重大災害の「甘い処罰」を見直す・・・来年に量刑基準を策定/韓国の労災・安全衛生2026年01月13日

▲ 大法院 <資料写真:チョン・ギフン記者>

大法院は重大災害犯罪に対する量刑基準の策定に着手することにした。重大災害が繰り返されているにも拘わらず、実刑判決の割合が少なく、執行猶予が当たり前のように続いている現実下で、司法が量刑基準によって事業主の責任の強化を試みるという信号と読み取れる。

大法院量刑委員会が12日に第143回全体会議を開催し、重大災害処罰等に関する法律(重大災害処罰法)違反犯罪の量刑基準を、第10期量刑委員会の下半期(2026年4月~2027年4月)の課題として追加することを決議したと、13日に明らかにした。これまで違憲審査や量刑事例が足りないことを理由に基準設定を先送りにしてきたが、法の施行後も、罰則のレベルが低いという批判と、実効性向上の要請が高まったために方針を転換したのである。量刑委員会は「国民的関心と犯罪の重要性、実務上の必要性、犯罪の発生頻度などを総合的に考慮した」と説明した。

量刑基準は、犯罪の種類ごとに大法院が定める推奨刑量の範囲であり、裁判官が判決を行う際に参考にする、一種のガイドラインである。法的拘束力はないが、勧告としての効力を持つ。昨年6月に発足した第10期量刑委員会は、任期の二年間に扱う量刑基準の設定・修正対象の犯罪群に、重大災害処罰法違反の犯罪を含めなかった。しかし、法務部が重大災害処罰法の実効性向上策として量刑基準の設定を求めるなどの圧力が強まる中、立場を変えた。

重大災害処罰法は、経営責任者の安全衛生確保義務を明記しているが、実際の裁判では遺族との合意や、事後の再発防止策が減刑要素として広く認められてきた。その結果、企業が、予防よりも事後処理に重点を置く構造が固定化されているという指摘が続いた。量刑基準が整備される場合、刑量判断の中心軸を『合意の有無』ではなく、『安全衛生管理体制の実質的な機能の有無』に転換できるか注目される。

量刑委員会が先月15日に主催したシンポジウムでは、被害者の過失や、遺族との合意を減刑要素とする慣行を制限し、リスク評価の履歴や報告体制、再発防止措置の実効性を厳格に検討すべきだという提言が続いた。

2026年1月13日 毎日労働ニュース キム・ミヨン記者

https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=232221