アスベスト管理に対する安全衛生庁(HSE)のアプローチ「付録1:アスベスト曝露限界値」-イギリス下院労働・年金委員会報告書から, 2022.4.21

アスベスト管理に対する安全衛生庁(HSE)のアプローチ-イギリス下院労働・年金委員会報告書,2022.4.21
1 はじめに
2 今日のアスベスト・リスク
3 戦略的アプローチの採用
4 HSEによる執行
5 アスベスト産業の規制
結論と勧告
付録1:アスベスト曝露限界値
付録2:国際的アプローチ

1)イギリスで現在適用される職業環境における繊維曝露限界値は、以下のとおりである。

継続した4時間の平均で大気1立方センチメートル(cm3)当たり0.1アスベスト繊維の曝露「管理限界値」。この値は、アスベスト規則のもとでシ余社が従う必要のある慣行を決定するために重要である。例えば、アスベスト含有物質が代わる作業が認可を受けている必要があるか(及び当該作業ができる者に対する追加的制限の対象となるかどうか、また、労働者に対して呼吸保護具提供する必要があるかどうか、を決定するのに役立つ。

大気1cm3当たり0.6アスベスト繊維の「短時間曝露限界値」。これは、アスベスト含有物質が関わる作業によるアスベスト繊維への曝露が散発的かつ低強度と認められるかどうかを決定するための閾値である。アスベスト側変わる作業が、リスクの低い物質(例えばアスベスト・セメント製品)であり、0.1繊維/cm3の管理限界値を超えると予測されず、0.6繊維/cm3の短時間曝露限界値に違反すると予測されない場合には、それは認可を受ける必要はなく、また、HSEによって認可された業者によって行われる必要はない。

・アスベスト含有物質が関わる作業完了とその後の現場清掃の後の、大気1cm3当たり0.01アスベスト繊維の「クリアランス限界値」。現場を所有者/占有者に引き渡しがクリアされる前に、この閾値未満のレベルが達成されなければならない。HSEの実施基準は、このレベルの達成は、「徹底的な目視による検査と合わせて、現場の清浄度の一次的指標」とみなされるべきであって、「受け入れることのできる永久的な環境レベルではない」と言っている。