重大災害処罰法は元には戻せない 2024年01月30日 韓国の労災・安全衛生

労働と世界

与党が2月1日の国会本会議で「重大災害処罰などに関する法律」(重大災害処罰法)の適用猶予法案を処理しようとする中で、労働・市民・社会団体が、既に施行された法案を「戻すことはできない」と反発した。

民主労総と生命安全行動など80の労働・市民・社会団体は30日、共に民主党の本部前で記者会見を行い「27日に既に施行された50人(億)未満への重大災害処罰法の適用猶予を、再び議論するという初めての事態が起きている。」「政府・与党は事故死亡全体の1%にも達しない路地商圏に、『町内のパン屋も処罰される』と荒唐無稽な恐怖を流している」と指摘した。

生命安全行動のイ・ヘウン共同代表は「企業と経営責任者が上手く管理していても発生する事故まで処罰されるかのように世論を騙しているが、50人未満の事業場は大企業とは異なり、安全管理者を置いたり、安全専門担当組織を運営しなくても良いということは言っていない。」「経営界が不確実だと主張する経営責任者の義務内容と責任範囲は、既に産業安全保健法に具体化されているという内容も、全く抜きにして話している」と批判した。

これら団体は、第一野党も『改悪』の余地を開いていると批判した。民主労総のイ・ミソン副委員長は「産業安全保健庁の設立を(条件に)、適用猶予に対する議論の余地を依然として開いているが、これを直ちに止めなければならない。」「良心のある国会議員なら、経済協力開発機構(OECD)会員国の中で労災死亡率一位という汚名を雪ぐために、労働者・市民と同じ声で闘うべきだ」と強調した。

参加者は「偽民生法案の重大災害処罰法改悪案を廃棄し、法の厳正な執行のために、政府の支援対策を強化せよ」と要求した。

2021年1月に国会を通過した重大災害処罰法は、翌年1月27日から施行された。50人未満の事業所に対しては二年間施行を猶予し、今月27日から法が適用され、5人以上の事業場にまで拡大された。

2024年1月30日 毎日労働ニュース オ・ゴウン記者

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