猛暑の中での熱中症労災、5年で6倍に急増/韓国の労災・安全衛生2026年07月02日

1日、ソウルの光化門広場で、民主労総の組合員たちが「2026年民主労総猛暑監視団の発足と計画発表」記者会見を行っている。 イ・ジュンホン記者

猛暑の中で働いて熱中症を起こし、産業災害として認定された労働者が急増する傾向にある。熱中症で死亡し、労災が認められた労働者も毎年発生している。

労働福祉公団の資料によると、熱中症の労災認定件数は2020年の13件から昨年の77件に、5.9倍に増加した。

熱中症の労災認定件数は、2020年が13件、2021年が19件、2022年が23件、2023年が31件、2024年が51件、昨年が77件と、毎年増加する傾向にある。

熱中症による労災死亡の承認件数は、2020年が2件、2021年が1件、2022年が5件、2023年が4件、2024年が2件、昨年が5件だった。

今年は、本格的な猛暑が始まる前の5月までに、熱中症の労災申請が18件受理され、そのうち12件が承認された。そのうち、死亡者は4名で、昨年7〜8月に死亡し、今年上半期に労災認定を受けたものだ。

熱中症は平均気温が最も高い8月に最も多く発生するため、今年の熱中症の労災は更に増加すると想われる。昨年の夏季の平均気温は25.7度で、1973年に気象観測が始まって以来の最高値であり、今年の夏季平均気温も平年より概ね高くなると気象庁は予測している。

雇用労働部は昨年5月に『2025年猛暑対策労働者健康保護対策』を発表し、猛暑安全特別対策班を運営するなど、緊急対応体制を稼働させた。 昨年、産業安全法の改正によって、体感温度に応じた休憩や作業中止措置が細分化されるなど、事業主の保健対策が法制化された。

体感温度が33度(猛暑注意報)以上の場合、事業主は二時間ごとに20分以上の休憩を義務的に提供しなければならない。体感温度が35度以上(猛暑警報)の場合は、午後2時から5時の間は屋外作業を中止し、体感温度が38度以上(猛暑重大警報)の場合は、緊急措置作業を除く屋外作業を全面的に中止するように労働部が勧告する。

労働部は、体感温度が35度以上の猛暑警報下で屋外作業を強行し、熱中症で死亡者が出た場合は直ちに作業停止を命じ、無寛容の原則で厳しく処罰する方針だ。

2026年7月2日 京郷新聞 ソン・ミョンス記者

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