重大災害の予見の可能性はないですか? 裁判所の「安全不感症」/韓国の労災・安全衛生2025年3月13日

資料写真:チョン・ギフン記者

重大災害処罰などに関する法律(重大災害処罰法)の違反容疑に無罪が宣告された事件の共通点は、裁判が事業主に『事故の予見可能性』が判断していたことがあった。過去に似た事故が起きず、経営責任者が事故を予見(回避)する可能性があったという意味だ。

平和オイルシール工業・SKマルチユーティリティの元請け「無罪」

<毎日労働ニュース>の取材を総合すると、 2022年1月27日に重大災害処罰法が以後施行された、元請けの代表理事に無罪が宣告された事件( 4件)のうち、「安全衛生確保義務不履行と事故発生中の相当発生関係」が否定され、無罪とされた事件は、平和オイルシール工業(2024年12月19日宣告)と、SK系列会社のSKマルチユーティリティ(2025年3月6日宣告)の2件だ。無罪が宣告された残りの2件( GD総合建設・2024年10月16日宣告、大宇造船海洋・2025年2月19日宣告)は、3年間法の適用が猶予された「建設工事金額(50億ウォン以上) 」に該当する影響を受けた。

平和オイルシール工業とSKマルチユーティリティ(SKMU)事件ではのみ、実質的な法理検討が行われたのだ。ところが両事件は「相当人と関係」自体が否定された。自動車部品メーカー「平和オイルシール工業」起訴は、2022年2月、下請け労働者一人が圧縮成形に弾ねられたプラスチック工具(手動工具)に当たったまま終わった事故が発端となった。 代表理事は重大災害処罰法施行令上、△安全保健業務の専門担当組織作り( 4条2号) 、△有害・危険有害性の確認・改善手続き作り( 4条3号)の義務承諾などで、 2023年2月受け止められた。

裁判所は安全保健業務の専門担当組織は作られなかったと指摘しながらも「手工具が下がって、労働が死亡に継続する可能性があるということは予見しにくかった」と、事故見予可能性を慎重に判断した。 、「ハンドツールのような物が入って慎重に戻るような事故が発生した場合には認められた証拠がない」と判示した。 会社内部で重大災害対応マニュアルを準備し、安全管理者が工場の巡回点検を実施していた部分も無罪の根拠になった。

石炭役作業者に責任を転嫁した裁判所

SKMU事件は発生関係の不当を乗り越え、作業者に『責任』を負わせました。 SKMU代表は2022年12月20日、蔚山南区のSKMUの石炭搬入場で、労務管理委託業者所属の下請け労働者Aさんです事故当時、ダンプカーには最大積載重量(25.65トン)を越えた石炭38トンが積まれていたが、乗せ台に上げていたダンプカーの運転手の手の漏れないさんは荷台が出て、石炭をホッパー(斗状態の構造物)に落ちなければならなかついたが、ドアを閉めた状態で荷台が上がって、A荷台からこぼれた石炭の下敷きになったのだ。 4条3号) 、△災害予防予算編成と実行( 4条4号)などに見通した覚悟で、SKMU代表を覚悟した。

裁判所の判断はやはり、事故の予見可能性がなかったということに帰結した。 蔚山地裁刑事部は、SKMU事業場で2010年から15年間、労働庁に通報された類似のダンプカーの転倒事故はなかったとし、「運転主の誤り」操作によるダンプカーの転倒による死亡事故まで責任者に責任を負うのは、不法(義務)の程度に比べて耐えなくてはならない責任を負うこと」と判示した。

さらに、ダンプカーの運転手の「誤操作」を事故原因と認めた。 蔚山地方裁判所は事故の悔い、△ダンプカーの運転手の誤操作、△「荷役中の絶対禁止」注意事項に警戒した被害者の間違い、△勤労者を正しく監視できなかった元・下請け関係者たちの訴訟などの順に付けられた。負担役中、絶対立ち入り禁止という注意事項が石炭搬入場の壁面に貼られているにも拘わらず、被災者のAさんが担役場所にじっといて事故に遭ったという意味と解釈される。

資料写真 チョン・ギフン記者

専門家たちは「危険防止義務の見落とし、予見可能性の判断は狭小」

重大災害の専門家たちが、義務不履行と事故発生の間に相当の出来事が『事故の予見可能性』がないという理由で否定することは、安全保健管理体制構築の義務を定めた立法目的に反すると指摘する。置いた労働者の事故の危険を考慮して、作業中に荷役場の範囲内が実質的になされるように、安全衛生管理体制をしっかり構築し、運営点検をしたのかだ」とし、「裁判所が、労働者のためになって予想できない事故が発生したと判断したことは、予測可能性の範囲を狭めるに狭小に判断したもの」と批判した。

元請けは『荷役中の絶対許容禁止』等、立て札以外に、実行を禁止する実質的な立場になっていない点を裁判所が見る過渡したことも指摘された。 「く入らなければ動線だった場合、石炭があふれ出る場合、危険な場所であるかどうか調べて、現場をより危険に管理すべきだったが、これを管理できなかった点に対する責任を、裁判所が調べなかった」と指摘した。

事故予見の可能性が無罪の論拠になること自体に問題がある、という見解も出ている。

2025年3月13日 毎日労働ニュース ホン・ジュンピョ記者

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