「33度以上、二時間毎に20分休憩」 17日から/韓国の労災・安全衛生2025年7月15日

▲ 資料写真チョン・ギフン記者

体感温度が33度の時、二時間毎に20分以上の休息を義務付ける「改正産業安全保健基準に関する規則(安全保健規則)」が17日から施行される。これに違反して労働者が死亡すれば、事業主は七年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処することができる。

冷房装置の設置、又は作業時間の調整『義務』

熱中症の症状が現れたら、直ちに119番通報しなければならない

雇用労働部は安全保健規則の改正案を17日から施行すると発表した。昨年10月の産業安全保健法改正に伴う後続措置だ。今までは強制力のないガイドラインで規律した事業主保健措置勧告事項を、事業主が履行すべき保健措置として明文化した。これに先立って規制改革委員会の行政社会分科委員会は4月25日、5月23日の二回の規制審査で、二時間ごとに20分の休息付与義務化条項が、零細事業場に余りな負担を負わせるとして、撤回を勧告した。ところが11日、三回目の審議の末に、規制審査を通過して改正規則が施行されることになった。

改正規則は、体感温度が31度以上の猛暑で、労働者が二時間以上の作業をする場合、事業主は室内と屋外との区分なく、冷房・通風装置を設置・稼動したり、作業時間帯を調整しなければならない。措置を取ったにも拘わらず、体感温度が31度以上であれば、周期的に休息を与えなければならない。

体感温度が33度以上の場所で作業する時は、二時間毎に20分以上の休息を与えなければならない。現場の条件によって、一時間毎に10分以上の休息を取る方案なども可能だ。但し、時間を特定して休息を付与することが『非常に困難な場合』に限り、個人用冷房装置を支給・稼動したり、冷却衣類など個人用の保冷装具を支給・着用させることで、休息付与に代えることができる。具体的に△災害及び安全管理基本法(災害安全法)による、災害の収拾及び予防など、人の生命と安全などに直結する作業、△突然の施設・設備の障害・故障など、突発的な状況が発生し、これを収拾するために緊急な措置が必要な作業、△空港・港湾などで航空機などの運航に深刻な支障をきたす作業、△コンクリート打設のような構造物の安全に深刻な影響を与える作業などが該当する。

事業主は塩やミネラルウォーターなどの飲料水を十分に備えなければならない。また、猛暑作業をしていた労働者が熱中症の症状を見せたり、熱中症が疑われる場合、直ちに119に通報しなければならない。熱中症患者(または疑われる者)が発生した該当作業及びそれと同種の作業は中止し、温熱疾患予防措置がきちんと履行されているかを点検し、不十分であれば、直ちに改善しなければならない。産業安全保健法39条1項(保健措置)に違反すれば、五年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

労働部は改正規則が現場でよく守られるよう、猛暑高危険事業場4千ヶ所を対象に、抜き打ち指導・点検する計画だ。また、50人未満の小規模猛暑高危険事業場に移動式エアコン・製氷機など、温熱疾患予防装備を支援するために、計350億ウォンを投入する。

猛暑に曝されて仕事をしているが、宅配・配達労働者などを除外

改正規則が施行されても、勤労基準法上の勤労者でない労働者は、保護対象から除外されるという限界がある。特に、配達ライダー、宅配労働者、家電製品設置・修理技師のような特殊雇用職の移動労働者は、猛暑に露される可能性が大きいが、安全に仕事をする権利をきちんと保障されないわけだ。今月4~8日の間に、CJ大韓通運宅配の労働者三人が続いて死亡したが、宅配労組は温熱疾患による死亡と推定している。

サービス連盟は、この日論評を出し、「雇用形態と関係なく、猛暑関連安全保健規則がすべてに適用されなければならない。」「特に、特殊雇用・プラットフォーム労働者が猛暑時に『作業中止権』を実質的に使えるようにするには、所得保全政策が必須なので、『安全配達・安全運賃制』などと連係した政策設計が必要だ」と話した。

労働部は宅配・配達など、移動労働者の温熱疾患予防のために、地方自治体、プラットフォーム運営会社などとの協業を強化するという方針だ。『冷たい水と憩いの場の提供』や『休みながら配達する』などを共同推進し、移動労働者の保護のための業界の実践を支援し、配達・宅配業者を対象に、氷水提供、周期的な休息付与などを積極的に指導する予定だ。

2025年7月15日 毎日労働ニュース イ・ゴンオン記者

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