電気工・胸膜中皮腫に労災認定、給付基礎日額問題で継続交渉/大阪

典型的な建設アスベスト被害

昭和39年生まれのKさんは昨年1月胸膜中皮腫を発症した。
昭和59年から電気工事をはじめずっとこの仕事をしてきた。様々な現場、事業場での建設現場にアスベストばく露が原因の典型的な建設関連労働者だ。
Kさんの支援を行ったきっかけは、Kさんの妻が中皮腫サポートキャラバン隊の右田孝雄氏のブログを通して相談してきたことだった。

昨年5月に入院中の岡山労災病院で面談し労災請求を準備した。
学齢期のお子さんもおり、経済的問題をかかえながらの闘病となっていた。
岡山労災病院では、労災予定とされすでに医療費の不安はおおむねなくなっていた。

Tさんと発症前1 年余勤務していた堺市のK電気商会を訪問し事業主証明をもらい堺労基署に労災請求した。7月に請求用紙を提出し、12月に労災認定された。ただ、 最終事業場がK電気商会ではなく、 G電気工事店(泉佐野市)を所轄する岸和田労基署による認定となったということだった。

G電気工事店には2001年までの勤務で、最終のアスベストばく露職場と判断したとの労基署の労災支給決定内容であった。

給付日額問題発生、最終ばく露職場が16年前?

ところが、これによって給付基礎日額(=平均賃金)が、K電気商会を最終職場とするに比して著しく低い結果となったので、岸和田労基署に理由を尋ねに行った。

給付基礎日額平均賃金が低額になった理由は、 G電気工事店を離職した時、 Tさんの年齢が発症時の53歳よりも低い36歳であったことと、 G電気工事店を離職する直前の3ヶ月間の賃金記録がなかったということにあった。

こうしたケースでは厚生労働省の賃金統計をもとに算出する。
やり方をおおまかに言えば、まず発症時(2014年1月)における、同じ職種の離職時年齢(36 歳)の全国平均賃金を求め、これに全国と大阪の地域格差係数を乗じて算出するというものだ。
給付基礎日額は1日あたり1万円を少し超えてはいたが、 発症前のS電気商会での日給月給をもとに計算した額には到底及ばない額であった。
最終ばく露時期を基準にするこうした算出方法を一律適用していることにもそもそもの問題があるが、今回まず問題なのは、なぜ、 G電気工事店を離職して、 最後のS電気商会までの複数の会社、 現場において「アスベストばく露が確認できない」「なかった」と判断したのか、ということだった。

電気工事労働者の現場におけるアスベストばく露、アスベスト被害者は、はっきり言って多い。筆者も何人もの中皮腫を発症した電気工を経験している。建設現場での間接的なアスベストばく露は当然として、自身の作業においても、ホールソー、 ドリルによるアスベスト建材たるボード類、壁材の穴あけ、切断作業、天井裏配線作業において鉄骨に吹き付けられた石綿があった場合のはつり、穴あけ等を行うので、日常的なアスベストばく露を受けている。最近の新築のみの現場だけではむろんなく、 比較的古い建物の改修にも従事している。
そういう実態があるにもかかわらず、最終ばく露が16年も遡らなければならないというのはどう考えても不自然なのだ。

岸和田労基署での担当者との面談時にわかったのだが、最終ばく露事業場をG電気工事店と判断したのは堺労基署であり、 岸和田労基署はそれを前提として処理したということであった。堺労基署の調査内容を口頭で聞いたところ、 堺労基署においてずさんな調査と判断が行われたことがわかった。その点について、Kさんは報告書を1月22日に岸和田労基署に提出し労災課長と担当者に早急な是正を求め、いまはその検討待ちだ。

記事/問合せ:関西労働者安全センター

安全センター情報2019年5月号記事修正