中皮腫の診療のための通院費の支給に当たって留意すべき事項の徹底について/ 2017年10月31日事務連絡

事務連絡
平成29年10月31日

都道府県労働局
労働基準部労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
補償課長補佐(医療福祉担当)

中皮腫の診療のための通院費の支給に当たって留意すべき事項の徹底について(2017.10.31)

移送のうち通院(以下「通院費」という。)の取扱いについては、傷病に関わらず平成20年10月30日付け基発第1030001号「「移送の取扱いについて」の一部改正について」(以下「平成20年局長通達」という。)により定められた支給要件を満たす場合に支給しているところであるが、特に中皮腫の診療のための通院費の支給に当たっては、平成21年1月20日付け補償課長補佐(医療福祉担当)事務連絡(以下「平成21年事務連絡」という。)により、その取扱いについて留意するよう指示しているところである。
中皮腫の診療のための通院費の支給に当たっては、全国的に住居地等の近くに専門的な診療に当たることのできる医療機関の設置数が確保できていない実状を鑑みて、中皮腫に係る専門的医療機関の分布状況を踏まえた通院の実態等を考慮し、下記に留意の上、引き続き適正な給付に遺漏なきを期されたい。

1 「当該通院が当該傷病労働者を診察した医師の紹介等に基づく通院であることが確認できたとき」は、平成20年局長通達の記の1(3)のロ及びハの「診療に適した労災指定医療機関等」に該当するものとして取り扱うこと。

2  上記1の「医師の紹介等に基づく通院」とは、当該通院が専門的な診療の必要性が認められるものであり、その判断に当たっては、当該傷病労働者の診察を行った医師の意見等を尊重すること。

3 上記1及び2を踏まえ、平成21年事務連絡の内容を改めて管下労働基準監督署に周知徹底すること。

4 すべての事案について、決定前に必ず本省に連絡を行うこととし、本省からの連絡後に決定を行うこと。

なお、必要に応じて調査復命書、診療費請求内訳書、その他参考となる資料の提出を依頼することがあること。