中皮腫の診療のための通院費の支給に当たって留意すべき事項について/ 2009年1月20日事務連絡

事務連絡
平成21年1月20日

都道府県労働局
労働基準部労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
補償課長補佐(医療福祉担当)

中皮腫の診療のための通院費の支給に当たって留意すべき事項について(2009.01.20)

標記の支給については、全国的に住居地等の近くに専門的な診療に当たることのできる医療機関の設置数が確保できていないという実状を踏まえ、平成17年10月31日付け基労補発第1031001号「中皮腫の診療のための通院費の支給について」(以下「平成17年補償課長通達」という。)において、その取扱いを定めていたところである。
今般、平成20年10月30日付け基発第1030001号「「移送の取扱いについて」の一部改正について」(以下「平成20年局長通達」という。)において、通院費の支給対象範囲を見直したことにより、平成17年補償課長通達に定める中皮腫の診療のための通院費の支給についても、平成20年局長通達で対応し得ることから、平成17年補償課長通達を廃止したものであり、平成20年11月1日以降に生じた中皮腫の診療のための通院費についても、従来の取扱いどおり支給されるものであることに留意されたい。
なお、平成17年補償課長通達においては、傷病労働者の住居地又は勤務地の所在する区域(全国を7つに分割した区域)外への通院については、本省に協議を行うこととされていたが、今回の改正に伴い、本省への協議が不要となったことにも、併せて留意されたい。