オルトートルイジンのばく露を受ける業務に従事したことにより発症した労働者の膀胱がんの時効について(基管発0217第2号、基補発0217第1号)2021(令和3)年2月17日
基管発0217第2号
基補発0217第1号
令和3年2月17日
都道府県労働局労働基準部長殿
厚生労働省労働基準局
労災管理課長
補償課長
オルトートルイジンのばく露を受ける業務に従事したことにより発症した労働者の膀胱がんの時効について
オルトートルイジンのばく露を受ける業務と膀胱がんの間の因果関係については、平成28年12月21日に「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」において、オルトートルイジンの一定期間のばく露は膀胱がんの発症につながるとする旨の報告書が取りまとめられ、公表されているところである。
報告書の公表に伴い、当該事案に係る時効は、下記のとおりとなっているので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
労災保険の保険給付請求権の消滅時効は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第42条により「権利は、これらを行使することができる時」から進行するものである。
オルトートルイジンのばく露を受ける業務と膀胱がんの発症との関係は、報告書の公表によるまでは一般的に明らかでなかったことから、オルトートルイジンのばく露を受けたことにより膀胱がんを発症した労働者に関する労災保険の保険給付請求権の消滅時効については、報告書の公表日までは進行していないこと。