「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」を特定化学物質障害予防規則(特化則)の第2類特定化学物質に指定する新たな規制導入と経緯について~2021年4月1日より施行~
【追加情報!】2021年4月1日施行の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガン及び溶接ヒュームに係る規制の追加)-厚生労働省の解釈(問答)通達とQ&A
目次
- 1 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」に対する新たな規制の骨子
- 2 新たな規制導入の契機と検討の経緯
- 3 「マンガン及びその化合物並びに溶接ヒュームに係る健康障害防止措置に関する報告書」(2020年2月10日)公表と規制措置内容と改正日程
- 4 【関係資料】
- 5 マンガン中毒の労働災害・労災認定事例・労災認定基準
1 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」に対する新たな規制の骨子
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」についてはこれまでに、健康障害(神経機能障害、呼吸器系障害、肺がん)を及ぼすおそれがあることが明らかになったために 2020年4月、7月に新たな規制に関する政省令、告示が公布され、その一部を除いて2021年4月1日から施行される。その骨子は、次の通りである。
- 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」を新たに第2類特定化学物質とする。これに伴い、特殊健康診断や作業主任者の選任などを義務付ける。
- 溶接ヒュームに係る業務については作業環境測定の適用が除外されるが、同時に、屋内で継続的に行うアーク溶接などの作業の方法を新たに採用したり、変更したりした場合には、個人サンプリング(作業に従事する者の身体に試料採取機器を装着し試料空気の採取を行う測定方法)による空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、その結果に応じた改善措置の実施と有効な呼吸用保護具の選定・使用などを義務付ける。
- 従来、規制対象を「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」としていたものを「マンガン及びその化合物」に改正、その管理濃度を0.05mg/m3(レスピラブル粒子)に引き下げる。
2 新たな規制導入の契機と検討の経緯
従来、マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)は、特定化学物質に指定され、その管理濃度は、マンガンとして 0.2mg/m3(総粉じん)とされてきた。
ところが、米国産業衛生専門家会議(ACGIH)と欧州委員会科学委員会(EC)※において、粒径別のマンガン及びその化合物のばく露限界値が勧告されたことを契機として、2016年(平成 28 年)8月から厚生労働省の管理濃度等検討会において、管理濃度の見直しの検討が行われた。
また、溶接フュームについて(溶接作業における紫外線とともに)、国際ガン研究機関(IARC)が2017年4月に発がん分類グループ1(ヒトに対する発がん性あり)に分類した(肺がんなど。要約は「Carcinogenicity of welding, molybdenum trioxide, and indium tin oxide」The Lancet Oncology,Published:April 10, 2017)。
このようなことを契機として、今回の新たな規制導入へと至った。
ちなみに、米国(ACGIH)と欧州(EC)のばく露限界値は次の通りである。
※ 2017 年に、ECから勧告されたばく露限界値が強制力のあるEU委員会指令(2017/164)として公布された。
令和元年度化学物質よる労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(マンガン及び化合物並びに溶接フューム)2020年2月10日
(参考)欧米の粒径別のばく露限界値
平成28年度管理濃度等検討会
2016年8月30日 平成28年度第1回管理濃度等検討会議事録
2018年3月12日には、管理濃度等検討会と化学物質による健康障害防止措置に係る検討会(以下、健康障害防止検討会)が同時開催され、管理濃度等検討会は健康障害防止検討会に統合されることが決定された。
平成29年度化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会
(議事録)平成29年度第5回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会及び第2回管理濃度等検討会(2018年3月12日)
2018 年8月からは健康障害防止検討会において、マンガン及びその化合物並びに溶接ヒュームに関する管理濃度及び健康障害防止対策の検討が行われた。
健康障害防止検討会は関係団体からの意見聴取及び溶接ヒュームのばく露実態調査を実施した。
平成30年度化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会
2019年度化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会
2020年1月21日、2019年度第3回健康障害防止検討会において、「マンガン及びその化合物並びに溶接ヒュームに係る健康障害防止措置に関する報告書(案)」についての最終議論が行われ、同報告書が2020年2月10日付で公表された。
3 「マンガン及びその化合物並びに溶接ヒュームに係る健康障害防止措置に関する報告書」(2020年2月10日)公表と規制措置内容と改正日程
厚生労働省は、2020年2月10日、「マンガン及びその化合物並びに溶接ヒュームに係る健康障害防止措置に関する報告書」の概要と確定した報告書全文を公表するとともに、次のようにこれに基づく規制措置の改正内容と政省令の公布、施行の予定を示した。
令和元年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書」を公表します(2020年2月10日)
「塩基性酸化マンガン」と「溶接ヒューム」を新たに特定化学物質として規制
厚生労働省では、このたび、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:小野真理子 独立行政法人 労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所研究員)を開催しました。検討会では、労働者への健康障害のリスクが高いと認められる「塩基性酸化マンガン」と「溶接ヒューム」について、ばく露防止措置等の健康障害防止措置の検討を行い、報告書を取りまとめましたので公表します。
今回の報告書では、「塩基性酸化マンガン」※1と「溶接ヒューム」を第2類特定化学物質として位置付け、特殊健康診断の実施や作業主任者の選任など※2を義務付けることが必要とされました。
さらに、屋内で継続的に行うアーク溶接などの作業の方法を新たに採用したり、変更したりした場合には、個人サンプリング※3による空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、その結果に応じた改善措置の実施と有効な呼吸用保護具の選定・使用などを義務付けることなどが必要とされました。
厚生労働省は、この報告書を踏まえて速やかに政省令などの改正作業を進めます※4。
※1 従来の「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」を「マンガン及びその化合物」に改正し、その管理濃度を0.05mg/m3(レスピラブル粒子)に引き下げます。
※2 溶接ヒュームに係る業務については、作業環境測定の適用が除外されます。
※3 作業に従事する者の身体に試料採取機器を装着し試料空気の採取を行う測定です。
※4 政令(労働安全衛生法施行令)、省令(特定化学物質障害予防規則)などの公布は令和2年4月~5月頃、施行は令和3年4月1日を予定し、所要の経過措置を設けます。
【報告書のポイント】以下の項目について取りまとめました。
- 健康障害防止対策の基本的考え方
- 管理濃度などについて
- ばく露防止措置などについて
- 今後のスケジュールなどについて
令和元年度(2019年度)化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(概要)
【目的】
健康障害発生のリスクが高い化学物質、作業等については、リスクの程度に応じて、特別規則による規制を行う等の健康障害防止措置を講じる必要があり、また、こうした特別規則等による規制については、対策の実現可能性等も考慮して導入する必要がある。
このため、学識経験者、健康障害防止措置の関係者から成る検討会を開催し、労働者への健康障害のリスクが高いと認められる化学物質に関し、ばく露防止措置等の健康障害防止措置について検討する。
参集者・特別参集者名簿
上野 晋 | 産業医科大学産業生態科学研究所職業性中毒学研究室教授 |
大前和幸 | 慶應義塾大学名誉教授 |
◎小野真理子 | 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所研究員 |
唐沢正義 | 労働衛生コンサルタント |
小西淑人 | 一般社団法人日本繊維状物質研究協会専務理事 |
田中 茂 | 十文字学園女子大学名誉教授 |
藤間俊彦 | 旭硝子株式会社環境安全品質部マネージャー |
中明賢二 | 麻布大学名誉教授 |
名古屋俊士 | 早稲田大学名誉教授 |
保利 一 | 産業医科大学産業保健学部環境マネジメント学科教授 |
松村芳美 | 公益社団法人産業安全技術協会TIISフェロー |
特別参集者 | |
圓藤吟史 | 中央労働災害防止協会大阪労働衛生総合センター所長 |
小嶋 純 | 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所作業環境研究グループ |
櫻井治彦 | 慶應義塾大学名誉教授 |
清水英佑 | 東京慈恵医科大学名誉教授 |
検討の経緯
○管理濃度等検討会
第1回:平成28年8月30日
第2回:平成29年1月10日
第3回:平成29年5月23日
第4回:平成30年3月12日
○化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会
第1回:平成30年3月12日 (管理濃度検討会と同時開催)
第2回:平成30年8月3日
第3回:令和元年8月5日
第4回:令和元年12月16日
第5回:令和2年1月21日
報告書公表:令和2年2月10日
このほか、関係団体からの意見聴取及び溶接ヒュームのばく露実態調査も行った。
第1 マンガン及びその化合物並びに溶接ヒュームへの健康障害防止対策の基本的考え方
1 報告書の趣旨等
米国産業衛生専門家会議(ACGHI)と欧州委員会科学委員会(EC)で粒径別のマンガン及びその化合物のばく露限界値が勧告されたことを踏まえ、マンガン及びその化合物並びに溶接ヒュームに関する管理濃度及び健康障害防止対策の検討結果をとりまとめたもの
2 塩基性酸化マンガンの有害性について
- 溶接ヒューム及び溶解フエロマンガン・ヒュームのいずれにも、塩基性酸化マンガンが含まれており、溶接ヒューム及び溶解フエロマンガン・ヒュームへのばく露による神経機能障害が多数報告され、その多くには、ばく露量一作用関係が認められた。
- 塩基性酸化マンガンに関する特殊健康診断(指導勧奨)において、一定の有所見者(2.4%)が認められる。
- 以上から、従来の第2類特定化学物質である「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」から、「(塩基性酸化マンガンを除く。)」を削除し、「マンガン及びその化合物」とすることが妥当である。
3 溶接ヒュームの特定化学物質としての位置付けについて
- 国際がん研究機構(IARC)は、2017年、溶接ヒュームをグループ1(ヒトに対する発がん性)に分類。
- 「溶接ヒューム」と「マンガン及びその化合物」の毒性や健康影響は異なる可能性が高いことから、「溶接ヒューム」を独立した特定化学物質(管理第2類物質)として位置付ける。
- 当面、特別管理物質としては位置付けず、発がんの原因物質等の知見が明らかになった時点で、再度検討。
4 溶接ヒュームの特殊健康診断の項目
- 現行の「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」の項目と同様とする。
□ 特殊健康診断の対象となるのは、他の物質と同様に、溶接ヒュームにばく露される作業に常時従事する者に限られる。 - 今後、溶接ヒュームに含まれる物質の毒性や発がん性が明らかになった場合、特殊健康診断の項目を再検討。
第2 マンガン及びその化合物の管理濃度等
1 作業環境測定の対象粒子について
ACGIH及びECの提案理由書及び文献等をレビューした結果、作業環境測定の対象粒子はレスピラブル粒子(肺胞に到達する粒子)とする。
【用語解説】
国際基準であるISO 7708で 粉じんは、吸入した場合の呼吸器への到達の程度に応じて
「吸引性性粉じん(インハラブル)」
「咽頭通過性粉じん(ソラシック)」
「吸入性粉じん(レスピラブル)」
の3種類に分けられており、粒子は粒径が大きなものは鼻腔や咽頭で沈着するのに対し、粒径が小さいものほど肺胞といった呼吸器の深部まで到達します。
2 マンガン及びその化合物の管理濃度について
ACGIH及びECの提案理由書及び文献等をレビューした結果、管理濃度は、
「マンガン」として0.05 ㎎/㎥(レスピラブル粒子)とする。
第3 溶接ヒュームばく露防止措置等
1 溶接作業に対する工学的対策等
(1) ばく露実態、調査の結果、溶接不良を防ぐための風速制限等から、従来の作業環境測定の実施及びその結果に基づく管理区分の決定を義務付けない。しかし、現状を悪化させることなく、事業場の状況に応じた対策を促すため、事業者に対し次に掲げる段階的な規制を設けるべきである。
① 金属をアーク溶接する作業及びアークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)を行う屋内作業場については、当該作業にかかる溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置(※1)を講ずること。
※1「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置及び局所排気装置が含まれる。
② 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場について、金属アーク溶接等作業を新たに採用し、又は変更する(※2)ときに、個人サンプリングにより空気中の溶接ヒューム濃度を測定すること。
※2「アーク溶接等作業を変更する」場合には、溶接方法が変更された場合、溶接材料、母材や溶接作業場所の変更が溶接ヒュームの濃度に大きな影響を与える場合を含む。
③ ②による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講ずること(※3)。
※3 ③の規定は、②の測定結果が⑥の基準値を下回る作業場や、同一事業場の類似の溶接作業場において②の結果に応じて十分に環境改善措置を検討し、その措置をあらかじめ実施している作業場に、さらなる改善措置を求める趣旨ではないこと。
④ ③による措置を講じた時は、その効果を確認するため、個人サンプリングにより空気中の溶接ヒュームの濃度を測定すること。
⑤金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、作業場所が屋内、屋外であるに関わらず、有効な呼吸用保護具を当該労働者に使用させること(※4)。さらに、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場については、④の測定による溶接ヒュームの空気中濃度が基準値を超える場合は、当該作業場についての④による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
※4 従来、粉じん障害防止規則により、金属アーク溶接等作業については、有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられている。
⑥ 溶接ヒュームの空気中濃度の基準値は、マンガン及びその化合物の管理濃度と同じ値 (マンガンとして0.05mg/m3(レスピラブル粒子))とすべきである(※5)
※5 測定対象となる物の種類は溶接ヒュームであるが、その濃度の評価は、マンガンとして行う。
(2)上記の措置に加え、次に掲げる規定も設けるべき
① 事業者は、上記②及び④による測定及び③及び⑤による測定結果の評価を行ったときは、その都度、必要な事項を記録して、測定対象作業を継続している間及び当該作業を終了した後3年間保存すること。
② 事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除すること。
2 個人サンプリングによる溶接ヒューム濃度測定の方法
(1) 測定における試料空気の採取等は、作業に従事する者の身体の適切な箇所(※1)に装着する試料採取機器等を用いる方法による。
※1 試料採取機器の吸気口は、労働者の呼吸域に装着すること。その際、吸気口が溶接面体の内側となるように留意すること。
(2)試料空気の採取等の対象者数、時間等については以下のとおりとすること
① 試料採取機器等の装着は、労働者にばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業(均等ばく露作業※2)ごとに、それぞれ、適切な数の労働者(※3)に対して行う。ただし、測定の精度を担保する観点から、その数は、それぞれ、2人を下回ってはならない(※4)。
※2 均等ばく露作業は、溶接方法が同一であり、溶接材料、母材や溶接作業場所の違いが溶接ヒュームの濃度に大きな影響を与えないことが見込まれる作業とする必要がある。
※3 「適当な人数」は、原則として均等ばく露作業に従事する全ての労働者であるが、作業内容等の調査を踏まえ、均等ばく露作業におけるばく露状況の代表性を確保できる抽出方法を用いて対象労働者を抽出することができる。
※4 均等ばく露作業に従事する労働者の数が1人の場合は、当該者に対する測定を2作業日について行う。
② 試料空気の採取等の時間は、①の労働者が一の作業日において金属アーク溶接等作業に従事する全時間(※5)とし、短縮を認めないこと。
※5 溶接作業の準備作業、溶接の合間に行われる研磨作業等、溶接後の片付け等の関連作業は一連の溶接作業として測定の対象とする。なお、組立や塗装作業等、溶接と関係のない作業は、測定時間に含めない。測定値は、測定時間に対する時間加重平均値とする。
③ 要求防護係数を算定する観点から、均等ばく露作業における測定値のうち最大のものを評価値とすること。
(3) 試料採取の方法及び分析方法は、マンガン及びその化合物に係る測定基準に定める方法(試料採取方法については、ろ過捕集方法、分析方法については、吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法)と同様の方法とすること。
3 呼吸用保護具の選定及び使用
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場における呼吸用保護具の選択及び使用について、以下の事項を定めるべきである。
(1)要求防護係数の算定
事業者は、1の④で規定により測定されたマンガン濃度の値を1の⑥で規定する基準値で除した値(以下「要求防護係数」という。)により評価する。
(2)要求防護係数に基づく有効な呼吸用保護具の選定及び使用
事業者は、算定された要求防護係数を上回る指定防護係数(※1)を有する呼吸用保護具を選定し、労働者にそれを使用させる。
※1 指定防護係数とは、訓練された着用者が、正常に機能する呼吸用保護具を正しく着用した場合に、少なくとも得られるであろうと期待される防護係数をいう。
(3)呼吸用保護具の使用方法
事業者は、選定された呼吸用保護具(※2)を労働者が適切に使用できるよう、当該労働者に、及びその後1年以内ごとに1回、定期的に、当該労働者における初めて呼吸用保護具を使用させるとき当該呼吸用保護具の防護係数等を適切な方法(定量的フイツトテスト※3)により確認し、その結果が防護係数(フィットファクター)の基準値(※4)を下回らないようにする。
※2 ルーズフィツト形の電動ファン付き呼吸用保護具は定量的フィットテストの対象としない。
※3 定量的フィツトテストの方法は、JIS T8150で定める方法、同JISに定める定量的な評価が可能な定性的フィツトテストを含む。
※4 防護係数の基準値(フィツトファクター)は、米国OSHA規則(半面形の呼吸用保護具:100、全面形の呼吸用保護具:500)、ISO 16975-3やJIS T8150の規定との整合性を踏まえて大臣告示で規定する。
4 特定化学物質(管理第2類物質)としての作業管理等
1から3に掲げる措置のほか、溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンを特定化学物質(管理第2類物質)に位置付けることに伴い、以下の作業管理等に関する規定が適用となる。
(1)労働衛生教育(雇入れ時・作業内容変更時) (安衛則第35条)
(2)ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
(3)不浸透性の床(特化則第21条)
(4)特定化学物質作業主任者の選任(特化則第27条)
(5)関係者以外の立ち入り禁止措置(特化則第24条)
(6)運搬貯蔵時の容器等の使用(特化則第25条)
(7)休憩室の設置(特化則第37条)
(8)洗浄設備の設置(特化則第38条)
(9)飲食等の禁止(特化則第38条の2)
(10)有効な保護具の備え付け(特化則第43条、第45条)
(参照)特定化学物質障害予防規則
5 作業管理等の実施の留意事項
以下の事項を通達等により定めるべきである。
(1) 特定化学物質作業主任者の職務のうち、「作業方法の決定」については、1の①~ ⑥の措置を含むこととし、「保護具の使用状況の監視」については、3による保護具の 選択等を含むこと。
(2) 呼吸用保護具の適切な選択及び使用を図るため、雇入れ時等教育の「保護具の性能及びこれらの取り扱い方法」について、1の要求防護係数を満たす呼吸用保護具の選択及び使用等に関する事項を含めて教育を行う。
(3) 1の②及び④の試料採取及び試料の分析については、その内容に応じ、十分な知識及び経験を有する者(第一種・第二種作業環境測定士等)に実施させるか、十分な能力を持つ機関(作業環境測定機関等)に委託する。
第4 今後のスケジュール等
1 法令改正のスケジュール等
●政令(労働安全衛生法施行令)、省令(特定化学物質障害予防規則等)及び厚生労働大臣告示(作業環境評価基準等)の改正については、令和2年4~5月頃の公布・告示を目途に、手続きを進める。
●測定及び保護具の選定に関連する厚生労働大臣告示については、令和2年7月頃の告示を目処に手続きを進める。
2 施行期日
●政令、省令及び告示の改正の施行・適用期日は、令和3年4月1日(予定)とする。
3 経過措置
●改正政令のうち特定化学物質作業主任者に関する改正規定については、施行後1年程度適用を猶予する。
●改正省令及び改正告示のうち、溶接ヒュームの空気中濃度の測定及びその結果に基づく保護具の選択に関する改正規定については、施行後1年程度適用を猶予する。
●改正省令のうち、溶接ヒュームの空気中濃度の測定に関する改正規定の施行日における適用について、必要な経過措置を設ける。
令和元年度(2019)化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会 報告書(全文)
4 【関係資料】
リーフレット
政省令、告示、施行通達
「個人サンブリング法」導入-作業環境測定●2021年4月1日からの改正①
溶接ヒューム等管理第2類物質-作業環境測定●2021年4月1日からの改正②
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」を特定化学物質障害予防規則(特化則)の第2類特定化学物質に指定する新たな規制導入と経緯について~2021年4月1日より施行~(本稿)
2021年4月1日施行の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガン及び溶接ヒュームに係る規制の追加)-厚生労働省の解釈(問答)通達とQ&A
特集:化学物質規制体系の見直し/リスク低減の優先順位、法令に明定が試金石-検討会最終報告と厚生労働省交渉
特集:化学物質規制体系の見直し/労働における有害な化学物質への曝露と結果としての健康影響:グローバルレビュー-2021.5.7 国際労働機関(ILO)
5 マンガン中毒の労働災害・労災認定事例・労災認定基準
マンガン中毒の労働災害・認定事例(溶接工、港湾荷役、マンガン精錬、マンガン鉱山)~溶接ヒューム・塩基性マンガンの新たな規制開始にあたって(関西労働者安全センター)