左官じん肺(石綿肺)、建設労働者二次診療の取組から労災申請、認定/東京
記事/問合せ:東京労働安全衛生センター
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吉野石膏GL工法専門で40年間左官業
左官工のTさんは昭和32年に故郷の北海道から出稼ぎで上京し飯場生活しながら左官職人として働き始めました。高度経済成長期の建設需要ピーク時も大規模プロジェクトや様々な現場で粉じんまみれになりながら左官業に従事し技術を磨いてきました。
また時期を同じくして建設関連企業は工期を短縮する新たな製品や工法を開発してきました。昭和30年頃から㈱吉野石膏が左官技術を応用したラス&プラスター工法という石膏ラスボードの上に石膏プラスターを塗る湿式工法を考案、その後考案されたRC壁に施工する工法で、石膏ボードを石膏系接着剤で貼り付けるGL工法も多く用いられるようになりました。Tさんは左官の技術に長けていたことからこのGL工法を専門に施工する職人として様々な現場で現在まで約40年間従事してきたのです。
この工法はRC壁に接着増強剤をローラーで塗布し、接着剤(GLボンド)を等間隔に鏝で圧をかけ塗りつける。この時厚みを均一にする技術が重要で、ボードを張付けした後均一に平面施工出来ないことになるからです。ミリ単位の施工技術を要する工法です。しかし現場は四方をRC壁に覆われているため施工中は粉じん濃度は下がらず過酷な環境下で作業されていた事が予想に難くないです。
吹付け石綿囲い込み工事、マスク支給なしで従事
またお話を伺っていた中で驚いた事は、昭和60年以降に営繕工事と称する、最も飛散性の高い危険な吹付け石綿の囲い込み工事を保護衣や保護具(マスク)も支給されず行っていたと聞かされた事でした。現場は大規模製造工場や小規模工場等の生産ライン稼働中に、いくつかの工区に区切り何週間もかけて鉄骨等に吹付けられていた吹付け石綿の囲い込み工事をするものでした。囲い込み工事は吹付け石綿が使用されている空間に石綿が露出しないよう板状材料で覆う工事で、板状材料を固定する下地やアンカーを取り付ける際、吹付け石綿を削り落し鉄骨部分、構造物に据付なければならないためその作業中は吹付け石綿の粉塵は容赦なく作業員を覆う事になり非常に危険な作業です。この工事は工場だけにとどまらず学校等でも同様の工事を長期にわたりしていた時期があったとお聞きしました。
ご本人もこの時期の作業が最も多く石綿粉じん吸っていたと言ってもいいくらいだと言っておられました。
建設国保のじん肺再読影事業でプラーク、じん肺所見
Tさんは先輩職人の勧めもあり家族や自身の健康面の事を考え、昭和46年から個人加盟できる建設労働組合に加盟しました。ほどなくして健康診断も毎年受診するよう心がけていたそうです。Tさんの加盟した建設組合は平成20年から既に建設国保の事業として取組まれていた胸部X線フィルムを利用したじん肺再読影の取組を開始し、じん肺再読影及び再読影後の二次診療はひまわり診療所が担っていました。Tさんは取組み開始初年度から石綿を吸った指標とされる胸膜プラーク所見、21年からは石綿肺の極めて初期のじん肺所見を呈していました。
再読影後の二次診療にも受診
組合の後押しもあり平成24年に始めて再読影後の二次診療を受診し、じん肺進行の予防のため、現場でも粉じん対策を心がける様にしていました。しかし受診するごとに肺機能の低下は顕著で石綿肺所見も初期のじん肺に進行していました。平成26年2月受診の二次診療で主治医の名取医師から定期的に通院し経過観察することを進められました。じん肺の咳や痰等の自覚症状もあり、同年12月に主治医の勧めで喀痰検査をした所、石綿肺合併症続発性気管支炎の診断結果でした。
管理2合併症なしで管理区分決定も、労災申請し認定
年明け東京労働局に管理区分決定申請をしたところ、平成27年5月に管理区分決定通知があり、じん肺管理2で合併症の判断はありませんでした。しかし医師の判断でじん肺合併症として労災申請する事とし自己意見書、添付資料を周到に準備し同年7月に労災申請をしました。労災認定の通知が届いたのは平成28年2月でした。決定まで7カ月を要しました。
監督署の調査は微に入り細に入り調べる徹底ぶりで、監督署様式じん肺関連申立書の再提出、ご本人の聞取りは2回に及び、Tさんの聞取りから、監督署担当者はTさんが在籍してきた事業所を遡って3カ所以上訪問し調査していた事が後に担当者から伝えられた。最も時間を要したのが給付日額の決定についてであろうことは経過の報告の中で類推出来ました。
「財政が厳しい(から低い日額で考えている?)」(労基署)との不当発言も
管理区分決定申請の際、事業主証明をした現在の事業所が最終粉じん事業場であるから、労災申請の際に給料明細の写しも添付資料として提出していました。しかし平成27年10月にTさん1回目の監督署聞取りの時、担当者から「監督署の調査では特別加入の労災保険を40年間かけているので、労災は一人親方として決定する方向で進める。」と言われたというのです。Tさんは特別加入給付基礎日額16.000円でしたので例えそうなったとしても不利益は被らないと思っていたが、今年1月に2回目の呼出しがあった。この時は添付資料として提出していた給料明細写し紛失したので再発行のお願いをされたと言うのです。当日Tさんの所属事業所にご本人と監督署担当者が赴き書類を再発行する手続きの体たらくに加え、監督署に戻りさらにこう告げられたと言うのです。「基礎日額の件は日雇い労働者として認定を進めている。」と話している間に、上司らしき方が割って入り「財政が厳しいんです。」と話したと言うのです。
被災者に対し給付日額決定について二転三転する説明、さらに監督署が算定した日額を示され「この金額で給付日額を決定しますから、ここに署名捺印を下さい。」のやりとりがあったとTさんから報告を受けました。最終的に給付基礎日額は、特別加入制度に加入していたのだが、実態として労働者として認定された上での決定となった。
給付日額を密室で低位に決定する様な動きをしたと感じざるを得ない監督署の一連の動き、今後注視しして行かなければならないと感じた事案でした。
東京労働安全衛生センター機関誌「安全と健康」2016年3月号
(参考記事)