より先に事故が発生したが、労働部の捜査が終わっていない状態だ。これらに関しては、これら企業が防御権の行使を口実に捜査を引き延ばしているという指摘も提起されている。

2022年4月11日 ハンギョレ新聞 パク・テウ記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1038450.html