3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)のばく露を受ける業務に従事したことにより発症した労働者の膀胱がんの時効について (基管発1222第1号、基補発1222第1号)2020(令和2)年12月22日
基管発1222第1号
基補発1222第1号
令和2年12月22日
都道府県労働局労働基準部長殿
厚生労働省労働基準局
労災管理課長
補償課長
3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタンのばく露を受ける業務に従事したことにより発症した労働者の膀胱がんの時効について
3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(以下「MOCA」という。)のばく露を受ける業務と膀胱がんの間の因果関係は一般的に明らかでなかったところであるが、本日、「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」においてMOCAの一定期間のばく露は膀胱がんの発症につながるとする旨の報告書が取りまとめられ、公表されたところである。
報告書の公表に伴い、当該事案に係る時効は、下記のとおりとなるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
労災保険の保険給付請求権の消滅時効は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第42条により「権利は、これらを行使することができる時」から進行するものである。
MOCAのばく露を受ける業務と膀胱がんの発症との関係は、本日の報告書の公表によるまでは一般的に明らかでなかったことから、MOCAのばく露を受けたことにより膀胱がんを発症した労働者に関する労災保険の保険給付請求権の消滅時効については、本日までは進行していないこと。