造船・配管工のアスベスト肺がん労災認定、20年以上前の死亡を救済・特別遺族給付金支給決定/医学的資料なし、「同一事業場、同僚認定あり」により/岡山
概要・解説
本件は、造船所で配管工として働き20年以上前に肺がんで死亡した遺族が、石綿健康被害救済法の時効救済のための特別遺族給付金を申請したところ、医学資料が一切なかったものの「同一事業場で、同一時期に同一作業に従事した同僚労働者が労災認定されている場合や相当高濃度の石綿ばく露作業が認められる場合」として本省協議に付され、労災認定された事案である。
岡山の造船所で約20年間に渡り配管工として働いたAさんは、1985年に肺がんで亡くなられた。死亡当時59歳だった。
アスベストが社会問題化し、2006年3月に石綿被害者救済法が制定された際に、造船所で働いていた時の同僚が、Aさんのご家族に「救済法」への申請手続きをすすめた。そこでAさんのご家族は、入院していた病院を次々と訪れたが、20年以上の前のことなので、どの病院にもカルテもレントゲンフイルムも残っていなかった。それでもAさんは、同僚の方々の話を頼りに、2008年1月に岡山労働基準監督署へ石綿新法による申請を行った。
岡山労基署の調査では、Aさんが約20年間にわたり石綿に曝露する作業に従事していたことが確認されたが、診療録などの資料は保存年限経過のため全て廃棄されていることも確認された。こうした場合の対応について、厚労省の「石綿による疾病事案の事務処理に関する質疑応答集」には、以下のように記載されている。
「医療機関に診療録等の医証が全くない場合は、石綿にばく露したことを示す医学的所見の存在が確認できないことから、不支給決定を行うことになる。
なお、過去に同一事業場で、同一時期に同一作業に従事した同僚労働者が労災認定されている場合や、相当高濃度の石綿ばく露作業が認められる場合には、本省あて相談されたい。」
そこで、岡山労基署は、Aさんが働いていた事業所において過去に多くの労働者が労災法及び救済法により認定されているため、本省あてに協議依頼を行った。
その結果、「石綿ばく露作業時期及び作業内容から判断すると高度の石綿曝露を受けたものと認められ業務上と判断されたい」との回答があり、2008年8月に特別遺族一時金の支給が決定した。
石綿救済法の特別遺族年金(一時金)は、亡くなられて既に5年が経過し、労災保険での時効を迎えてしまった方が対象となる。しかし、亡くなられて5年が経過すると、病院がカルテやフイルムを保存しておく必要がなくなり、医学的資料が廃棄されてしまう(最近ではマイクロフイルムで保存する医療機関が増えている)。そのため、「医学的資料がないから」との理由で、救済されない方が続出していた。
今回のように、医学的資料が全くなく、しかも20年以上も前の肺がんが、同一事業場での労災認定事例や石綿曝露作業の内容に基づき認定される事例は極めて稀である。全国の労基署において、同じような対応を願いたいものだ。
岡山・アスベスト裁判を支援する会を結成
5月21日、岡山国際交流センターにおいて、「岡山・アスベスト裁判を支援する会」の結成総会が開催された。会が発足するきっかけとなったのは、2009年1月23日にクラレの各工場(岡山・倉敷・玉島・西条)において熱絶縁作業に従事した山陽断熱の元従業員・遺族が、工事を発注したクラレと山陽断熱に対して、総額1億4,300万円の損害賠償を求める訴えを岡山地裁に行ったこと。
この間、岡山県においてアスベスト被害者の救済や支援を行ってきた団体や個人が話し合いを重ね、クラレ・山陽断熱アスベスト損賠裁判を支援するとともに、今後増えることが予想される岡山におけるアスベスト裁判を支援し、被害者の掘り起こしと労災認定に向けた支援を行うため、「会」を結成する運びとなった。
結成総会では、会の目的として「じん肺や肺がん・中皮腫などに苦しむ患者と家族、そして遺族が、正当な補償を受けるために活動を行う」ことが確認された。また、当面の活動として、裁判の傍聴や裁判の勝利に向けた活動を行うとともに、アスベストによる被害者の掘り起こしや労災認定に向けた支援を行うことが確認された。
総会では、クラレ・山陽断熱アスベスト損賠裁判の弁護団の一人である奥津亘弁護士より、この裁判の意義について次のような話がされた。
「クラレは、人造絹糸の製造会社として大原孫三郎によって設立された。しかし、今では下請労働者の労働災害に目をつぶる会社になっている。企業は利益のためには何でもする。便利なもの、儲けのあるものを追及していくが、そこには危険が伴うことがある。その危険性を取り除くことが、会社の社会的責任である。遺族の無念さを引き継ぐために、会社の安全配慮義務を問う」。
安全センター情報2009年7月号