サムピョ産業、生き埋めで二人死亡、重大災害処罰法第1号で捜査 2022年1月29日 韓国の労災・安全衛生

9日、楊州市の石材採取場で土砂が崩壊し、作業員3人が生き埋めになった事故現場で、関係当局が救助作業に当たっている。/聯合ニュース

重大災害処罰などに関する法律の施行3日目の29日、京畿道楊州市のサムピョ産業の骨材採取場で崩壊事故が発生し、労働者二人が死亡した。雇用労働部は産業安全保健法・重大災害処罰法違反の捜査に着手した。捜査とは別に、サムピョ産業に対する特別監督も推進することにした。

雇用部は29日、産業安全保健本部と中部地方雇用労働庁の監督官8人が事故現場に出動し、現場に作業中止命令を出し、事故収拾と災害原因の調査に着手したと発表した。同日午前10時頃に起きた事故は、骨材採取のための穿孔作業中に土砂が崩れて発生した。土砂崩れで救助作業が難航する中、午後3時と4時20分頃に二人が発見されたが、死亡したことが確認された。消防当局は残り一人を救助するため、捜索作業を行っている。

今回の事故で中央産業災害収拾本部を構成した雇用部は、救助作業に支障を与えない範囲で、事故現場で現場所長と目撃者、安全管理者に初動調査を行っている。産業安全保健法は、土砂崩れの恐れのある場所で作業が行われる場合、事業主に労働災害予防の措置を履行するよう規定している。具体的には、今回の現場のような採石作業の場合、作業開始前に『点検者』を指名し、作業場所と周辺地盤の亀裂の有無や、含水・湧水・凍結状態などを点検した後、作業を始めなければならない。更に、地盤の崩落を防ぐために、地盤を『安全な傾斜』に保つこと、雨水や地下水も排除することが必要である。

労働者二人が死亡したサムピョ産業は、常時労働者数が930人を超え、重大災害処罰法違反の捜査も受けることになる。今月27日から施行された重大災害処罰法は、常時労働者50人以上の事業場に適用され、事業主・経営責任者が安全・保健確保義務に違反して、死亡者一人以上または同じ事故で6カ月以上の治療が必要な負傷者が二人以上の重大な産業災害が発生した場合、事業主・経営責任者を処罰するよう規定しているからだ。

結局、雇用部の捜査は、土砂崩れの理由を究明し、地盤崩壊予防のための措置がきちんと行われたかどうかを究明することが重要となる。また、サムピョ産業がこうした事故を予防するために、事前に安全・保健確保の義務を忠実に履行したかを確認することに、雇用部の捜査が集中するものとみられる。

特に、サムピョ産業は昨年6月、抱川事業所で骨材採取作業のための飛散防止網の固定作業中に、労働者一人が岩の下敷きになって死亡し、昨年9月にも聖水工場でダンプトラックの近くを移動していた労働者が死亡するなど、重大な災害が2件発生している。重大災害処罰法は事業主・経営責任者の安全・保健確保義務の一つとして『災害発生時の再発防止対策の樹立とその履行に関する措置』が明示されており、昨年の重大災害発生後、どのような再発防止対策を樹立し、履行したかが雇用部の捜査対象になるとみられる。

この日午後、アン・ギョンドク雇用部長官は「昨年2件の労災死亡事故が発生した企業で、再び大規模な人命事故が発生したことについて、惨めだ」とし、「事故に対する迅速な捜査によって、重大災害処罰法上の経営責任者の安全保健管理体系の構築、再発防止対策樹立の義務などについて、徹底的に責任を究明する」と明らかにした。

一方、雇用部は事故現場について全面的に作業を中止する一方、類似作業が行われている他の現場についても、事業主が自ら作業を中止するように措置した。

2022年1月29日 ハンギョレ新聞 パク・テウ記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1029279.html