猛暑警報の時、屋外作業労働者にめまいがすれば作業中止 2021年8月4日 韓国の労災・安全衛生

アン・ギョンドク雇用労働部長官が5日、猛暑への対応状況を点検するために高陽市物流センターを訪問して現場労働者らと話している。/公共輸送労組提供

これから35度以上の体感温度が少なくとも二日間続く猛暑警報段階から、午後2時~5時の間に屋外作業をする労働者に、めまいなどの熱射病が疑われる症状が現れた時、事業主は直ちに作業を中止しなければならない。これは猛暑に関して法的に『産業災害が発生する急で差し迫った危険』を初めて具体化したものだ。

雇用労働部はこの日から20日までを『猛暑対応特別週間』に指定し、熱射病予防事業場への指導・監督を強化する。先ず、猛暑警報以上の段階で午後2~5時の時間帯に屋外作業をするとき、労働者が熱中症が疑われる症状を訴えた場合、事業主はこれを産業災害が発生する『急で差し迫った危険』と規定して、屋外作業を中止する義務がある。熱中症の疑いの症状には、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛、汗を出す発汗機能が止まって現れる皮膚乾燥、無気力、昏睡状態などが該当する。労働部は事業主が急で差し迫った危険状況にも拘わらず引き続き作業させた場合、法的措置をする計画だ。

これは産業安全保健法51条に規定された『事業主は産業災害が発生する急で差し迫った危険がある時、直ちに作業を中止させ、勤労者を作業場所から待避させるなど、安全および保健に関して必要な措置を執らなければならない』という条項を根拠に、猛暑状況で発生し得る状況を具体化したものだ。雇用労働部の関係者は<ハンギョレ>との電話で「急で差し迫った危険を具体化して、実際に事業場でこれを適用しやすいように明確にしようとした」と説明した。

雇用労働部の熱射病予防履行指針を見ると、屋外作業だけでなく物流センターなど高温に曝される屋内労働者に対しても、十分な水が提供され、適切な休息が提供されなければならない。猛暑に直接曝露する屋外で作業する時も、事業主は水と陰、休息施設など、熱射病予防規則遵守に対する是正措置を履行しなければならない。これに従わなければ労働部が作業中止を指示する方針だ。

2021年8月5日 ハンギョレ新聞 キム・ジウン記者

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1006593.html