「危険の外注化」防止の改正「産安法」、下位法令は後退2019年4月23日
パク・ファジン雇用部労働政策室長はこの日、昨年末に国会を通過して来年1月16日から施行される産業安全保健法の全面改正に伴う下位法令の改正案を公開した。
まず無分別な下請けによる「危険の外注化」を防ぐために、政府の事前承認を受けなければならない構内下請けの範囲を「濃度1%以上の硫酸・過酸・硝酸・塩酸の取り扱い設備を改造・分解・解体・撤去する作業」と規定した。改正法で労災予防義務を賦課した発注者の範囲を「製造業などは常時労働者500人以上の会社、建設業は施工能力評価額順位1000社に入る会社」と決めた。加盟店数が200店以上の外食業とコンビニ業の加盟本部も、設備と機械供給関連安全保健プログラムを作って施行するようにした。
また、スマートフォン配達アプリを運営する管理者に、配達労働者の運転免許とヘルメットなど、保護具の保有の有無を確認するようにし、安全運行のための措置義務を賦課した。建設現場の事故の時、元請けの責任を問うことができる賃貸機械の種類は、タワークレーンを始め、建設用リフト、抗打機、ハンマーの4種類を選定した。パク室長は「建設工事の請負人がレンタル業者と合同で安全点検を実施し、作業計画書の作成・履行の有無を確認するようにした」と話した。
労働界は、下位法令の改正案が産災を減らすには極めて不充分で、安易だと批判した。故キム・ヨンギュン市民対策委、民主労総、パノリム、労働健康連帯などは、先ず、産安法の全面改正案の国会通過を触発した西部火力発電所の下請け労働者キム・ヨンギュンさんが働いた電気事業設備の運転と設備の点検・整備業務、緊急復旧業務が、政府の請負承認の対象から脱落していると指摘した。政府の承認なしで他の会社の事業場に行って働ける構内下請けの範囲が依然として広いという指摘だ。また、元請けの安全責任を強化した建設機械の種類にも、掘削機、トラック類、移動式クレーン、リフト車など、多くの事故を起こす機械が除外されて実効性が疑われると指摘した。
重大災害が起きた後に出される作業中止命令を解除するために、会社が解除を申し込めば、勤労監督官が現場を確認して、4日以内に作業中止解除審議委員会を開いて解除の有無を決めるようにした改正案も、「拙速審議と解除に繋がる」ものと憂慮されるとして、「労組推薦専門家の委員会への参加を保障すること」を要求した。
2019年4月23日 ハンギョレ新聞 チョン・チョンフィ記者