重大災害処罰法施行令改正、母法を無視しようという財界 2022年9月2日 韓国の労災・安全衛生

キム・ミヨン記者

尹錫悦政府が施行1年も経っていない「重大災害処罰等に関する法律」(重大災害処罰法)施行令の改正を公式化した中で、雇用労働部が改正方向に対する意見収集を始めた。労働界と使用者側の立場は明確に分かれた。使用者側は「重大災害処罰法を施行しても明確な労災減少効果がなく、企業の経営負担だけが加重されている」とし、「施行令で経営責任者の範囲を具体化し、免責条項を入れるべきだ」と要求した。労働界は「重大災害処罰法施行以後、たった1件しか起訴されていない状況」で、「今は、法令の後退ではなく、2024年から適用される50人未満の事業場への支援方案を議論する時」と対抗した。

不確実性解消を名分に法の趣旨を揺さぶる財界

労働部は1日、「重大災害処罰法施行令改正の方向に対する労使と専門家討論会」を開催した。討論会で、財界は「重大災害処罰法施行令が不明確で、曖昧な規定によって法執行機関の恣意的な判断と捜査権の濫用が憂慮される」と主張した。施行令に出てくる「必要な」「忠実に」といった表現が曖昧で、「遵守すべき安全保健関係法令」の内容が具体的ではないということだ。

このような主張は、施行令に経営責任者の範囲を具体的に規定した条文を新設すべきだという要求に繋がる。処罰対象になる経営責任者と、これに準ずる者の範囲を明確にしようということだ。経総のイム・ウテク産業安全保健本部長は「安全保健に関する業務を担当する人が選任された場合、事業代表は法令上の義務履行の責任を免れるという規定を施行令に入れるべきだ」と注文した。

これに対して労働界は、「不確実性の解消を名分として前面に出し、委任立法の限界を超えて、立法趣旨自体を揺さぶっている」と批判する。民主労総のチェ・ミョンソン労働安全保健室長は「類似の趣旨の法令に刑事処罰条項を持つオーストラリアとカナダ・イギリスの企業殺人法は、経営責任者の義務を遙かに包括的に規定している」と反論した。イギリスの場合、「社会的な常識の線に反しない程度に義務を果たすべき水準」とし、カナダ・オーストラリアは「代表者が違法行為の当事者となることを防止することが、合理的に期待される状況で、管理基準から著しく外れるケース」と規定しているということだ。国内の他の法令でも、「誠実に」「必要な」といった条項はたびたび見られる。施設物の安全および維持管理に関する特別法(施設物安全法)の場合、「安全点検を誠実に行わなかったり」「必要な措置命令を履行しなかったりした場合」などで人が死傷した場合、無期または5年以上の懲役に処すとしている。

労働界は、政府が施行令を改正するのなら、職業性疾病の範囲を拡大し、過労死なども含め、根拠になり得る勤労基準法などの条項を、安全保健関係法令に入れることを要求した。

誠信女子大学のクォン・オソン教授(法学)は「法律の委任なしで作れる施行令は、『執行命令』であり、『執行命令』は母法の解釈上可能なことを明示する程度に、厳格に制限されなければならない」とし、「経営責任者の定義のように、個人の権利と義務に関する内容を執行命令によって変更・補充することは罪刑犯情主義の原則に適合しないのに、安全担当役員にまで処罰対象を拡大しようとする主張」と批判した。

「消耗的な論争から止めて現場定着に努力しよう」

キム・グァンイル韓国労総産業安全保健本部長は「法制定当時ならともかく、法施行200日にもならず、裁判所の判決も出ていない時点で、消耗的な論争を繰り返している」とし、「2024年から適用される50人未満の事業場に対する支援方案を議論しよう」と提案した。50人未満の事業場の場合、産業安全保健法上の安全管理者・保健管理者の選任義務を免除しており、安全保健管理体系が不十分なのが実情だ。

リュ・ギョンヒ労働部産業安全保健本部長は「施行令改正は、母法の立法趣旨と委任範囲内で行われるのが原則」とし、「改正案を準備する時、法律の委任範囲を綿密に検討する」と話した。

2022年9月2日 毎日労働ニュース キム・ミヨン記者

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