裁判所がやっと量刑基準を整備、韓国労総「罰金刑を外すって?」/韓国の労災・安全衛生2026年05月13日

▲ 資料写真 毎日労働ニュース

大法院の量刑委員会は、重大災害処罰等に関する法律(重大災害処罰法)の量刑基準を新設する議論を始めた。労働界は、懲役刑の量刑基準に加えて、罰金刑の量刑基準も整備する必要があると訴えた。

韓国労総がコメントを発表し、「今回の量刑基準の議論が懲役刑を中心に進められ、罰金刑の基準が除外されたことは懸念すべきだ」とし、「法人と経営責任者に対する厳しい罰金刑の量刑基準も整備すべきだ」とした。

大法院の量刑委員会は、11日に全体会議を行い、過失致死罪・産業安全衛生犯罪に関する犯罪群に、重大災害処罰法上の重大産業災害致死罪を追加することを決定した。裁判所はこれまで重大災害処罰法違反(産業災害致死傷)罪に関する量刑基準を設定せず、産業安全衛生法違反(致死傷)罪に関する量刑基準を参考にして判決を行っていた。法務部は昨年8月に大法院に重大災害処罰法の量刑基準の整備を要請したが、九ヶ月が経過してようやく動き出すことになった。

現行の重大災害処罰法には、重大産業災害犯罪で処罰された後、五年以内に再犯した場合、刑罰の上限・下限をすべて1.5倍加重することが含まれている。但し、大法院の量刑委員会は罰金刑を今回の量刑基準設定の範囲から除外した。

韓国労総は「重大災害処罰法の立法趣旨は、重大災害が発生した際に企業が負担すべき罰金や費用が事故防止のための投資費用を上回り、企業の安全衛生投資を実質的に促すことにあるので、罰金刑の議論も必要である。」「立法趣旨に合致した実効性のある量刑基準が整備されるべきだ」と強調した。

韓国労総は「量刑基準は犯罪類型別の推奨刑罰の範囲を示す裁判の核心的な基準であり、法的拘束力はないものの、実際の裁判の過程で重要な判断基準として機能するため、重大災害犯罪に対する司法的な責任強化の出発点である」と付け加えた。

最近、水原高等法院がアリセルの事故に関する判決で、代表取締役の刑期を大幅に減刑し、懲役4年の判決を行ったことが批判を呼んだ。重大災害処罰法違反、派遣法違反のすべて認めつつ、代表取締役が遺族との合意・供託を行った点を主要な減軽理由とした。そのときの判決でも、量刑基準は産業安全衛生法違反罪が参考とされた。

2026年5月13日 毎日労働ニュース  イム・セウン記

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