架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんのばく露を受ける業務に従事したことにより発症した呼吸器疾患の時効について (基管発0217第3号、基補発0217第2号)2021(令和3)年2月17日

基管発0217第3号
基補発0217第2号

令和3年2月17日

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局
労災管理課長
補償課長

架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんのばく露を受ける業務に従事したことにより発症した呼吸器疾患の時効について

架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物(以下「アクリル酸系ポリマー」という。)の吸入性粉じんのばく露を受ける業務と呼吸器疾患の因果関係については、平成31年4月19日に「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんの製造事業場で発生した肺障害の業務上外に関する検討会」において、アクリル酸系ポリマーの一定期間のばく露は呼吸器疾患の発症につながるとする旨の報告書が取りまとめられ、公表されているところである。

報告書の公表に伴い、当該事案に係る時効は、下記のとおりとなっているので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

労災保険の保険給付請求権の消滅時効は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第42条により「権利は、これらを行使することができる時」から進行するものである。

アクリル酸系ポリマーのばく露を受ける業務と呼吸器疾患の発症との関係は、報告書の公表によるまでは一般的に明らかでなかったことから、アクリル酸系ポリマーのばく露を受けたことにより呼吸器疾患を発症した労働者に関する労災保険の保険給付請求権の消滅時効については、報告書の公表日までは進行していないこと。

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