<重大災害処罰法>経営界が分からないと言うので・・労働部、労災の類型を提示 2022年1月24日 韓国の労災・安全衛生

24日、アン・ギョンドク雇用労働部長官が「重大災害処罰法施行に備えた全国機関長会議」で発言している。/雇用労働部提供

27日の「重大災害処罰などに関する法律」の施行を3日前に、雇用労働部が厳正捜査の対象となる三大類型を提示した。経営責任者が安全保健確保の義務を履行せず、重大な産業災害が発生した場合、経営責任者を処罰する「重大災害処罰法」の施行に、経営界から「どんな過ちを犯したら処罰されるのか」という不満が提起され続けてきたため、雇用部がその類型を直接提示したという点で意味がある。

アン・ギョンドク雇用部長官は24日、「重大災害処罰法施行に備えた全国機関長会議」で、事業主・経営責任者の『有害・危険要因の黙認・放置』の三つの類型を具体的に提示した。△慣行的な『安全準則』の不遵守と『作業計画書』の不遵守、△災害発生対策を策定・履行せず、同種・類似の災害を再発、△従事者の意見聴取の手続きがないか、意見を開陳したにも拘わらずこれを黙認・放置する、などである。重大災害処罰法は事業主・経営責任者の故意が確認されなければ処罰することができない。事業主・経営責任者がこうした三つのタイプの有害・危険要因を黙認・放置すると、事業主は安全保健確保の義務を履行しなかったと認められ、『(未必の)故意』として処罰されることになる。

特に、三大類型の一つである『慣行的な安全規則の不遵守』は、これまで経営界が主張してきた『労働者に安全規則の遵守を強調しても、これを破って事故が発生する』という抗弁に対するガイドラインとみられる。雇用部の関係者は「事業主・経営責任者が随時現場を点検し、労働者が安全規則を遵守していないことが確認されたにも拘わらずこれを改善できなければ、有害・危険要因を放置したもの」とし、「賞罰制度を設けたり、労働者が守れる環境を作れるように、事業主・経営責任者が必要な措置を執るのが法の趣旨」と説明した。

アン長官はこの日明らかにした三つのタイプの『黙認・放置』によって発生した重大災害に対しては、「厳正に捜査する」ように機関長に要請した。続いて「災害発生初期に事故原因が確認できない場合、捜査が長期化するおそれがあるため、速やかに捜査を開始し、現場証拠の確保に力を入れて欲しい」、「検察・警察などの捜査関連機関と積極的に疎通して、捜査が効率的に進められるように、協力体系構築に努めて欲しい」と話した。

2022年1月24日 ハンギョレ新聞 パク・テウ記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1028549.html