悪性請願人に執行猶予・・・検察「量刑が軽い」と控訴/韓国の労災・安全衛生2024年04月08日
苦情処理に不満で、労働庁の職員を九ヶ月間にわたって「罷免させる。殺す」などと脅迫した60代の悪性請願人に対し、一審裁判所が執行猶予を宣告すると、検察がこれを不服として控訴した。
仁川地検は、脅迫容疑で起訴された60代のA氏に対して、仁川地方裁判所が懲役八月に執行猶予三年を宣告したことに対し、控訴状を提出したと明らかにした。検察は懲役十月を求刑していた。
A氏は2022年7月から昨年4月までの九ヶ月間、苦情処理の結果に不満を抱いて、中部地方雇用労働庁の職員のBさんに「告訴する。公務員服を脱がせてやる。殺す」など、10回余り脅迫した疑いで起訴された。
特にA氏は、捜査機関にBさんを職務遺棄の疑いで数回も告訴した。
検察は、A氏の脅迫によってBさんは病院の治療を受けるなど、依然として苦痛を訴え、厳罰を望んでいるとし、A氏は労働庁の陳情後に給与の一部を受け取ったにも拘わらず、引き続きBさんを脅迫したと説明した。
検察はまた、「A氏は脅迫の程度が激しく、犯行の期間も長い」とし、「Bさんを何度も告訴した点を考慮すれば、一審の量刑は余りにも軽い」とした。
検察の関係者は「A氏は嘆願を越えて、公務員を脅迫して業務を妨害した」とし、「A氏に対し、罪に相応しい重刑が宣告されるよう徹底的に裁判に備える」と話した。
2024年4月8日 京郷新聞 パク・ジュンチョル記者
https://www.khan.co.kr/national/labor/article/202404090948001