自転車及び原動機付自転車を用いた飲食物のデリバリーにおける 交通事故防止について(基安発1026第2号 令和2(2020)年10月26日)
目次
飲食物のデリバリーにおける交通事故が問題になるなか、厚生労働省が関係団体に通達を出すともに、啓発リーフレットを作成、配布した。
デリバリー配達員の労災補償をめぐっては、たとえばウーバーイーツユニオンが調査、厚生労働省への要請を行っているが、配達員のいのちと健康を守る責任は事業者にあるということを前提にした、交通事故防止対策であることが必要である。今回の通達には明示されていないが、たとえば、教育・研修に要する費用や時間(賃金)については、事業者(使用者)が当然に責任をもって行い、負担すべきであることも、行政として事業者に明示的に指導するべきである。
以下が、通達及び別添のリーフレットである。
基安安発1026 第2号
令和2年10 月26 日
都道府県労働局労働基準部長殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長( 契印省略)
自転車及び原動機付自転車を用いた飲食物のデリバリーにおける交通事故防止について
新型コロナウイルス感染防止のための外出自粛要請、新しい生活様式の普及等の影響により、電子商取引(EC)需要が拡大する中、自転車又は原動機付自転車を用いて飲食物の商品を消費者に配達するデリバリーサービスへのニーズが高まっている。
こうした中、自転車又は原動機付自転車によるデリバリーの途中で、配達員が交通事故でけがをしたり、通行人に危険を及ぼしたりすることがあり、配達中の交通事故を防止することが課題となっている。
今般、飲食物をデリバリーで提供することのある事業者及び飲食物のデリバリーサービスのプラットフォームを提供する事業者に対し、自社の配達員又はプラットフォームサービスを利用する配達員へ交通事故防止のための具体的な注意喚起等の取組を行うよう、別添1及び別添2により関係団体に対し傘下会員への周知を依頼したところである。
併せて、交通事故防止のポイントをまとめたリーフレットを別紙のとおりまとめ、事業者及び配達員に対する周知啓発に活用するよう促すこととした。
配達員の就業の状況は様々であり、労働者ではない配達員も対象に含め事故防止の注意喚起が行われるよう、事業や交通事故防止を所管する省庁との連名での通知となっている。
ついては、本件趣旨を踏まえ、各局におかれても機会をとらえて関係行政機関との連携、管内関係事業者及び事業者団体への周知等に当たるようお願いする。
なお、関係団体に対し別添3のとおり通知したので了知されたい。