顧客・職場の甲質で「涙する」青少年労働者 2019.12.27
感情労働者保護措置を内容とする産業安全保健法改正案(感情労働者保護法)が、昨年10月から施行されたが、依然として青少年労働者は職場で顧客の暴言と甲質(いじめ)に苦しめられているという調査結果が出た。青少年ユニオンのアンケート調査の結果、61.9%が顧客・上司・同僚に過度な感情労働を要求されていたと答えた。回答者の58.33%は、感情労働ができないという理由でひどい目にあった。暴言・暴行・除け者といった職場内いじめや、賃金カット・賃金不払い、解雇された人は6.75%だった。
激しい感情労働に青少年労働者は正しく対応できなかった。耐えがたい顧客に、応対を続けるかやめるかを決められなかったという回答者は34.52%だった。職場に顧客応対マニュアルがあったり、関連の教育を受けたかという質問には「ない」が30.16%だった。
感情労働で生じたストレスによって日常生活に支障があると答えた比率は、半分を越える52.78%だった。
感情労働者保護法は、労働者が顧客によって不合理な状況にある時、これを制止することを勧告する。しかし27.39%は、耐えがたい顧客応対状況で、上司や同僚の助けを受けられなかったと答えた。
青少年ユニオンは「面接調査では、このような問題状況の中で、正しく問題を解消しようとする管理者を確認できなかった」とし、「かえって労働者に犠牲を強要したり、状況を無視するケースもあった」と説明した。青少年ユニオンは、青少年労働者を対象にした、感情労働への対応が含まれた労働人権教育を実施すべきだと提案した。
2019年12月27日 毎日労働ニュース チェ・ナヨン記者