島津製作所・真空管製造での石綿肺がん、アスベスト国賠裁判で初めて和解成立:大阪地裁-石綿製品製造工場とは異なる「非典型」のケース
泉南アスベスト国賠訴訟最高裁判決を受けて、同様のケースにおいて、国家賠償責任が問えるケースにおける裁判上の和解事例が蓄積している。
石綿製品製造工場での被害はわかり易いのだが、「非典型」といわれる、一見、対象とみえないケースでの事例についても国賠和解に至る場合が少なくなくなっている。
島津製作所での石綿肺がん被害
今回、島津製作所の真空管製造工場での肺がんアスベスト被害について初めての和解成立に至ったことが、担当した大阪アスベスト弁護団から報告された。事案の詳細は次を参照していただきたい。
工場型(泉南型)石綿国賠、島津製作所の元労働者の和解成立
2020.09.29(大阪アスベスト弁護団HP)
ちなみに島津製作所での石綿疾病労災認定事例を検索すると、三条工場、五条工場で、各1件の肺がん被害が労災認定されている。
同弁護団は、
当弁護団では、石綿紡織工場や石綿製品製造工場だけでなく、豆炭あんか製造工場,自動車クラッチ・ブレーキの製造工場、研究所職員、自動車整備工、継手バルブへのパッキン取り付け作業、電車の車両製造の内装部品の加工組立作業者、麻袋再生工場作業者、造船工場内作業者等・・・様々な職種や作業に従事した被害者ついて、工場型(泉南型)国賠訴訟を提起し、次々と和解しています。なお、勤務先企業から補償を受けた場合でも、国に賠償金を請求できる場合があります。
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/2646/
アスベスト被害にあわれた方で、国に賠償金を請求できるのかどうか聞いてみたい・・・という方は、遠慮なく当弁護団までご相談下さい。
として、こうした「非典型」のケースを含め、相談を呼びかけている。
大阪アスベスト訴訟弁護団は、泉南アスベスト訴訟で最高裁判決をかちとった弁護団であり、日本において国賠裁判では第一人者である。