早い猛暑で労働者が熱中症・・・・労働部、特別取り締まり実施 2022年7月10日 韓国の労災・安全衛生
猛暑危機警報が昨年より18日早く『警戒』段階に上方修正され、職場で熱中症と疑われる死亡事故が続けて発生し、雇用労働部が労働者の健康実態特別点検を始めた。
労働部は各事業場に、気象状況を随時確認し、水・陰・休息の三大基本規則を徹底的に守って欲しいと頼んだ。行政安全部は2日の正午を基点に、猛暑危機警報のレベルを『注意』から『警戒』段階に引き上げた。警戒段階は、全国40%地域で、昼の最高気温33度以上が3日以上続く場合をいうが、今年は昨年(7月20日)より18日早く発令された。
三大基本規則は、①涼しくきれいな水を提供して労働者が規則的に飲めるようにし、②屋外作業場の近い場所に日差しを完璧に遮り、涼しい風が通る十分な空間の日陰を労働者に提供し、③猛暑特報発令時には、時間当り10~15分ずつ、規則的な休息時間を配置しながら勤務時間を調整し、蒸し暑い時間帯の労働者の屋外作業を最小化することだ。
労働部は高温の室内環境で作業が行われる物流センター、造船所、製鉄工場では、作業場内に冷房装置を設置し、アイスベストやアイスパックなど、保冷装具を支給する別途の予防措置を取らなければならないと説明した。
労働部は11日から19日まで、猛暑対応特別取り締まり期間を運営する。期間中は労働部と産業安全保健公団のすべての指導・点検・監督の内容に、事業主の温熱疾患予防措置の履行状況を含め、これを集中的に点検する。温熱疾患の危険業種に対しては、公団が取り締まり期間中、常時パトロールを実施する。労働部は全国の事業場を一斉監督する7・8月の「現場点検の日」にも、熱中症予防のための事業主の義務履行を求めると明らかにした。
現場の労働者は、特別取り締まり期間に、事業主が熱中症の予防規則を履行しなかったり、労災が発生する緊迫した危険がある場合、電話で申告することができる。労働部は労災の危険があるにも拘わらず作業を継続する事業場に対しては、直ちに作業中止を指示し、不履行の事業主には制裁を与えることもある。
1日に、ある流通センターでベルトコンベヤーに物品を載せていた労働者がめまいを訴えた後、倒れているのが発見されるなど、今月に入って熱中症と疑われる労働者の死亡事故が続けて発生した。2016年から昨年までの6~8月の熱中症被害者は182人、このうち死亡者は29人と集計された。このうち建設業が69%を占めた。
猛暑の期間には温熱疾患の他にも、睡眠不足などによる集中力の低下で労働者が墜落したり倒れるなど、安全事故が発生する危険が大きい。猛暑のために安全帽や安全帯といった保護具を着用せずに事故が起きることもある。
労働部のキム・ギュソク労災予防監督政策官は「今年は例年にも増して猛暑が深刻だと予想され、職場での勤労者の生命と健康の保護のための格別な注意が要求される」とし、「事業主は、現場で安全措置が遵守されているかを必ず確認しなければならず、作業日程も、勤労者の健康状態を考慮して柔軟に調整すべきだ」と話した。
2022年7月10日 京郷新聞 イ・ヘリ記者
https://www.khan.co.kr/national/labor/article/202207101213001